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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

老人福祉法 第26条(国の補助)

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  1. 国は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その二分の一以内を補助することができる。
  2. 2.国は、前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。

この条文の基本情報

国の補助とは何ですか?

定義国の補助とは、老人福祉法第26条に定められた規定で、「国は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その二分の一以内を補助することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第26条(国の補助)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第26条の条文原文は「国は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その二分の一以内を補助することができる。」で始まります。
  3. 老人福祉法第26条は第四章 費用に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第26条の前の条は老人福祉法第25条です。
  7. 老人福祉法第26条の次の条は老人福祉法第27条です。
  8. 老人福祉法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点老人福祉法26条は、市町村が支弁する措置費用について、国が二分の一以内を補助できると定める。義務ではなく「できる」規定で、補助の有無と額は国の裁量に委ねられる。

Q · 老人ホームの措置費って、国が必ず半分出してくれるの?

いいえ。上限が半分で、補助するかは国の裁量です

老人福祉法第26条第1項は、市町村が第21条第1号により支弁する措置費用について、国が「二分の一以内を補助することができる」と定めています。「以内」は上限、「できる」は裁量を意味し、国に支出を義務づけるものではありません。さらに養護老人ホームの措置費は、2005年度の三位一体改革で国庫負担金が廃止され一般財源化されたとされており、実際の財源は各自治体の予算判断に大きく左右されます(最新の運用状況は要確認)。

解説

「二分の一以内を補助することができる」。法律の文言で大事なのは「以内」と「できる」の二語である。国が必ず半分を出すとは書いていない。上限が半分で、出すかどうかは国の裁量(法律上、国が自分の判断で決めてよい範囲)に任されている。ここでいう費用は、市町村が第21条第1号に基づいて支弁する費用で、第10条の4第1項と第11条の「措置」に使われる。措置とは、介護保険の契約に頼れない高齢者を、市町村が職権(本人の申込みを待たずに行政が自分で動く権限)で養護老人ホームなどに入所させる仕組みである。虐待から逃げてきた親、身寄りのない独居の高齢者を最後に受け止めるのがこの制度だ。ただし平成17年度(2005年度)の三位一体改革で、養護老人ホームの措置費に対する国庫負担金は廃止され、税源移譲によって地方の一般財源に移ったとされる(最新の運用状況をご確認ください)。つまり、市町村の窓口が措置に前向きかどうかは、その自治体の財布の事情とつながっている。相談するときにこの構造を知っていれば、窓口の「難しいですね」が法律上の不可能なのか、予算上のためらいなのかを見分けられる。

法的な位置づけ

老人福祉法第26条は、老人福祉に関する国の財政関与を定める規定である。第1項は、市町村が第21条第1号に基づき支弁する措置費用(居宅における介護等の措置及び老人ホームへの入所等の措置の費用)について、政令の定めにより二分の一以内の国庫補助を認める。第2項は、それ以外の老人福祉事業の費用の一部につき、都道府県又は市町村への補助を認める。

よくある質問 AI による整理

Q1老人福祉法26条とは何ですか?

市町村が支弁する高齢者の措置費用について、国が二分の一以内を補助できると定めた条文です。第2項では老人福祉事業の費用の一部補助も認めています。

Q2措置費とは何ですか?

市町村が職権で高齢者を養護老人ホームなどに入所させたり、居宅で介護サービスを提供したりする「措置」に要する費用です。老人福祉法21条1号で市町村が支弁します。

Q3養護老人ホームの費用は誰が払う?

措置入所の場合、まず市町村が費用を支弁し(21条)、本人や扶養義務者から負担能力に応じて費用を徴収します(28条)。国の補助は26条で「できる」規定です。

Q4措置費の国庫補助はいつ廃止された?

養護老人ホームの措置費に対する国庫負担金は、2005年度の三位一体改革で廃止され、税源移譲により一般財源化されたとされます。最新の運用は厚生労働省資料で要確認です。

Q5「補助することができる」は義務ですか?

義務ではありません。法令用語で「できる」は裁量を示します。国が補助しないこと、または二分の一未満の額で補助することも条文上は許容されます。

Q6措置入所は介護保険と併用できる?

介護保険の契約による利用が原則ですが、虐待などやむを得ない事由で契約利用が困難な場合、市町村は老人福祉法の措置で入所させることができます。財布は別系統です。

Q7措置費が自治体によって違うのはなぜ?

