老人福祉法 第40条
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十九条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第二十九条第十三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 三第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いたとき。
- 四第三十一条の五第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第40条は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第40条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 老人福祉法第40条は第六章に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第40条の前の条は老人福祉法第39条です。
- 老人福祉法第40条の次の条は老人福祉法第41条です。
- 老人福祉法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法40条は、有料老人ホームの届出をしない・偽る、立入検査を拒む・虚偽答弁をする等の行為者を30万円以下の罰金に処す。罰金も刑罰であり前科となる。
Q · 有料老人ホームの届出をしなかったり、立入検査を断ったりするとどうなるの?
30万円以下の罰金の対象となり、確定すれば前科が付く
老人福祉法40条により、有料老人ホームの設置届出(29条1〜3項)をしない、または虚偽の届出をした者、29条13項に基づく報告・質問・立入検査に対して報告をしない、虚偽の答弁をする、検査を拒む・妨げる・忌避した者は、30万円以下の罰金に処されます。罰金も刑罰であるため前科となり、介護保険法上の事業者指定にも影響しうる点に注意が必要です。
解説
罰金の上限は30万円。数字だけを見れば、介護施設の経営者が鼻で笑う程度の額に見える。だが老人福祉法40条の本当の狙いは金額ではない。有料老人ホームを開いたのに役所へ届け出ない、届出の中身を偽る、立入検査を拒む、検査官の質問にうその答えをする。罰せられるのはこうした「行政の目をふさぐ行為」である。罰金も刑罰なので、確定すれば前科になる。理由ははっきりしている。高齢者を住まわせ、食事や介護を提供する施設は、外から中が見えにくい。行政が実態を把握できなければ、虐待も火災リスクも誰にも気付かれないまま進む。あなたが親を預けようとしている施設が届出済みかどうかは、都道府県(指定都市・中核市では市)の公表情報で確かめられる。届出のない施設を選んだ場合、行政の監督網の外で親が暮らすことになる。
法的な位置づけ
老人福祉法第40条は、有料老人ホームに対する行政監督の実効性を刑事罰によって担保する罰則規定である。設置届出の不履行または虚偽届出、報告徴収・質問・立入検査に対する拒否、妨害、虚偽答弁、有料老人ホーム協会会員の名称の不正使用、協会に対する報告・検査の妨害を行った者を、30万円以下の罰金に処する旨を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1未届の有料老人ホームとは?
老人福祉法29条1項の有料老人ホームに当たる実態があるのに、都道府県等へ設置届出をしていない施設のことです。設置者は本条1号の罰金の対象になります。
Q2有料老人ホームの届出義務 違反 罰則は?
届出をしない、または虚偽の届出をした者は、老人福祉法40条1号により30万円以下の罰金に処されます。法人の場合は両罰規定の適用も問題になります。
Q3有料老人ホームの届出先はどこ?
施設所在地の都道府県知事が届出先です。指定都市・中核市では市長が事務を担います。届出前に担当課へ事前相談するのが一般的です。
Q4老人ホームの立入検査 拒否 できる?
正当な理由なく拒否することはできません。拒否・妨害・忌避は老人福祉法40条2号の罰金の対象となり、その後の行政処分でも不利な事情として扱われます。
Q5老人福祉法違反の罰金で前科は付く?
付きます。罰金は刑法上の刑罰であり、確定すれば前科となります。行政上の過料とは異なり、略式手続でも有罪の裁判であることに変わりはありません。
Q6老人福祉法40条の時効は何年?
法定刑が罰金のみのため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。未届のまま運営を続けている間は時効が進まないと解するのが一般的です。
Q7有料老人ホーム協会会員と名乗るのは違法?
協会の会員でない者が名称中に「有料老人ホーム協会会員」の文字を用いることは31条2項で禁じられ、老人福祉法40条3号により30万円以下の罰金の対象です。
Q8介護事業者が罰金刑を受けたらどうなる?
介護保険法は、福祉関係法令による罰金刑を事業者指定の欠格事由として定めています。新規指定や更新に影響しうるため、最新の条文を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親の入ってるホームが届出してないって分かったら、すぐ追い出されちゃうんですか?
届出をしていないこと自体で入居契約が自動的に無効になるわけではない。自治体はまず届出を指導し、改善命令(29条)へと段階を踏んで進める。本条の罰金は設置者に科されるもので、入居者に科されるものではない。実務のポイント:自治体は届出のない施設を把握すると、入居者の転居先の確保まで含めて調整することが多い。家族が早めに相談すると、受け皿の情報が先に回ってくる
Q2立入検査って、断ったらどれくらいヤバいんですか?
正当な理由なく拒んだり、妨げたり、忌避したりすれば、本条2号で30万円以下の罰金の対象になる。その後の改善命令や事業停止命令の判断でも、不利な事情として扱われうる。実務のポイント:検査当日に「担当者が不在」を繰り返すのも忌避と評価されうる。行政は日時を調整した記録を残している。代わりの日程を書面で示すのが最低限の防御になる
Q3罰金30万円なら払っちゃえば済む話じゃないですか?
