老人福祉法 第25条(準用規定)
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社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号の規定若しくは同法第三条第一項第四号及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡若しくは貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、老人福祉法第25条に定められた規定で、「社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第25条(準用規定)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第25条の条文原文は「社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号の…」で始まります。
- 老人福祉法第25条は第四章 費用に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第25条の前の条は老人福祉法第24条です。
- 老人福祉法第25条の次の条は老人福祉法第26条です。
- 老人福祉法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法25条は、補助金や国有財産の譲渡・貸付けを受けた社会福祉法人に社会福祉法58条を準用し、報告徴収・予算変更勧告・役員解職勧告を認め、不服従なら返還命令を可能にする。
Q · 補助金で老人ホームを建てた法人は、建てた後も役所に口を出されるの?
はい。報告を求められ、従わなければ返還命令もありえます
老人福祉法25条は、同法24条の補助金や、国有財産特別措置法による普通財産の譲渡・貸付けを受けた社会福祉法人に社会福祉法58条2項から4項を準用します。補助元の厚生労働大臣や地方公共団体の長は、事業・会計の報告を求め、予算が補助目的に照らし不適当なら変更を勧告し、法令・定款に違反した役員の解職を勧告できます。勧告自体に強制力はありませんが、措置に従わなければ補助金や財産の全部又は一部の返還を命じられることがあります。
解説
補助金は受け取った時点で終わる取引ではない。老人福祉法25条は、社会福祉法58条2項から4項を準用する規定であり、対象は二つある。一つは老人ホームなどの整備で同法24条の補助金を受けた社会福祉法人、もう一つは国有財産特別措置法に基づき国の普通財産(国が行政目的に使っていない土地や建物)を有利な条件で譲り受け、または借り受けた社会福祉法人である。準用される中身は三つの監督権限だ。事業や会計の報告を求める権限、補助の目的に照らして予算が不適当なら変更を勧告する権限、法令や定款に違反した役員の解職を勧告する権限である。法人がこれらの措置に従わなければ、補助金や譲り受けた財産の全部または一部の返還を命じられることがある。見落とされやすいのは、この権限を持つのが「お金を出した側」、つまり厚生労働大臣や地方公共団体の長だという点である。理事に名を連ねるなら、竣工式の日から法人には監督の糸がもう一本つながっていると知っておくべきだ。
法的な位置づけ
老人福祉法25条は、老人ホーム等の整備につき同法24条の補助金を受け、又は国有財産特別措置法により普通財産の譲渡・貸付けを受けた社会福祉法人に対し、社会福祉法58条2項から4項を準用する規定である。助成の目的を確保するための報告徴収、予算変更勧告、役員解職勧告と、措置不服従時の返還命令をその内容とする。
よくある質問 AI による整理
Q1老人福祉法25条とは?
補助金や国有財産の譲渡・貸付けを受けた社会福祉法人に、社会福祉法58条2項から4項の監督規定を準用する条文です。報告徴収・勧告・返還命令が柱です。
Q2社会福祉法人 補助金 返還命令 どんな場合?
補助元からの報告徴収、予算変更勧告、役員解職勧告といった措置に法人が従わなかった場合に、補助金や財産の全部又は一部の返還を命じられることがあります。
Q3社会福祉法58条 準用 とは?
社会福祉法58条が定める助成法人への監督の仕組みを、老人福祉法上の補助等を受けた法人にもそのまま当てはめるという意味です。
Q4役員の解職勧告 できる? 誰が?
補助を行った厚生労働大臣又は地方公共団体の長が、法令・行政処分・定款に違反した役員について、法人に解職を勧告できます。
Q5国有地を借りた介護施設も監督される?
されます。国有財産特別措置法に基づき普通財産の譲渡・貸付けを受けた社会福祉法人も、本条により同じ監督と返還命令の対象になります。
Q6予算変更の勧告 拒否したらどうなる?
勧告自体に強制力はありませんが、従わないことが返還命令の要件となります。補助金や譲り受けた財産の返還という経済的な結果につながりえます。
Q7補助金の返還請求 時効 何年?
返還命令で生じる債権は、国の債権なら会計法30条、地方公共団体の債権なら地方自治法236条により、原則5年で時効消滅するとされます。
Q8所轄庁と補助元 監督の違いは?
所轄庁は社会福祉法56条等で法人全般を監督し、補助元は助成の目的確保のため本条により報告徴収や勧告を行います。根拠も目的も別です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1補助金をもらってもう20年経つ施設でも、まだ返せって言われることあるんですか?
本条が準用する社会福祉法58条3項は、返還命令に期間の上限を明記していない。措置に従わなかったことが要件であり、整備からの年数ではない。実務のポイント:実務では補助対象財産の処分制限期間を経過しているかが大きな分かれ目になり、期間内なら返還額の算定も厳しくなる。古い施設ほど、補助の交付決定通知書と財産台帳を倉庫から探し出しておく価値がある(運用は所管庁によって異なる)
Q2解職勧告って、従わなかったら理事長は自動的にクビになるんですか?
自動的には解職されない。勧告には直接の強制力がなく、役員の選任や解任は法人の理事会や評議員会が行う。ただし従わなければ社会福祉法58条3項の返還命令の要件を満たす。実務のポイント:所轄庁には社会福祉法56条に基づく改善命令や業務停止命令、最終的な解散命令という別ルートがあり、補助元と所轄庁が連携すると法人は両側から追い込まれる。勧告の段階で理事会を動かす方が、結果的に法人を守れる
Q3親が入っている施設の運営がおかしいと思ったら、どこに言えばいいんですか?