国庫補助が裁量的で、一般財源化の影響もあるため、措置にどれだけ予算を割くかは各自治体の財政力と政策判断に左右されます。結果として対応に地域差が生じます。

Q8老人福祉法26条2項の補助対象は?

1項の措置費以外で、老人福祉法に定める老人の福祉のための事業に要する費用です。都道府県又は市町村に対し、国がその一部を補助することができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国が半分補助してくれるなら、市町村は措置をもっと積極的にやれるんじゃないですか?

本条1項は「二分の一以内を補助することができる」と定めるだけで、国に補助を義務づけてはいない。さらに養護老人ホームの措置費は、2005年度の三位一体改革で国庫負担金が廃止され、一般財源化されたとされる(最新の運用状況をご確認ください)。実務のポイント:財源にひもが付いていないので、措置費をどれだけ確保するかは各自治体の予算判断で大きく変わる。隣の市と対応が違うのはこのためである

Q2介護保険の国の負担と、この条文の補助は何が違うんですか?

介護保険法第121条は、介護給付費の一定割合を国が「負担する」と定める義務的な規定である。老人福祉法第26条は「補助することができる」という裁量的な規定にとどまる。実務のポイント:法令用語では「負担する」は義務、「補助することができる」は任意と読み分ける。財政が厳しくなったとき、先に削られるのは裁量的な補助である。福祉予算の記事を読むときはこの二語を確認するとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 国の補助が「二分の一」と書いてあるので、国が必ず半分を出すと思われがちである。文言は「二分の一以内を補助することができる」であり、上限と裁量を定めているにすぎない。義務的な「負担」と裁量的な「補助」の違いは、予算削減のときの生き残り方を左右する
  • 「老人ホームの費用は介護保険が出すもので、本条は関係ない」と考えるのは、見る角度が違う。本人や家族から見ればどちらも入所費用だが、法律上は介護保険(契約)と措置(行政処分)はまったく別の財布である。本条が扱うのは、介護保険の契約に乗れない人のための措置の財布だ。家族が施設探しで行き詰まったとき、この別ルートの存在を知らないことがいちばんの損失になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割老人福祉法26条:国による措置費用等の補助(裁量)老人福祉法21条:市町村による措置費用の支弁
老人福祉法28条:本人・扶養義務者からの費用徴収
費用を出す主体国(二分の一以内、補助することができる)市町村(第一次的な支弁義務者)
本人又は扶養義務者(負担能力に応じて)
義務か裁量か裁量(「できる」規定、上限のみ設定)義務(「支弁する」)
市町村長の裁量による徴収(「徴収することができる」)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
老人福利法・財政収支劃分法第30条

台湾では老人福利は地方政府が主に担い、中央は財政収支劃分法に基づき地方へ補助する。日本と同じく中央の補助は裁量的性格が強い。

韓国
노인복지법 제45조

韓国も老人福祉施設の費用について国と地方自治体の負担を法律で定める。補助率は別途の法令で調整される。

ドイツ
SGB XII § 46a

ドイツでは社会扶助は自治体の任務だが、老齢基礎保障については連邦が支出を償還する仕組みを法定しており、日本の裁量的補助より国の関与が強い。

アメリカ
Older Americans Act of 1965, Title III

米国は連邦が州に対し高齢者支援サービスの補助金を交付し、州・地域機関が運営する。連邦予算の歳出法で額が毎年左右される点は日本の裁量的補助と似る。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 認知症の母が同居の兄から暴力を受けていると分かった。地域包括支援センターに相談すると、担当者は「措置入所を検討します」と言う。この措置の費用は誰が出すのか。市町村が支弁し、国は本条で二分の一以内を補助「できる」。予算の配分によって自治体の動きが鈍くなることもある。だから相談記録を残し、緊急性を文書で示すことが効いてくる
  • 市議会の予算審議で、養護老人ホームの措置費が毎年削られているのはなぜか? 議員として質問に立つ前に、国庫補助が「できる」規定であること、2005年の一般財源化で国からの財源のひもが外れたことを押さえていないと、論点を外す(最新の運用状況をご確認ください)

学説

行政法・財政法上の一般的理解:法令上「負担する」と規定される国庫負担金は国の義務的支出であり、「補助することができる」と規定される国庫補助金は国の裁量的支出であると区別される。本条は後者に属し、補助の有無・割合は予算措置に委ねられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:老人福祉法(昭和38年法律第133号)の制定に伴い、老人福祉に関する国の費用補助規定として設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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