老人福祉法 第28条(費用の徴収)
- 第十条の四第一項及び第十一条の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
- 2.前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の市町村に嘱託することができる。
この条文の基本情報
費用の徴収とは何ですか?
定義費用の徴収とは、老人福祉法第28条に定められた規定で、「第十条の四第一項及び第十一条の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第28条(費用の徴収)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第28条の条文原文は「第十条の四第一項及び第十一条の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十…」で始まります。
- 老人福祉法第28条は第四章 費用に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第28条の前の条は老人福祉法第27条です。
- 老人福祉法第28条の次の条は老人福祉法第29条です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/28