老人福祉法 第24条(都道府県の補助)
- 都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その四分の一以内(居住地を有しないか、又は明らかでない第五条の四第一項に規定する六十五歳以上の者についての措置に要する費用については、その二分の一以内)を補助することができる。
- 2.都道府県は、前項に規定するもののほか、市町村又は社会福祉法人に対し、老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
都道府県の補助とは何ですか?
定義都道府県の補助とは、老人福祉法第24条に定められた規定で、「都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その四分の一以内(居住地を有しないか、又は明らかでない第五条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第24条(都道府県の補助)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第24条の条文原文は「都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その四分の一以内(居住地を有しないか、又は明らかでない第五条の…」で始まります。
- 老人福祉法第24条は第四章 費用に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第24条の前の条は老人福祉法第22〜23条です。
- 老人福祉法第24条の次の条は老人福祉法第25条です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/24