老人福祉法 第20条の10(都道府県知事の助言等)
- 都道府県知事は、市町村に対し、市町村老人福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
- 2.厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県老人福祉計画の作成の手法その他都道府県老人福祉計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
この条文の基本情報
都道府県知事の助言等とは何ですか?
定義都道府県知事の助言等とは、老人福祉法第20条の10に定められた規定で、「都道府県知事は、市町村に対し、市町村老人福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第20条の10(都道府県知事の助言等)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第20条の10の条文原文は「都道府県知事は、市町村に対し、市町村老人福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。」で始まります。
- 老人福祉法第20条の10は第三章の二 老人福祉計画に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第20条の10の前の条は老人福祉法第20条の9です。
- 老人福祉法第20条の10の次の条は老人福祉法第20条の11です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/20_10