老人福祉法 第21条(費用の支弁)
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- 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
- 一第十条の四第一項第一号から第四号まで及び第六号の規定により市町村が行う措置に要する費用
- 2.1_2 第十条の四第一項第五号の規定により市町村が行う措置に要する費用
- 二第十一条第一項第一号及び第三号並びに同条第二項の規定により市町村が行う措置に要する費用
- 三第十一条第一項第二号の規定により市町村が行う措置に要する費用
この条文の基本情報
費用の支弁とは何ですか?
定義費用の支弁とは、老人福祉法第21条に定められた規定で、「次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第21条(費用の支弁)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第21条の条文原文は「次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。」で始まります。
- 老人福祉法第21条は第四章 費用に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第21条の前の条は老人福祉法第20条の11です。
- 老人福祉法第21条の次の条は老人福祉法第21条の2です。
- 老人福祉法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法第21条は、市町村が職権で行う在宅サービスや老人ホーム入所、葬祭の措置費用を、市町村がまず支払うと定める。ただし介護保険給付で賄える部分は保険が優先する。
Q · 役所の措置で親が施設に入ったら、その費用は誰が払うの?
まず市町村が払うが、後で本人や家族に請求されうる
老人福祉法21条により、市町村が職権で行う在宅サービス、認知症グループホーム、養護老人ホーム・特別養護老人ホームへの入所、葬祭の各措置の費用は、まず市町村が支払います(支弁)。ただし介護保険の給付で賄える部分は保険が優先され(21条の2)、市町村は後から本人や扶養義務者に負担能力に応じて費用の全部または一部を請求できます(28条)。
解説
介護保険が使えない高齢者は、誰も助けてくれないと思われがちである。実際には、制度の外側に「措置」というもう一つの扉がある。家族に虐待されている、認知症で契約を結べない、身寄りがなく葬儀を出す人もいない。こうした場面では、市町村が本人の申込みを待たずに、職権でホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ、グループホーム、養護老人ホームや特別養護老人ホームへの入所、亡くなった後の葬祭を手配できる(老人福祉法10条の4、11条)。本条は、その費用をまず市町村が払うと定めている。「支弁」とは(いったん財布を開いて立て替えて払うこと)を指す。最終的に誰が負担するかとは別の問題である。押さえておくべき点は二つある。一つ目に、介護保険の給付を受けられる部分は保険が先に使われ、市町村が払うのは残りに限られる(21条の2)。二つ目に、市町村は後から本人や扶養義務者に、負担能力に応じて費用の全部または一部を請求できる(28条)。費用を払う役目が条文で市町村に決められているので、「お金がないから動けない」という理由は通らない。この構造を知っているかどうかで、役所の窓口での一言が変わる。
法的な位置づけ
老人福祉法第21条は措置費の支弁を定める規定であり、市町村が同法10条の4第1項および11条に基づき職権で行う居宅サービス、認知症対応型共同生活介護、老人ホームへの入所、葬祭の各措置に要する費用について、市町村が第一次的に支払う義務を負う旨を規定する。介護保険給付との調整は21条の2、本人等からの費用徴収は28条による。
よくある質問 AI による整理
Q1老人福祉法の措置とは何ですか?
市町村が本人の申込みや契約を待たず、職権でホームヘルプや老人ホーム入所などを手配する仕組みです。虐待や認知症で契約できない高齢者が主な対象です。
Q2措置費の支弁とはどういう意味ですか?
措置にかかった費用を市町村がいったん支払うことです。最終的に誰が負担するかとは別の問題で、後から本人や扶養義務者に徴収されることがあります。
Q3やむを得ない事由による措置はどんなときに使われますか?
家族による虐待、認知症で契約を結べない、家族が介護サービスの契約を妨げている、身寄りがないなど、介護保険の契約による利用が期待できない場合です。
Q4措置入所の費用はいくらかかりますか?
本人や扶養義務者からの徴収額は、負担能力(所得区分)に応じた基準で決まります。一律の金額ではないため、市町村の算定内容を確認する必要があります。
Q5身寄りのない高齢者の葬儀費用は誰が払いますか?
葬祭を行う者がいない場合、市町村が老人福祉法11条2項の措置として葬祭を行い、その費用は本条により市町村が支弁します。遺留金品から回収されることはあります。
Q6措置費は国や都道府県も負担しますか?
