老人福祉法 第26条(国の補助)
- 国は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その二分の一以内を補助することができる。
- 2.国は、前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
国の補助とは何ですか?
定義国の補助とは、老人福祉法第26条に定められた規定で、「国は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その二分の一以内を補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第26条(国の補助)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第26条の条文原文は「国は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その二分の一以内を補助することができる。」で始まります。
- 老人福祉法第26条は第四章 費用に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第26条の前の条は老人福祉法第25条です。
- 老人福祉法第26条の次の条は老人福祉法第27条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/26