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老人福祉法 第5条の4(福祉の措置の実施者)

  1. 六十五歳以上の者(六十五歳未満の者であつて特に必要があると認められるものを含む。以下同じ。)又はその者を現に養護する者(以下「養護者」という。)に対する第十条の四及び第十一条の規定による福祉の措置は、その六十五歳以上の者が居住地を有するときは、その居住地の市町村が、居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その現在地の市町村が行うものとする。ただし、同条第一項第一号若しくは第二号の規定により入所している六十五歳以上の者又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設若しくは同法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設に入所している六十五歳以上の者については、これらの者が入所前に居住地を有した者であるときは、その居住地の市町村が、これらの者が入所前に居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでなかつた者であるときは、入所前におけるこれらの者の所在地の市町村が行うものとする。
  2. 2.市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
  3. 一老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
  4. 二老人の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。

この条文の基本情報

福祉の措置の実施者とは何ですか?

定義福祉の措置の実施者とは、老人福祉法第5条の4に定められた規定で、「六十五歳以上の者(六十五歳未満の者であつて特に必要があると認められるものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第5条の4(福祉の措置の実施者)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第5条の4の条文原文は「六十五歳以上の者(六十五歳未満の者であつて特に必要があると認められるものを含む。」で始まります。
  3. 老人福祉法第5条の4は第一章 総則に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第5条の4の前の条は老人福祉法第5条の3です。
  7. 老人福祉法第5条の4の次の条は老人福祉法第5条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第5条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/5_4

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