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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

老人福祉法 第29条(届出等)

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  1. 有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。第十三項を除き、以下この条において同じ。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
  2. 一施設の名称及び設置予定地
  3. 二設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  4. 三その他厚生労働省令で定める事項
  5. 2.前項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
  6. 3.第一項の規定による届出をした者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
  7. 4.都道府県知事は、前三項の規定による届出がされたときは、遅滞なく、その旨を、当該届出に係る有料老人ホームの設置予定地又は所在地の市町村長に通知しなければならない。
  8. 5.市町村長は、第一項から第三項までの規定による届出がされていない疑いがある有料老人ホーム(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅を除く。)を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該有料老人ホームの設置予定地又は所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
  9. 6.有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
  10. 7.有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。
  11. 8.有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。
  12. 9.有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
  13. 10.有料老人ホームの設置者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。
  14. 11.有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報(有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。
  15. 12.都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
  16. 13.都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与(将来において供与をすることを含む。)を委託された者(以下「介護等受託者」という。)に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  17. 14.第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。
  18. 15.都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第六項から第十一項までの規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  19. 16.都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
  20. 17.都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
  21. 18.都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に係るものに限る。)を受けた有料老人ホームの設置者に対して第十六項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。
  22. 19.都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第十六項の規定による命令を受けたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、介護等の供与を継続的に受けるために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。

この条文の基本情報

届出等とは何ですか?

定義届出等とは、老人福祉法第29条に定められた規定で、「有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第29条(届出等)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第29条の条文原文は「有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という…」で始まります。
  3. 老人福祉法第29条は第四章の二に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第29条の前の条は老人福祉法第28条です。
  7. 老人福祉法第29条の次の条は老人福祉法第30条です。
  8. 老人福祉法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点老人福祉法29条は、有料老人ホームの設置者に知事への事前届出を義務付け、権利金の受領を禁止し、前払金の保全措置と入居3か月以内の解約・死亡時の返還契約を求める規定である。

Q · 老人ホームの入居一時金って、入居してすぐ退去したら戻ってくるの?

入居3か月以内なら利用分を除き返還される

老人福祉法29条10項により、前払金を受け取る有料老人ホームは、入居日から厚生労働省令で定める期間(3か月)内に契約が解除され、または入居者が死亡した場合、前払金から利用分などを控除した額を返還する契約を結ばなければなりません。この場合、初期償却分も原則として返還の対象です。3か月経過後も、未償却分は契約に従って返還されるのが通常です。

解説

数百万円、ときに数千万円になる入居一時金。パンフレットの「償却」という二文字に納得したふりをして、親のためだからと印鑑を押す家族は多い。だが老人福祉法29条は、その大金の行き先に三つの錠をかけている。第一に、家賃・敷金・介護等の対価以外の「権利金」は、受け取ること自体が禁止されている(8項)。第二に、前払金を一括で受け取るホームは、その算定根拠を書面で示し、倒産などで返還できなくなる事態に備えて保全措置(銀行保証や保険など、返還金を第三者が肩代わりする仕組み)を講じなければならない(9項)。第三に、入居から一定期間内(厚生労働省令で3か月)に契約が解除されるか入居者が死亡した場合、利用した分を差し引いて返還する契約を結ぶ義務がある(10項)。「一度払ったら戻らない」は、法律が前提としている姿ではない。さらにホームの介護内容や運営状況は都道府県知事への報告と公表が義務付けられており(11・12項)、契約前に比較できる。見学で雰囲気を見る前に、この三つの錠が契約書にどう書かれているかを確かめる。それだけで、家族の老後資金の守られ方が変わる。

法的な位置づけ

老人福祉法29条は、有料老人ホームに対する規制の基本規定である。老人を入居させ、介護・食事の提供等の便宜を供与する施設を有料老人ホームと定義し、設置者に対して事前届出、帳簿の作成保存、情報開示、権利金受領の禁止、前払金の保全措置と短期解約時の返還契約、都道府県知事への情報報告を義務付ける。あわせて知事の立入検査、改善命令、事業停止命令の権限を定める。

手順

  1. 1.重要事項説明書で前払金欄を確認 契約前に重要事項説明書を取り寄せ、前払金の算定根拠(想定居住期間・償却方法)、保全措置の方法と保全先、3か月以内の返還条項が記載されているかを確認する
  2. 2.都道府県の公表情報と命令歴を照会 29条12項に基づき公表されている有料老人ホーム情報と、17項に基づく改善命令・事業停止命令の公示を自治体サイトで確認し、候補施設を比較する
  3. 3.権利金に当たる名目がないか点検 見積書・費用明細に「協力金」「入会金」など家賃・敷金・介護等の対価以外の名目がないか確認し、あれば根拠を書面で求める
  4. 4.入居3か月以内に解約を判断し書面で通知 入居後に不満があれば、入居日から3か月が経過する前に日付の残る書面で解約の意思表示を行い、返還額の内訳を書面で請求する
  5. 5.返還や処遇に納得できなければ相談 返還額に争いがあれば消費生活センターへ、不当な処遇や権利金の請求があれば都道府県(または市)の高齢福祉担当課へ記録を添えて相談する

よくある質問 AI による整理

Q1有料老人ホームとは?

