老人福祉法 第21条(費用の支弁)
- 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
- 一第十条の四第一項第一号から第四号まで及び第六号の規定により市町村が行う措置に要する費用
- 2.1_2 第十条の四第一項第五号の規定により市町村が行う措置に要する費用
- 二第十一条第一項第一号及び第三号並びに同条第二項の規定により市町村が行う措置に要する費用
- 三第十一条第一項第二号の規定により市町村が行う措置に要する費用
この条文の基本情報
費用の支弁とは何ですか?
定義費用の支弁とは、老人福祉法第21条に定められた規定で、「次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第21条(費用の支弁)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第21条の条文原文は「次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。」で始まります。
- 老人福祉法第21条は第四章 費用に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第21条の前の条は老人福祉法第20条の11です。
- 老人福祉法第21条の次の条は老人福祉法第21条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/21