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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

老人福祉法 第20条の11(援助)

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国及び地方公共団体は、市町村老人福祉計画又は都道府県老人福祉計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助を与えるように努めなければならない。

この条文の基本情報

援助とは何ですか?

定義援助とは、老人福祉法第20条の11に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、市町村老人福祉計画又は都道府県老人福祉計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助を与えるように努めなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第20条の11(援助)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第20条の11の条文原文は「国及び地方公共団体は、市町村老人福祉計画又は都道府県老人福祉計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助を与えるように努めなけれ…」で始まります。
  3. 老人福祉法第20条の11は第三章の二 老人福祉計画に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第20条の11の前の条は老人福祉法第20条の10です。
  7. 老人福祉法第20条の11の次の条は老人福祉法第21条です。
  8. 老人福祉法第20条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/20_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点老人福祉法20条の11は、老人福祉計画の達成に役立つ事業を行う者へ、国と自治体が必要な援助を与えるよう努める義務を定める。努力義務のため援助の請求権は生じない。

Q · 老人福祉計画に沿った介護事業をするなら、市や国に援助を求められるの?

請求権はないが、計画を根拠に協議を求める理由になる

老人福祉法20条の11は、市町村・都道府県の老人福祉計画の達成に資する事業を行う者に対し、国と地方公共団体が必要な援助を与えるよう努めると定めています。努力義務のため、援助を裁判で請求することはできません。ただし援助の中身は補助金に限られず、情報提供や公有財産の活用なども含みうるため、計画の目標と自分の事業を結びつけて相談することが実務上の鍵になります。

解説

条文の語尾は「努めなければならない」で終わっている。たった一語だが、ここが分かれ目になる。本条は国と自治体に、市町村や都道府県の老人福祉計画の達成に役立つ事業を行う者を「援助するよう努める」義務を課している。ただしこれは努力義務(守るよう努めればよく、果たさなくても罰則や裁判での強制がない義務)であり、あなたが「援助をよこせ」と裁判所に請求できる権利にはならない。それでも、行政と交渉するときの理由づけとしては強く効く。カギは、自分の事業を「計画の達成に資する」と言える形にしておくことだ。介護保険事業計画と一体で作られる老人福祉計画は三年ごとに見直され、次の第10期(令和9年度から)の計画づくりはまさに今進んでいる。計画書の数値目標と自分の事業計画の言葉をそろえてから窓口に行く事業者と、「補助金はありますか」とだけ聞く事業者とでは、担当者の反応がまったく違ってくる。

法的な位置づけ

老人福祉法第20条の11は、国及び地方公共団体が、市町村老人福祉計画又は都道府県老人福祉計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助を与えるよう努めることを定める規定である。援助の内容や事業者の法人形態は限定されておらず、何をどこまで援助するかは行政の裁量に委ねられる努力義務である。

よくある質問 AI による整理

Q1老人福祉法20条の11とは

老人福祉計画の達成に資する事業を行う者に対し、国と地方公共団体が必要な援助を与えるよう努めると定めた規定です。努力義務にとどまります。

Q2老人福祉計画 事業者 援助 内容

条文は援助の中身を限定していません。補助金のほか、情報提供、技術的助言、公有財産の貸付け、関係機関との調整なども含まれうると考えられます。

Q3老人福祉計画 援助 断られた 違法?

努力義務のため、断られただけで直ちに違法とはいえません。個別の補助要綱に基づく交付決定の問題は、本条とは別に検討が必要です。

Q4NPO 介護 見守り 自治体 支援 受けられる?

計画の目標に沿う事業であれば、NPOや任意団体も「事業を行う者」に入りうります。ただし個別の補助制度には独自の対象要件があります。

Q5老人福祉計画 介護保険事業計画 一体 なぜ

老人福祉法20条の8・20条の9により、老人福祉計画は介護保険事業計画(支援計画)と一体のものとして作成すると定められているためです。

Q6老人福祉計画 パブリックコメント いつ

計画は三年一期で見直され、改定前年度に素案の公表と意見募集を行う自治体が多いです。具体的な時期と方法は自治体ごとに確認が必要です。

Q7介護施設 整備 補助金 計画 載ってない

計画に整備目標がない分野は補助の優先度が低くなりがちです。次期計画の策定段階で意見を出し、目標として盛り込ませることが現実的な対策です。

Q8努力義務 法的拘束力 ない?

裁判で履行を強制できないという意味で拘束力は弱いです。ただし行政は計画の進捗を説明する立場にあり、議会や住民への説明責任は残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1株式会社でも、この援助の対象になるんですか?

なりうる。老人福祉法20条の11は対象を「計画の達成に資する事業を行う者」と書いており、法人の形を限定していない。ただし個別の補助制度には、社会福祉法人に限るなど独自の要件があることが多い。実務のポイント:同じ事業でも、補助要綱では対象外なのに、計画の目標に照らせば公有地の貸付けや実証事業の枠なら乗れる、ということがある。窓口では補助金の有無より先に「計画のどの目標に役立つか」を伝える方が話が進みやすい

Q2努力義務って、結局「何もしなくていい」ってことですよね?

法的に強制できないという意味では、そのとおりである。しかし自治体は計画の達成状況を点検し公表する仕組みの中にあり、計画が未達の分野で事業者の申出を検討もせずに断れば、議会や住民への説明に困る。実務のポイント:努力義務は裁判では弱いが、議会では効く。地元議員の一般質問で計画の未達が取り上げられると、担当課が援助を検討し始めることが実際にある。法廷で勝つより、政策の場で動かす方が向いている条文だ

Q3市の老人福祉計画って、どこで見られるんですか?

