老人福祉法 第39条
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第十八条の二第一項又は第二十九条第十五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第39条は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第39条の条文原文は「第十八条の二第一項又は第二十九条第十五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 老人福祉法第39条は第六章に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第39条の前の条は老人福祉法第38条です。
- 老人福祉法第39条の次の条は老人福祉法第40条です。
- 老人福祉法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法39条は、老人福祉事業の制限・停止命令や有料老人ホームへの命令に違反した者を、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 老人ホームが役所の停止命令を無視して営業を続けたら、どうなるの?
違反した者は6月以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
老人福祉法39条により、都道府県知事による事業の制限・停止命令(第18条の2第1項)や、有料老人ホーム設置者への命令(第29条第15項)に違反した場合、違反行為をした者は六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処されます。処罰されるのは命令を無視して運営を続けた個人であり、法人に対しては両罰規定により別途罰金が科されることがあります。刑事罰が確定すると、介護保険法上の指定や役員の欠格事由にも影響しうる点に注意が必要です。
解説
役所から事業の制限や停止を命じられても、そのまま営業を続ける老人ホームがある。その瞬間、行政の問題は刑事事件に変わる。老人福祉法39条は、二つの命令に違反した者を六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処すると定める。一つは第18条の2第1項の命令で、デイサービス・ショートステイ・老人介護支援センターなどの事業者が法令に違反したとき、不当に利益を図ったとき、利用者に不当な扱いをしたときに、都道府県知事が出す事業の制限・停止命令である。もう一つは第29条第15項に基づく、有料老人ホーム設置者への命令である。条文が罰の対象にしているのは「当該違反行為をした者」、つまり命令を無視して現場を動かし続けた個人である。会社の看板の陰に隠れることはできない。家族を預けている側が覚えておくべきなのは次の点である。施設の不当な扱いを役所に通報すると、行政指導(役所が強制力なしにお願いする形の働きかけ)、命令、刑事罰という段階を順に上がっていく。通報は、その仕組みを動かす最初の一押しになる
法的な位置づけ
老人福祉法第39条は、老人居宅生活支援事業等に対する都道府県知事の制限・停止命令(第18条の2第1項)および有料老人ホーム設置者に対する命令(第29条第15項)の違反を処罰する罰則規定であり、違反行為をした者に六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金を科す行政刑罰である。
よくある質問 AI による整理
Q1老人福祉法 罰則 何条?
命令違反の罰則は老人福祉法39条です。事業の制限・停止命令や有料老人ホームへの命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処されます。
Q2老人ホームの事業停止命令とは?
都道府県知事が、法令違反・不当な営利・処遇上の不当な行為がある事業者に対し、事業の全部または一部の制限・停止を命じる行政処分です(老人福祉法18条の2、29条)。
Q3有料老人ホーム 行政処分 どこで調べる?
多くの都道府県・政令市が処分内容をウェブサイトで公表しています。都道府県の高齢者施設担当課のページで、施設名と処分の種類を確認できます。
Q4老人ホーム 命令違反 前科つく?
罰金刑でも刑事罰なので、確定すれば前科になります。介護保険法上の指定や役員の欠格事由の判断に影響しうるため、罰金額以上の打撃になります。
Q5老人ホームの不適切な対応 通報先は?
都道府県(政令市・中核市では市)の高齢者施設担当課、市町村の高齢者虐待対応窓口が通報先です。虐待の疑いがあれば高齢者虐待防止法に基づく通報として扱われます。
Q6事業停止命令 違反 時効は?
老人福祉法39条の罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は違反行為が終わった時なので、営業を続けている間は時効が進みません。
Q7老人ホーム 行政指導と命令の違いは?
行政指導は強制力のない働きかけで、従わなくても罰則はありません。命令は法的拘束力のある処分で、違反すると老人福祉法39条の刑事罰の対象になります。
Q8有料老人ホーム 改善命令 従わないとどうなる?
事業の制限・停止命令や事業者名の公表に進むことがあります。第29条第15項の命令に違反すれば、老人福祉法39条により刑事罰の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親が入ってるホームに行政処分が出たら、すぐ退去しなきゃいけないの?
そうとは限らない。改善命令なら施設は運営を続けながら改善することになる。事業の制限・停止命令の場合は、施設と市町村が受け入れ先を調整する責任を負う。命令に背いて運営を続ければ本条の罰則対象になる。実務のポイント:命令の内容は都道府県のサイトで公表されることが多い。施設からの説明を待つより、自分で公表文を確認したほうが、何が問題視されたのかを正確につかめる
Q2罰金50万円なら、払って営業続けたほうが得って経営者もいるんじゃない?
そう考えるのは計算違いである。違反を続ければ別の違反行為として重ねて問われうる。法人も第42条の両罰規定で罰金の対象になる。実務のポイント:本当に効いてくるのは罰金ではなく、介護保険法上の指定取消し(第77条など)や、役員の欠格事由とのつながりである。前科が付くと、グループ内の別の事業所の指定にまで影響が及ぶことがある(最新の改正状況をご確認ください)
Q3施設職員の私が、上の指示で停止中のサービスを続けたら、私も罪になる?