老人を入居させ、入浴・排せつ・食事の介護、食事の提供などの便宜を供与する施設のうち、老人福祉施設等を除いたものです(老人福祉法29条1項)。人数の下限はありません。

Q2老人ホーム 入居金90日ルール とは

入居から3か月以内に解約または死亡した場合、前払金から利用分を控除した額を返還する契約を義務付けるルールです(29条10項・厚生労働省令)。

Q3老人ホーム 入居一時金 返還 いつまで請求できる?

特別な時効規定はなく、民法166条の一般消滅時効(知った時から5年、行使できる時から10年)が適用されると考えられます。早めの請求が安全です。

Q4老人ホーム 協力金 違法?

家賃・敷金・介護等の対価以外の金品の受領は禁止されています(29条8項)。「協力金」「施設協力金」などの名目でも、対価性がなければ違法の疑いがあります。

Q5有料老人ホーム 届出 必要?

設置しようとする者は、あらかじめ都道府県知事に施設名・設置予定地・設置者などを届け出る必要があります(29条1項)。無届けは罰則の対象となりえます。

Q6老人ホーム 倒産 入居金 どうなる

前払金を受け取るホームには保全措置が義務付けられています(29条9項)。ただし保全額には上限があり、全額が戻るとは限りません。保全方法と保全先を契約前に確認しましょう。

Q7有料老人ホーム 行政処分 調べ方

改善命令や事業の制限・停止命令は都道府県知事が公示します(29条17項)。都道府県や市のウェブサイトで命令歴や公表情報を確認できます。

Q8老人ホーム 前払金 算定根拠 説明 義務?

はい。前払金を一括受領するホームは、その算定の基礎を書面で明示しなければなりません(29条9項)。想定居住期間や償却方法の説明を求めることができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1入居金の「初期償却30%」って、法律的にOKなんですか?

初期償却そのものは禁止されていない。ただし前払金の算定根拠を書面で明示する義務があり(29条9項)、入居から3か月以内の解約や死亡では、利用分を除いて返還する契約が義務付けられている(同10項)。この場合、初期償却分も原則として返還の対象になる。実務のポイント:想定居住期間と償却年数をどう決めたのか根拠を尋ねると、説明に詰まるホームがある。そこで返答が曖昧なら、契約前の警戒信号と考えてよい

Q2ホームが倒産したら、払った入居金は返ってきますか?

前払金を受け取るホームには保全措置が義務付けられている(29条9項)。ただし保全の対象額は、返還債務の残額と500万円のどちらか低い額が基本である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:保全の方法には銀行保証、保険、信託、協会の保証制度などがあり、どれを使っているかで請求先が変わる。重要事項説明書で保全先の名前まで確認しておかないと、倒産後に請求先を探し回ることになる

Q3ホームでの扱いがひどいんです。どこに言えば動いてもらえますか?

都道府県知事には報告徴収・立入検査(29条13項)、改善命令(同15項)、事業の制限・停止命令(同16項)の権限がある。窓口は都道府県の高齢福祉担当課で、指定都市・中核市では市が担当する場合がある。実務のポイント:日時・内容・写真を記録したうえで相談すると、立入検査の判断材料になりやすい。また命令は公示される(同17項)ため、入居前に自治体サイトで過去の命令歴を調べられる

Q4届出していない老人ホームって、契約しても大丈夫なんですか?

無届けでの運営は届出義務(29条1項)違反で、罰則の対象になる(同法40条、最新の改正状況をご確認ください)。ただし、有料老人ホームかどうかは実態で判断されるため、権利金の禁止や前払金のルールは無届けのホームにも及ぶと考えられている。実務のポイント:無届けのホームは、生活保護を受けている高齢者の受け皿になっている例が少なくない。運営が安く見えても、立入検査の網から外れている分、入居者側のリスクは大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「前払金は償却されるから、途中で出たらほとんど戻らない」と思われがちだが、入居から3か月以内の解約や死亡では、利用分を差し引いた額を返す契約が義務付けられている(29条10項)。3か月を過ぎた後も、未償却分は契約に従って返還されるのが通常である
  • 保全措置が義務であることを知っている家族は増えた。だが守られるのは返還債務の残額と500万円のどちらか低い額が基本であることまでは知られていない。入居金2,000万円のホームが入居1年目で倒産すれば、保全でカバーされない部分が大きく残りうる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「ここは有料老人ホームか、サ高住か」と名称で見分けようとする問い自体がずれている。該当するかどうかは看板ではなく、高齢者を入居させ、食事や介護などを提供しているという実態で決まる。サービス付き高齢者向け住宅として登録されていても、食事提供などをしていれば有料老人ホームに当たり、登録によって省略できるのは届出だけである。前払金のルールは適用される
  • 家族の目には「行政に届け出ているのだから安心」と映る。だが法律上は許可制ではなく届出制であり、届出が受理されたからといって品質が保証されるわけではない。行政が動くのは、報告徴収・立入検査・改善命令(13・15項)という事後の監督が中心である。この落差を知らないと、問題に気付くのが手遅れになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象老人福祉法29条:有料老人ホーム設置者の届出・前払金・情報開示義務と知事の監督権限老人福祉法30条:有料老人ホーム協会による入居者保護
老人福祉法40条:届出義務違反・検査拒否等に対する罰則
性質行政上の義務と監督(届出制+事後監督)業界団体を通じた自主的な保護の枠組み
29条の義務違反に対する刑事制裁

