老人福祉法 第24条(都道府県の補助)
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- 都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その四分の一以内(居住地を有しないか、又は明らかでない第五条の四第一項に規定する六十五歳以上の者についての措置に要する費用については、その二分の一以内)を補助することができる。
- 2.都道府県は、前項に規定するもののほか、市町村又は社会福祉法人に対し、老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
都道府県の補助とは何ですか?
定義都道府県の補助とは、老人福祉法第24条に定められた規定で、「都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その四分の一以内(居住地を有しないか、又は明らかでない第五条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第24条(都道府県の補助)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第24条の条文原文は「都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その四分の一以内(居住地を有しないか、又は明らかでない第五条の…」で始まります。
- 老人福祉法第24条は第四章 費用に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第24条の前の条は老人福祉法第22〜23条です。
- 老人福祉法第24条の次の条は老人福祉法第25条です。
- 老人福祉法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法24条は、市町村が支弁する措置費の4分の1以内(居住地のない高齢者は2分の1以内)を都道府県が補助できると定める。義務ではなく裁量規定である。
Q · 高齢者を役所が施設に措置したとき、都道府県はどれだけ費用を負担するの?
上限4分の1以内、居住地不明者は2分の1以内で任意
老人福祉法24条1項により、都道府県は政令に従い、市町村が21条1号により支弁する措置費の4分の1以内を補助できます。居住地がないか明らかでない65歳以上の者の措置費については、上限が2分の1以内に引き上げられます。ただし「補助することができる」という裁量規定であり、一定額の負担を義務づけるものではありません。2項は市町村や社会福祉法人の老人福祉事業費の一部補助も認めています。
解説
条文は「補助することができる」で終わっている。「しなければならない」ではない。この一語の違いに、高齢者福祉のお金の流れの本音が出ている。市町村は、虐待や身寄りのなさで介護保険の契約さえ結べない高齢者を、職権で養護老人ホームや特別養護老人ホームに入れる「措置」(役所が本人の申込みを待たずに直接決める保護の決定)を行い、その費用を支払う(21条1号)。都道府県はその4分の1以内を肩代わりできる。住所が分からない高齢者なら2分の1以内まで引き上げられる。ただし、どれも「できる」規定であり、上限は決まっていても下限はない。あなたの親が措置を必要としたとき、窓口の担当者がすぐ動くか渋るかの裏には、この補助率と自治体の財布の事情がある。仕組みを知っていれば、窓口の「検討します」が何を意味するのかを読み取れる。
法的な位置づけ
老人福祉法24条は、都道府県による補助を定める規定である。1項は、市町村が21条1号により支弁する措置費について、都道府県が政令に従い4分の1以内(居住地を有しないか明らかでない65歳以上の者に係る措置費は2分の1以内)を補助できるとし、2項は市町村または社会福祉法人の老人福祉事業費の一部補助を認める裁量規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1老人福祉法24条とは何を定めた条文ですか?
都道府県が、市町村の支弁する高齢者の措置費の4分の1以内を補助できると定めた条文です。居住地不明者の措置費は2分の1以内まで補助できます。
Q2措置費の都道府県補助は義務ですか?
義務ではありません。条文は「補助することができる」とする裁量規定で、上限は定めていますが下限はありません。実際の補助率は政令と各都道府県の予算で決まります。
Q3居住地のない高齢者の措置費は誰が払う?
現在地の市町村が措置を実施し(5条の4第1項)、費用を支弁します。その費用について都道府県は2分の1以内まで補助でき、通常より上限が高く設定されています。
Q4措置費の補助率は都道府県ごとに違う?
違いが生じえます。本条は上限と政令に従う枠組みを定めるだけで、2項の事業補助の対象や金額は各都道府県の予算・補助要綱に委ねられています。
Q5社会福祉法人は県から補助を受けられる?
受けられる場合があります。24条2項は、都道府県が社会福祉法人の老人福祉事業費の一部を補助できると定めます。対象事業と金額は各県の補助要綱で確認が必要です。
Q6老人福祉法の措置費 国の負担はある?
国の補助は26条が定めています。ただし平成17年度の三位一体改革で養護老人ホームの措置費に係る国庫負担は一般財源化されたとされ、対象範囲は同条と政令で確認が必要です。
Q7措置入所の費用は本人負担もある?
あります。市町村は本人や扶養義務者から負担能力に応じて費用を徴収できます(28条)。都道府県の補助は自治体間の財源分担であり、本人負担をなくすものではありません。
Q8措置費の都道府県補助の根拠となる政令は?
