電気用品安全法施行規則 第40条(調書)
- 議長は、意見聴取会が終了したときは、遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一件名
- 二意見聴取会の期日及び場所
- 三議長の職名及び氏名
- 四意見聴取会に出席して意見を述べた者又はその代理人の氏名又は名称及び住所
- 五意見聴取会において述べられた意見の要旨
- 六証拠が提示されたときは、その旨
- 七その他意見聴取会の経過に関する主要な事項
この条文の基本情報
調書とは何ですか?
定義調書とは、電気用品安全法施行規則第40条に定められた規定で、「議長は、意見聴取会が終了したときは、遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法施行規則第40条(調書)は、日本の電気用品安全法施行規則に含まれる条文です。
- 電気用品安全法施行規則第40条の条文原文は「議長は、意見聴取会が終了したときは、遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 電気用品安全法施行規則第40条は第六章に置かれています。
- 電気用品安全法施行規則の公布日は昭和37年8月14日です。
- 電気用品安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法施行規則第40条の前の条は電気用品安全法施行規則第39条です。
- 電気用品安全法施行規則第40条の次の条は電気用品安全法施行規則第41〜43条です。
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- 正式書式
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400084 - 本サイト収録
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400084/40