第三十八条
第38条
第二十条の七の二第二項の規定又は第二十九条第十六項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十八条
第二十条の七の二第二項の規定又は第二十九条第十六項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十九条
第十八条の二第一項又は第二十九条第十五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十九条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第二十九条第十三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いたとき。
四第三十一条の五第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第四十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条(第二十九条第十六項に係る部分に限る。)又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第四十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第三十条第四項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者
三第三十一条の三第二項の命令に違反した者
第四十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者
二第十条の四第一項又は第十一条の規定による措置を受けた老人又はその扶養義務者であつて、正当な理由がなく、第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたもの
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)