本条は「政令の定めるところにより」と委任しており、具体的な算定は老人福祉法施行令で定められます。最新の規定内容は e-Gov 法令検索で施行令を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親を施設に措置してもらったら、費用は全部役所持ちになるんですか?
いいえ。市町村がいったん費用を支払い(21条1号)、県の補助(本条)などで財源を手当てする一方、本人や扶養義務者からは負担能力に応じて費用を徴収できる(28条)。収入によっては、家族にも請求が届く。実務のポイント:徴収額は所得に応じた段階表で決まるため、措置が始まる前に市へ徴収基準表を請求しておくと、後から思わぬ請求書に驚かずに済む
Q2どの県でも補助率は同じなんですか?
同じではない。本条が定めるのは「4分の1以内」「2分の1以内」という上限と、政令に従うという枠組みだけである。2項の事業補助に至っては、対象も金額も各都道府県の予算と補助要綱しだいで決まる。実務のポイント:県の補助要綱は議会資料や県の公報に載っていても、一般の検索では見つけにくい。社会福祉協議会の職員は内容を把握していることが多いので、まずそこに聞くのが近道である
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に書いてあるのだから、都道府県は必ず4分の1を出す」と考えがちだが、条文は「4分の1以内を補助することができる」である。上限と裁量を定めた規定であり、一定額の負担を義務づけるものではない。実際の補助率は政令と各都道府県の予算で決まる
- 措置費の議論は役所内部の帳簿の話と思われているが、それは視点が違う。高齢者本人から見れば、補助の手厚さが市町村の措置判断の積極性に直結する。平成17年度(2005年度)の三位一体改革で養護老人ホームの措置費に対する国庫負担が一般財源化されて以降、財政事情を背景に市町村が措置に慎重になる「措置控え」が福祉現場で指摘されてきた(自治体ごとの実態は異なる)
- 「住所のない人は福祉の対象外」という問いの立て方自体が誤りである。居住地がないか明らかでない65歳以上の者も措置の対象であり(5条の4第1項、現在地の市町村が実施する)、本条は、むしろその費用について都道府県の補助上限を2分の1以内まで引き上げている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 24条:都道府県による補助(上限と裁量) | 21条:市町村が支弁する費用の範囲 26条:国による補助 |
| 財源の段階 | 中段(都道府県) | 一次的な支払者(市町村) 上段(国) |
| 割合 | 4分の1以内、居住地不明者は2分の1以内 | 割合の定めなし(費用を支弁する義務) 同条と政令で規定(対象範囲は要確認) |
| 法的性格 | 「できる」規定(裁量) | 「市町村の支弁とする」(義務) 「できる」規定(裁量) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は直轄市・県市の主管機関が保護安置を行い、経費は社会福祉予算等から支出する。中央と地方の補助関係は財政収支劃分法等で調整される
韓国も国と地方自治体が老人福祉施設の費用を分担・補助する枠組みを持つ。具体的な補助率は大統領令等で定められる
ドイツの高齢者扶助は社会扶助の一部で、費用負担は州法により地方自治体と広域社会扶助主体の間で分担される
米国は連邦補助金を州・地域の高齢者機関に配分する方式で、日本の措置制度とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 同居の息子から暴力を受けている80代の女性を、市の高齢福祉課が保護することになった。本人は介護保険の契約手続ができない。特養への措置入所を決めた瞬間から、費用の請求先は市になる。都道府県の補助がどこまで出るかは、市の財政課が翌年度の予算で必ず確認する数字である
- 駅前で倒れていた身元不明の高齢男性が、どこにも住民登録のないまま市内の病院に入院した。退院後の行き先は誰の財布で決まるのか? 居住地のない人の措置費は、都道府県の補助上限が2分の1以内まで上がる。小さな町にとって、この差が受け入れを決断できるかどうかを左右する
- あなたが社会福祉法人の事務長で、デイサービスの送迎車を買い替えたい。2項を根拠にした県の単独補助メニューがあるかどうか、締切前に県庁のサイトを確認する価値はある
- 老人福祉法 第21条市町村が支弁する措置費、補助の対象
- 老人福祉法 第5条の4措置の実施者と居住地不明者の扱い
- 老人福祉法 第26条国の補助、財源分担の上段
- 老人福祉法 第28条本人・扶養義務者からの費用徴収
- 老人福祉法 第11条老人ホームへの入所等の措置
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第9条虐待対応で老人福祉法の措置を講じる根拠
- 社会福祉法 第58条社会福祉法人への助成と監督の一般規定
- 地方自治法 第232条の2公益上必要な補助の一般根拠
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