罰金も刑罰なので前科になる。介護保険法では、福祉関係法令による罰金刑が事業者指定の欠格事由として定められている(最新の改正状況をご確認ください)。法人に両罰規定が適用されると、会社名で前科が残る。実務のポイント:自治体の公表情報や報道で施設名が知られると、紹介会社が案件を回さなくなる。罰金額よりも、入居者の紹介ルートが止まる損失のほうがはるかに大きい
間違えやすい点 AI による整理
- 「看板に老人ホームと書かなければ届出はいらない」という考えは通用しない。有料老人ホームに当たるかどうかは名称で決まらない。高齢者を入居させ、食事の提供、介護、家事、健康管理のいずれかを供与しているかという実態で判断される。「シェアハウス」「下宿」と名乗っていても、届出義務は消えない
- 罰金30万円という数字は知っていても、その先にある影響の大きさを知らない人が多い。罰金も刑罰なので、確定すれば前科が付く。さらに介護保険法は、福祉関係法令の罰金刑を事業者指定の欠格事由として定めている(最新の改正状況をご確認ください)。罰金が介護報酬の入口をふさぐ可能性がある
- 家族から見れば、立入検査は「施設の粗探し」に映るかもしれない。法律から見れば、施設が監督に協力しているかどうかを確かめる場である。検査を嫌がる施設は、それだけで要注意のサインとして扱われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 老人福祉法40条:届出・報告・検査・名称に関する違反への罰則 | 老人福祉法29条:有料老人ホームの届出義務と報告徴収・立入検査の根拠 老人福祉法31条:有料老人ホーム協会会員名称の使用制限 |
| 名宛人 | 違反行為をした者(設置者・施設長・職員等の行為者) | 有料老人ホームの設置者(設置しようとする者を含む) 有料老人ホーム協会の会員でない者 |
| 違反した場合の効果 | 30万円以下の罰金(刑罰、確定で前科) | 義務自体には刑罰なし。違反は本条1号・2号で処罰 義務自体には刑罰なし。違反は本条3号で処罰 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は老人福利機構の設立に許可制を採り、無許可設立や検査拒否には主に行政罰鍰で対応する。日本の届出制+刑事罰金とは制裁の性質が異なる
韓国も老人住居福祉施設について設置申告と行政の報告・検査権限を定め、違反に罰則を設けている
ドイツでは連邦制度改革後、施設監督法が州法に移り、届出義務違反や検査妨害は主に秩序違反(過料)として扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 空き家を借り、身寄りのない高齢者3人に食事を出しながら住まわせ始めた。善意のつもりで始めたことでも、老人福祉法29条1項の有料老人ホームに該当しうる。人数の要件は平成18年(2006年)の改正でなくなっている。届出をしないまま運営を続ければ、本条1号の罰金の対象になる
- 県の担当者から「明日、立入検査に伺います」と電話があった。施設長であるあなたは、人員配置の記録が整っていないため「今週は都合が悪い」と押し返したくなる。正当な理由なく検査を拒んだり先延ばしにしたりすれば、それ自体が本条2号の「拒み、妨げ、若しくは忌避」に当たりうる。書類の不備よりも、検査を逃げた事実のほうが重くのしかかる
- 母が入居しているホームで、夜間の職員が1人しかいないように見える。家族として何ができる? 施設の所在地を管轄する自治体の担当課に情報提供すれば、報告徴収や立入検査の端緒になる。施設が報告でうそをつけば、その時点で本条の罰則が働く
- パンフレットに「有料老人ホーム協会会員」と書かれていたが、協会の会員名簿に載っていなかった。会員でない者がこの文字を名称に使うことは31条2項で禁じられており、本条3号の対象になる。入居契約の前に気付けたのは幸運である
- ホームの立入検査の場で、事務長が人員配置について事実と違う説明をしてしまった。虚偽の答弁は本条2号の構成要件にそのまま当たる。公訴時効は3年あるため、その場をしのげても終わりではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 施設名で自治体の有料老人ホーム一覧(届出施設の公表情報)を確認する2. 人員不足、虐待の疑い、説明と実態の食い違いを日付入りでメモに残し、写真や契約書も保管する3. 施設の所在地を管轄する都道府県(指定都市・中核市は市)の担当課に情報提供し、報告徴収や立入検査を求める4. 前払金の返還など金銭の問題は、消費生活センターや弁護士への相談を並行して進める
訴えられた側:1. 自分の事業が29条1項の有料老人ホームに当たるかを、提供しているサービスの内容から確認する。当たるなら速やかに届出をする2. 報告徴収や立入検査には、記録が不完全でも拒まずに応じる。不備は改善計画で示す3. 誤った報告をしたことに気付いたら、自分から訂正を申し出る4. 法人の場合、両罰規定によって法人にも罰金が科されうるため、早い段階で弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条の罪の法定刑は罰金のみなので、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。届出をしないまま運営を続けている場合は、未届の状態が続く間、時効は進まないと解するのが一般的である(実務上、解釈の確認をお勧めする)
学説
通説(行政刑法論):本条のような行政刑罰は、行政上の義務の履行と監督手段の実効性を刑事罰で担保するものと解される。届出制を採りつつ、行政の把握・調査を妨げる行為に限って刑罰を科す点で、参入規制と監督の均衡を図る設計である
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)改正(要確認) 有料老人ホームに対する事業停止命令の新設などで29条の項番号が動き、それに合わせて本条が引用する項番号が改正されたとみられる。改正年と内容は人による確認が必要
- 老人福祉法 第29条有料老人ホームの届出・報告・検査義務
- 老人福祉法 第31条協会会員名称の使用制限
- 老人福祉法 第31条の5協会に対する大臣の報告徴収・検査
- 老人福祉法 第41条法人等への両罰規定(現行効力を要確認)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第23条登録サ高住の届出義務適用除外(現行効力を要確認)
- 介護保険法 第70条福祉法令罰金刑による指定欠格
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