なりうる。本条は「違反行為をした者」を罰するので、実際に事業を動かした人が対象になりうる。ただ実務では、命令を知って運営を指示した管理者や経営者が中心に問われる。実務のポイント:指示をメールなどの文書で受け取り、異議を伝えた記録を残しておく。いざというときの身を守る盾になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政から命令が出ても、払うのは会社の罰金だけだろう」と思われがちだが、本条が罰するのは違反行為をした個人である。両罰規定(第42条)があれば法人にも罰金が科されるが、それで個人の責任が消えるわけではない。命令を知りながら運営を指示した施設長やオーナーが、前科を負う可能性がある
- 罰則が軽いことは知っていても、その本当の重さは見落とされやすい。罰金五十万円は額としては小さい。しかし刑事罰が確定すると、介護保険法上の指定の更新・取得や、役員の欠格事由(法律上その立場に就けない理由)の判断に影響しうる。事業の存続にかかわるのは罰金額ではなく「前科」のほうである(具体的な欠格要件は最新の改正状況をご確認ください)
- 「施設の不適切な扱いは、虐待でなければ役所は動かない」と考える家族は多い。法律の目から見ると、不当な営利や処遇上の不当な行為も命令の対象になる。家族が我慢の範囲内と思っていることでも、行政にとっては命令を出す根拠になる。その落差のせいで、多くの家族が声を上げる機会を逃している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 老人福祉法39条:命令違反に対する刑事罰 | 老人福祉法18条の2:居宅生活支援事業等への制限・停止命令の根拠 老人福祉法29条:有料老人ホームの届出・監督・命令の根拠 |
| 誰に向けた規定か | 命令に違反する行為をした者(個人) | 老人居宅生活支援事業・老人デイサービスセンター等の事業者 有料老人ホームの設置者 |
| 法的効果 | 六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金 | 事業の全部または一部の制限・停止(行政処分) 改善命令・事業の制限・停止命令(行政処分) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も老人福利機構に限期改善を命じ、従わない場合に罰鍰・停業などの行政罰を段階的に科す。刑事罰より行政罰の比重が大きい点が日本と異なる
韓国も老人福祉施設への事業停止・閉鎖命令と、その違反に対する罰則を定める。日本と同じく行政処分を介した間接罰の構造
ドイツでは2006年の連邦制改革で施設法が州の権限となった。運営禁止命令違反は主に秩序違反(過料)として扱われる
米国は Medicare・Medicaid 参加施設に対し、民事制裁金・新規受入停止・指定取消しなどの行政制裁を中心に用いる。施設の免許は州法が規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母が入っている有料老人ホームに県の立入検査が入ったと、施設長から説明の手紙が届いた。数か月後、近所で聞いた話では、施設は命令を受けた後も同じ運営を続けているという。こうなれば行政の監督の段階を越え、39条による刑事告発の対象になりうる
- あなたは小規模デイサービスの管理者である。県から事業の一部停止命令が届いたが、オーナーには「利用者が困るから続けろ」と言われた。指示に従って送迎を続けた場合、処罰される「違反行為をした者」にはあなた自身が含まれうる
- 停止命令の効力発生日まであと三日。新しい受け入れ先が見つからない利用者が十人残っている。命令を守ったまま利用者を守るには、今日のうちに市町村の担当課とケアマネジャーに連絡し、措置による受け入れや別の事業所の紹介を頼むしかない
- 経営する住宅型有料老人ホームに改善命令が出たのに放置したら、どうなる? 次の段階の命令、事業者名の公表、そして命令違反には刑事罰が待っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不適切な扱いを日付・写真・職員の発言でメモに残す2. 都道府県(政令市・中核市では市)の高齢者施設担当課や市町村の高齢者虐待の窓口に相談する。虐待の疑いがあれば、高齢者虐待防止法に基づく通報として扱われる3. 命令が出た後も運営が変わらなければ、その事実を役所に伝え、告発を検討するよう求める4. 前払金の返還は第29条の保全措置を確認して請求する
訴えられた側:1. 命令書の内容(対象となる事業、範囲、期限)を当日中に確認し、弁護士に相談する2. 停止の対象になった事業は直ちに止め、利用者の移行先を市町村やケアマネジャーと調整し、その記録を残す3. 命令自体に不服があれば、審査請求や取消訴訟を検討する。ただし不服を申し立てても、命令の効力は原則として止まらない4. 上司から命令に反する指示を受けたら、書面で異議を残す
時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(法定刑の上限が5年未満の拘禁刑または罰金のため、刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は違反行為が終わった時。命令に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
学説
通説(行政刑法論):行政上の義務違反に刑罰を科す行政刑罰は、まず行政処分で義務を具体化し、その不履行を処罰する間接罰方式をとることが多い。本条も命令を介在させることで、処罰範囲を明確化し過剰な刑事介入を避けている。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。引用している第29条の項番号は、有料老人ホーム規制の改正で繰り下がってきた可能性がある(改正の年と内容は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律整理法により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)。
- 老人福祉法 第18条の2事業の制限・停止命令の根拠
- 老人福祉法 第29条有料老人ホームの届出・監督・命令
- 老人福祉法 第40条届出義務違反などの罰則(現行効力を要確認)
- 老人福祉法 第42条法人も罰する両罰規定(現行効力を要確認)
- 介護保険法 第77条指定居宅サービス事業者の指定取消し
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第21条施設従事者による虐待の通報(通称 高齢者虐待防止法)
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