まず施設の苦情解決窓口(社会福祉法82条)、解決しなければ都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会、行政の監督なら施設の所轄庁である。実務のポイント:施設が国や都道府県の補助で建てられていれば、補助元も老人福祉法25条を通じて法人に報告を求められる。通報書に「補助を受けて整備された施設である」と一行添えるだけで、担当者が使える権限の候補が増える
間違えやすい点 AI による整理
- 「補助金は交付決定が出て工事が終われば、あとは法人の自由に使える財産になる」と考える経営者は多い。実際には、本条が準用する社会福祉法58条により、補助を受けた後も報告の徴収、予算変更の勧告、役員解職の勧告という監督が続き、従わなければ返還命令の対象になる
- 法人の側からは、監督者は所轄庁(認可を出した都道府県や市)だけに見えている。しかし法律の側から見ると、補助金を出した厚生労働大臣や地方公共団体の長も、別の根拠で権限を持っている。所轄庁との関係が良好でも、補助元の目を意識していなければ、思わぬ方向から報告を求められる
- 「勧告は命令ではないから、聞き流しても罰はない」という認識は半分しか正しくない。勧告そのものに強制力はないが、措置に従わないことが返還命令の要件になっている。聞き流した先にあるのは罰金ではなく、数億円規模の施設整備費の返還という、法人の存続に関わる結果である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 監督の対象 | 老人福祉法25条:24条の補助金又は国有財産の譲渡・貸付けを受けた社会福祉法人 | 老人福祉法18条:老人福祉施設等の設置者 老人福祉法19条:養護老人ホーム・特別養護老人ホームの設置者 |
| 権限の主体 | 補助を行った厚生労働大臣・地方公共団体の長 | 都道府県知事等 都道府県知事 |
| 主な手段 | 報告徴収、予算変更勧告、役員解職勧告 | 報告徴収、立入検査 改善命令、事業停止・廃止命令、認可取消 |
| 実効性の担保 | 措置不服従時の補助金・財産の返還命令 | 検査拒否等への罰則等 命令・認可取消による事業継続への影響 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では老人福利機構に対する主管機関の監督と、財團法人法による財務・役員の監督が組み合わさる。補助金の目的外使用は補助規定に基づく返還の対象となりうる
韓国も国・地方自治体の補助を受けた社会福祉法人等について、目的外使用などの場合に補助金の返還を命じうる枠組みを持つ
ドイツでは介護施設の投資費用助成は州の所管とされ、助成条件や返還は州法・助成決定に委ねられる
米国の連邦補助金は Uniform Guidance により受給者の報告義務と、不遵守時の支出否認・返還などの救済措置が定められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 理事長が施設の清掃や給食の業務を、相場の倍の金額で親族の会社に委託していたら、どうなる? 補助金を出した県は会計の報告を求め、違反した役員の解職を勧告できる。法人が勧告を握りつぶせば、建設時の整備費の返還命令が現実味を帯びる
- あなたは特別養護老人ホームを運営する法人の事務長だ。補助元の自治体から、事業と会計の状況報告を求める文書が届いた。提出期限まであと10日。補助対象財産の台帳と決算書の数字が合っていない箇所を、今週中に洗い出さないと間に合わない
- 母が入っている特養で職員が次々に辞め、食事も目に見えて貧しくなった。その施設が公費で建っているなら、苦情を伝える先は施設長だけではない
- 後継者がいないため、法人の理事会で施設の建物を別の事業者に売却する案が出た。補助金で建てた建物を承認なしに売却や転用、担保に入れると、補助金の返還を求められる別ルートもある。売却の話は、契約書を作るより先に補助元の窓口へ持っていくべきである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 入居者家族や職員として不正や運営の劣化に気付いたら、日付と内容を記録し、写真や書類の写しを残す2. 施設が補助金や国有財産の譲渡・貸付けを受けて整備されたかを、法人が公表している現況報告書や財産目録で確認する3. 所轄庁と補助元の担当課に書面で情報を提供する。老人福祉法18条の報告徴収の対象にもなりうる4. 並行して、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会(社会福祉法83条)に苦情を申し出る道もある
訴えられた側:1. 報告を求められたら期限内に、補助対象財産の台帳、予算と決算、役員会議事録を揃えて正確に提出する。出し渋りは心証を最も悪くする2. 予算変更や役員解職の勧告を受けたら、理事会で対応方針を決めて議事録に残す3. 勧告の事実認定に誤りがあれば、根拠資料を付けて書面で反論する4. 返還命令に至る前に、改善計画を自ら示して協議する。命令が出た後は、行政不服審査法による審査請求や取消訴訟を早急に弁護士と検討する
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。返還命令により発生する国の金銭債権は会計法30条により5年、地方公共団体の債権は地方自治法236条により5年で時効消滅する。国庫補助で整備した財産は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律22条に基づき、処分制限期間中は承認なく転用・譲渡・担保提供ができない(地方の補助は各自治体の補助金交付規則による。最新の改正状況をご確認ください)
- 老人福祉法 第24条補助金交付の根拠、本条の前提
- 老人福祉法 第18条施設に対する報告徴収・立入検査
- 老人福祉法 第19条施設の改善命令・認可取消
- 社会福祉法 第58条準用元、助成法人への監督と返還命令
- 社会福祉法 第56条所轄庁による一般的監督・解散命令
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第22条補助対象財産の処分制限
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