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
老人福利法

台湾では老人福利機構の設立に許可制をとる点で、日本の届出制より入口規制が厳しい

韓国
노인복지법 제32조 이하

韓国でも老人住居福祉施設を老人福祉法で規律し、設置に申告を要する

ドイツ
Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz(WBVG)

ドイツは入居契約の民事規律を連邦法 WBVG、施設監督を各州法で分担する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入居して2か月で母が急逝した。ホームは「入居一時金は初期償却30%を差し引いて返します」と言う。その計算、本当に通るのか? 29条10項の短期解約特例では、3か月以内の死亡なら初期償却を差し引くことは原則できない。返還額は、実際に利用した期間の家賃相当額などを控除した額が基本になる
  • あなたは空き家を改装し、一人暮らしが不安な高齢者5人に部屋を貸して食事も出し始めた。「ただの下宿だから」と届出はしていない。だが高齢者を入居させて食事を提供すれば、有料老人ホームに該当しうる。人数の下限はない。無届けは罰則の対象であり、市町村が見つけたときは都道府県知事に通知する仕組みもある(5項)
  • 契約書の明細に「入居金とは別に施設協力金100万円」。その名目は違法の疑いが濃い(8項)
  • 入居から80日。合わないと感じた父が「ここを出たい」と言い出した。3か月を過ぎる前に解約の意思表示を書面で出せるかどうかで、戻ってくる金額が数百万円単位で変わりうる。残りは10日しかない
  • 友人から「親のホームが経営難らしい。倒産したら入居金はどうなる?」と相談された。まず確認すべきは、9項の保全措置が講じられているかとその方法である。保全の対象額は返還債務の残額と500万円のどちらか低い額が基本なので、全額が守られるとは限らない(最新の改正状況をご確認ください)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書と重要事項説明書で、前払金の算定根拠、保全措置の方法、3か月以内の返還条項を確認する2. 入居後3か月以内に解約するなら、日付の残る書面で意思表示する3. 返還額に納得できなければ、内訳の書面を求め、消費生活センターに相談する4. 不当な処遇や権利金の請求があれば、都道府県(指定都市・中核市では市が担当する場合がある)の担当課に相談し、改善命令(15項)の端緒にしてもらう

訴えられた側:1. 開設前に届出を済ませる。事業内容を変更したら1か月以内、廃止・休止するなら1か月前までに届け出る2. 協力金などの名目で権利金を受け取らない3. 前払金の算定根拠を書面に残し、保全措置の契約が切れていないか毎年確認する4. 3か月以内の返還ルールを契約書に正しく反映させる5. 立入検査では帳簿(6項)をすぐ出せるよう整えておく。改善命令や事業停止命令は公示されるので、受ければ集客に直接響く

時効(請求できる期限):変更届は変更の日から1か月以内、廃止・休止届はその1か月前まで(29条2・3項)。短期解約による返還の特例は入居日から3か月以内(厚生労働省令)。前払金の返還請求権に特別な時効の定めはなく、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)施行 定義が改正され、入居者の人数要件(10人以上)が撤廃された。入浴・排せつ・食事の介護、食事の提供などのいずれか一つを提供すれば該当するよう範囲が広がり、前払金の保全措置も義務付けられた
  • 平成23年(2011年)改正、平成24年(2012年)施行 権利金等の受領禁止と、短期解約時の前払金返還(いわゆる90日ルール)が法律に規定された
  • 平成29年(2017年)改正、平成30年(2018年)施行 前払金保全措置の対象が以前からあるホームにも広げられ、事業の制限・停止命令と有料老人ホーム情報の報告・公表制度が整備された

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:老人福祉法の制定とともに、有料老人ホームの設置届出に関する規定が設けられた
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:有料老人ホームの定義が改正され人数要件が撤廃、介護・食事提供等のいずれかを提供すれば該当するよう範囲が拡大。前払金の保全措置が義務化された
  3. 3.平成23年(2011年) 改正:権利金等の受領禁止と短期解約時の前払金返還(いわゆる90日ルール)が法律に規定された(平成24年施行)
  4. 4.平成29年(2017年) 改正:前払金保全措置の対象が既存ホームにも拡大され、事業の制限・停止命令と有料老人ホーム情報の報告・公表制度が整備された(平成30年施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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