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老人福祉法 第四章 費用

第21条〜第28条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 老人福祉法第四章 費用は、第21条〜第28条の全 7 条で構成されています。
  2. 老人福祉法第四章 費用が属する老人福祉法の法令番号は昭和三十八年法律第百三十三号です。
  3. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  4. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(費用の支弁)

第21条

次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

一第十条の四第一項第一号から第四号まで及び第六号の規定により市町村が行う措置に要する費用

21_2 第十条の四第一項第五号の規定により市町村が行う措置に要する費用

二第十一条第一項第一号及び第三号並びに同条第二項の規定により市町村が行う措置に要する費用

三第十一条第一項第二号の規定により市町村が行う措置に要する費用

(介護保険法による給付等との調整)

第21条の2

第十条の四第一項各号又は第十一条第一項第二号の措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受け、又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業を利用することができる者であるときは、市町村は、その限度において、前条第一号、第一号の二又は第三号の規定による費用の支弁をすることを要しない。

(都道府県の補助)

第24条

都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その四分の一以内(居住地を有しないか、又は明らかでない第五条の四第一項に規定する六十五歳以上の者についての措置に要する費用については、その二分の一以内)を補助することができる。

2都道府県は、前項に規定するもののほか、市町村又は社会福祉法人に対し、老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。

(準用規定)

第25条

社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号の規定若しくは同法第三条第一項第四号及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡若しくは貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。

(国の補助)

第26条

国は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その二分の一以内を補助することができる。

2国は、前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。

(遺留金品の処分)

第27条

市町村は、第十一条第二項の規定により葬祭の措置を採る場合においては、その死者の遺留の金銭及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。

2市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。

(費用の徴収)

第28条

第十条の四第一項及び第十一条の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の市町村に嘱託することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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