多くの市町村はウェブサイトで公表しており、「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」のように介護保険事業計画と一冊にまとめられていることが多い。老人福祉法20条の8で、両者は一体のものとして作成すると定められているためだ。実務のポイント:本編より、巻末の「日常生活圏域ごとのサービス見込み量」の表を先に見る。どの地域で何が足りないかが数字で出ており、援助を求める説得材料はたいていそこにある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国や自治体には援助する義務があるのだから、申請すれば必ず何かもらえる」と考えるのは誤りである。本条は努力義務であり、個々の事業者に援助を求める請求権を与えるものではない。援助を断られても、その拒否を取消訴訟で争うのは原則として難しい
  • 援助と聞くと補助金だけを思い浮かべがちだが、本条は援助の中身を限っていない。情報提供、技術的な助言、公有財産の活用、関係機関との調整も含まれうる。予算がない年でも、お金以外の援助なら引き出せる余地がある
  • そもそも「この制度を使えるか」と制度の側から考え始めること自体が順番を誤っている。本条で効くのは「自分の事業が計画のどの目標に役立つか」という立て方である。計画を読まずに窓口へ行くのは、地図を持たずに道を尋ねるのと同じだ
  • 老人福祉計画を役所の内部資料だと思っている人は多い。実際には公表され、策定の過程でパブリックコメントや策定委員会を通じて住民や事業者が関わる機会がある(具体的な手続は自治体ごとに異なる)。計画は外から書き込めるものでもある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象老人福祉法20条の11:計画の達成に資する事業を行う者への援助老人福祉法20条の8:市町村老人福祉計画の作成
老人福祉法20条の10:計画作成に対する国・都道府県の助言
義務の主体国及び地方公共団体市町村
都道府県及び国
義務の性質援助を与えるよう努める努力義務計画を定める義務
計画作成上の助言に努める努力義務
事業者にとっての意味行政と協議する際の根拠になるが請求権はない援助の基準となる目標値・見込み量が書かれる文書
直接の関係は薄く、計画の質を支える規定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
老人福利法

台湾でも政府が民間による高齢者福祉サービスの提供を奨励・補助する枠組みがある。具体的な条番号と要件は現行条文で要確認

韓国
노인복지법

韓国の老人福祉法も国・地方自治体による老人福祉施設への支援を定める。日本の計画連動型の努力義務とは構造が異なりうる

ドイツ
SGB XI § 9

ドイツでは州が介護インフラの整備に責任を負い、施設投資費の助成は州法で定められる。計画と助成の結びつき方は州ごとに異なる

アメリカ
Older Americans Act of 1965

米国では州・地域の Area Plan に基づき、連邦補助金がサービス提供者に配分される。計画と資金配分の連動が日本より明示的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方都市で小規模多機能型居宅介護を始めたい社会福祉法人の理事長。市の担当課で「補助の予定はない」と言われて帰りかけた。ところが市町村老人福祉計画を開くと、その圏域の整備目標は「未達」と書かれていた。この一行を示して相談し直したことで、施設整備補助の対象を検討するよう案内された
  • 要介護の親を地元で見守る仕組みが欲しくて、配食と安否確認の NPO を立ち上げたいと思ったら、行政は何をしてくれる? 計画に「地域での見守り体制の構築」と書かれていれば、本条を根拠に、補助金だけでなく空き公共施設の貸付けや広報への協力を相談できる
  • 市の高齢福祉課のあなたのもとに、民間事業者から「本条に基づいて援助を求める」という文書が届いた。努力義務なので法的には断れる。しかし議会で計画の未達を質問されたとき、事業者の申出を検討もせずに断った記録は、説明に困る材料になる
  • 介護保険事業計画(第10期)の素案に対するパブリックコメントの締切まで、あと10日。ここで意見を出さないと、あなたの事業分野は三年間「計画の外」に置かれ、援助を求める根拠が細る
  • 介護テックのスタートアップが自治体と実証実験をしたい。営利企業でも「事業を行う者」から外れない

取るべき行動

被害を受けた側:(援助を求める事業者の場合)1. 市町村と都道府県の老人福祉計画、介護保険事業計画を入手し、自分の事業に関わる目標値と達成状況を確認する2. 事業計画書に、計画のどの目標に役立つかを明記する3. 担当課に、本条と計画の該当箇所を示して援助の可能性を相談し、やり取りは記録に残す4. 補助金がなくても、公有施設の活用や広報への協力など、お金以外の援助も選択肢として挙げる5. 次の計画策定ではパブリックコメントで意見を出す

訴えられた側:(援助を求められた自治体側の場合)1. 本条は努力義務だが、申出を検討した経過と、断る場合の理由は文書に残す2. 断る理由は計画の目標との関係で説明する(すでに目標を達成している、財源の優先順位が低いなど) 3. 補助ができないときは、情報提供や関係機関の紹介など代わりの援助を示す4. 事業者ごとに扱いが違わないよう、援助の基準をあらかじめ公表しておくと、不公平だという批判を防ぎやすい

時効(請求できる期限):特定の時効はない。本条は援助を求める請求権を生まないため、一般消滅時効(民法166条)が問題になる場面も通常はない。実務上の期限は、計画の策定周期(介護保険事業計画と同じ三年一期。現在の第9期は令和6年度から令和8年度まで)と、各補助金の公募締切である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:「努めなければならない」と定める努力義務規定は、行政に一定の施策の方向性を求めるにとどまり、個々の私人に具体的な請求権を付与するものではないと解されている。援助の要否・内容は行政の裁量に属する。

改正沿革 AI による整理

  • 平成2年(1990年)老人福祉法等の一部を改正する法律 老人福祉計画の制度が導入された改正とされる。本条がこのとき置かれたか、その後の条番号の整理で現在の位置になったかは未確認のため、人の手による検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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