電気用品安全法施行規則 第39条(期日又は場所の変更)
議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を審査請求人又は参加人、第三十七条の規定により意見聴取会への出席を求められた者及び第三十六条第二項の規定により当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認められた者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
期日又は場所の変更とは何ですか?
定義期日又は場所の変更とは、電気用品安全法施行規則第39条に定められた規定で、「議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を審査請求人又は参加人、第三十七条の規定により意見聴取会への出席を求められた者及び第三十六条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法施行規則第39条(期日又は場所の変更)は、日本の電気用品安全法施行規則に含まれる条文です。
- 電気用品安全法施行規則第39条の条文原文は「議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を審査請求人又は参加人、第三十七条の規定により意見聴取会への出席を求められた者及び第三十六条第…」で始まります。
- 電気用品安全法施行規則第39条は第六章に置かれています。
- 電気用品安全法施行規則の公布日は昭和37年8月14日です。
- 電気用品安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法施行規則第39条の前の条は電気用品安全法施行規則第38条です。
- 電気用品安全法施行規則第39条の次の条は電気用品安全法施行規則第40条です。
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- 正式書式
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400084 - 本サイト収録
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400084/39