本条は支払い窓口を市町村と定める規定です。国・都道府県の負担割合は老人福祉法の別の条文で定められており、本条だけでは決まりません。
Q7措置費の徴収を拒否できますか?
負担能力に応じた徴収は老人福祉法28条に根拠があり、理由なく拒むことは難しいです。ただし算定の基礎となる収入や扶養状況の申告に誤りがあれば見直しを求められます。
Q8措置から介護保険の契約利用に切り替えられますか?
切り替えられます。成年後見人の選任などで契約できる状態になれば、介護保険の契約による利用へ移るのが実務の典型的な流れです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1措置で施設に入ったら、お金は全部役所持ちなんですか?
まず施設に払うのは市町村である(本条)。ただし、28条によって本人や扶養義務者から負担能力に応じて費用の全部または一部が徴収される。また、介護保険の給付で賄える部分は保険が先に使われる(21条の2)。実務のポイント:徴収額は所得区分ごとの基準表で決まり、交渉で決まるものではない。そのため、収入や扶養状況の申告漏れがあると、それがそのまま負担額の差になる
Q2介護保険があるのに、なんで措置なんて制度が残ってるの?
介護保険は本人の申請と契約を前提にしている。虐待を受けている、判断能力がない、家族が妨害している、といった場合にはその入口が閉ざされる。そうした人を職権で保護する経路として措置が残されており、本条がその費用を市町村に割り当てている。実務のポイント:措置で保護した後、市町村長が成年後見の申立て(32条)を行い、後見人が付いた段階で契約による利用へ切り替える。これが実務の典型的な流れである
間違えやすい点 AI による整理
- 「市町村が払うのだから措置は無料だ」と考えるのは誤りである。本条が定めるのは、まず誰が払うか(支弁)にすぎない。28条によって、市町村は本人や扶養義務者から負担能力に応じた費用を徴収できる。子どもが扶養義務者として請求を受けることもある
- 「介護保険と措置のどちらを使うか選べる」という考え方は、問いの立て方そのものが合っていない。保険給付を受けられる範囲では保険が優先され、市町村は払わなくてよい(21条の2)。措置が埋めるのは、契約という入口が使えない人の穴であり、利用者が好みで選ぶ選択肢ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 老人福祉法21条:措置費をまず市町村が支払う(支弁) | 老人福祉法21条の2:介護保険給付を受けられる範囲では市町村は支弁しない 老人福祉法28条:本人・扶養義務者から負担能力に応じて費用を徴収 |
| 誰のお金が動くか | 市町村の予算 | 介護保険の給付 本人または扶養義務者の負担 |
| タイミング | 措置の実施時(立替え段階) | 支弁の範囲を決める段階 措置の実施後(事後の回収段階) |
| 家族が確認すべき点 | 措置の対象(在宅・入所・葬祭)に当たるか | 要介護認定を受けて保険で賄える部分があるか 徴収額の算定根拠と所得区分が正しいか |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも虐待・遺棄等の危難にある高齢者を主管機関が職権で保護安置でき、その費用を扶養義務者に償還請求できる。公費の先払いと事後回収という構造は日本の21条・28条と類似する
ドイツでは介護保険(SGB XI)で賄えない介護費用を社会扶助(Hilfe zur Pflege)が補う。保険優先・扶助補完という関係は日本の21条の2の発想に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親が認知症になり、同居する兄が年金を使い込み、介護サービスの契約も拒んでいる。もしケアマネジャーが市町村に虐待通報をしたら、何が起きるのか? 市町村は高齢者虐待防止法9条2項にもとづいて措置を取り、本人を特別養護老人ホームやショートステイに保護できる。契約書がなくても、施設への支払いは本条によってまず市町村が受け持つ
- 疎遠だった叔父が施設で亡くなり、喪主になれる人が見つからない。葬祭の手配は11条2項の措置として市町村が行い、費用も市町村が先に払う。ただし、あとで遺留金品から費用が回収されることはありうる(27条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:老人福祉法(昭和38年法律第133号)制定。措置に要する費用の支弁に関する規定が置かれる
- 老人福祉法 第10条の4居宅介護等の措置、支弁対象の源泉
- 老人福祉法 第11条老人ホーム入所措置と葬祭措置
- 老人福祉法 第21条の2介護保険給付優先による支弁の調整
- 老人福祉法 第28条本人・扶養義務者からの費用徴収
- 老人福祉法 第32条市町村長の後見開始審判請求
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第9条虐待時の措置発動の根拠(通称 高齢者虐待防止法)
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