老人福祉法 第5条の3
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この法律において、「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第5条の3は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第5条の3の条文原文は「この法律において、「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人…」で始まります。
- 老人福祉法第5条の3は第一章 総則に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第5条の3の前の条は老人福祉法第5条の2です。
- 老人福祉法第5条の3の次の条は老人福祉法第5条の4です。
- 老人福祉法第5条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/5_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法5条の3は老人福祉施設を七種類に限って定義する。特養・養護・軽費老人ホームなどが含まれ、有料老人ホームや老健は含まれない。
Q · 有料老人ホームやサ高住も、法律上の「老人福祉施設」に入るの?
入らない。老人福祉施設は条文の七種類に限られる
老人福祉法5条の3が定める老人福祉施設は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターの七種類だけです。有料老人ホームは同法29条の届出制で規制される別枠の施設であり、サービス付き高齢者向け住宅や介護老人保健施設もそれぞれ別の法律に根拠を持ちます。類型によって設置主体、入所の仕組み、監督の方法が異なります。
解説
パンフレットに「老人ホーム」と書いてあっても、その施設が本条の「老人福祉施設」に当たるとは限らない。本条が挙げるのは七種類だけである:老人デイサービスセンター、老人短期入所施設(ショートステイ)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウスを含む)、老人福祉センター、老人介護支援センター。民間の有料老人ホームも、サービス付き高齢者向け住宅も、介護老人保健施設(老健)も、この中には入っていない。この七種類に入るかどうかで、次の点がすべて変わる:誰が施設をつくれるか、入所の入口が役所の「措置」(市町村が職権で入所を決める行政上の決定)か私的な契約か、どの設備・人員基準を守るべきか。親の入居先を探すとき、最初に確かめるべきは月額費用ではない。その施設が法律上どの類型に属するかである。類型が分かれば、トラブルが起きたときにどの窓口へ、何を根拠に申し立てるかも決まる。
法的な位置づけ
老人福祉法5条の3は老人福祉施設の定義規定であり、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターの七類型を限定的に列挙する。この定義は、設置の届出・認可、設備・運営基準、行政による報告徴収・立入検査など同法上の規律の適用範囲を画する。
よくある質問 AI による整理
Q1老人福祉施設とは何ですか?
老人福祉法5条の3が定める七種類の施設の総称です。特養、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、デイサービスセンターなどが該当し、同法の設置規制や監督の対象になります。
Q2老人福祉施設は何種類ありますか?
七種類です。老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターです。
Q3特別養護老人ホームは誰が経営できる?
特養の経営は社会福祉法上の第一種社会福祉事業で、原則として国、地方公共団体、社会福祉法人に限られます。株式会社は原則として経営できません。
Q4養護老人ホームに入るにはどうすればいい?
本人が施設に直接申し込むのではなく、市町村に相談して入所措置を受けます。環境上・経済上の理由で自宅での生活が難しい65歳以上の人が対象です。
Q5サービス付き高齢者向け住宅は老人福祉施設?
老人福祉施設ではありません。サ高住は高齢者住まい法に基づく登録制の賃貸住宅で、老人福祉法5条の3の七類型には含まれません。
Q6特養 要介護2入れる?
特養の入所は原則要介護3以上ですが、認知症や家族による虐待のおそれなど、やむを得ない事情があれば要介護1・2でも特例入所の対象になりえます。
Q7老人デイサービスセンターとは?
在宅の高齢者が日帰りで通い、入浴、食事、機能訓練などを受ける施設です。老人福祉法上の老人福祉施設の一つに位置付けられています。
Q8老人福祉施設を監督するのはどこ?
主に都道府県(指定都市・中核市を含む)です。老人福祉法18条により、施設に報告を求めたり立入検査をしたりする権限があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1有料老人ホームとケアハウスって、何が違うんですか?
ケアハウスは本条の軽費老人ホームの一類型である。老人福祉施設として社会福祉法人や自治体などが運営し、低額な利用料で使えることが前提になっている。有料老人ホームは老人福祉法29条にもとづく届出制の民間施設で、料金設定は事業者の裁量が大きい。実務のポイント:ケアハウスには所得に応じて費用を減額する仕組みがあり、年金だけで暮らす親には有料老人ホームより現実的な選択肢になることがある。施設紹介の業者は、紹介手数料が入る施設を優先して勧める傾向がある
Q2老健って、特養と同じ老人福祉施設じゃないの?
違う。介護老人保健施設(老健)は介護保険法を根拠とする施設で、在宅復帰に向けたリハビリを目的としており、本条のリストには入っていない。特別養護老人ホームは老人福祉法上の施設であると同時に、介護保険法上は介護老人福祉施設として指定を受ける二つの顔を持つ。実務のポイント:老健は終の住処を想定していないため、入所した時点から退所の時期を意識しておく必要がある。老健に入れたから安心とせず、並行して特養にも申し込んでおく家族が多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「老人ホームはどれも、役所が監督する同じ仕組みの中にある」と思われがちだが、有料老人ホームは本条の老人福祉施設ではなく、老人福祉法29条の届出制で規制されている。社会福祉法人などでなければ経営できない特養とは、参入規制も監督の仕方もまるで違う
- 「特養と養護老人ホームはどちらが安いか」という問いの立て方そのものがずれている。養護老人ホームは、介護の必要性ではなく環境上・経済上の理由で自宅での生活が難しい65歳以上の人を、市町村が措置で入所させる施設である。申し込めば入れる契約型の施設ではない。料金を比べる前に、入口がそもそも違う
- 老人介護支援センターの名前は知っていても、2006年に地域包括支援センターが制度化されて以降、地域によってはその役割が地域包括支援センターに移ったり、その出先窓口として再編されたりしていることまで知る人は少ない。本条には今も名前が残っているが、実際に相談先を探すなら地域包括支援センターから当たるほうが早い場合が多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 老人福祉法5条の3:老人福祉施設(七類型の限定列挙) | 老人福祉法29条:有料老人ホーム(定義外の民間施設) 老人福祉法5条の2:老人居宅生活支援事業(在宅サービス事業) |
| 参入の仕組み | 15条の届出・認可。特養・養護・軽費は第一種社会福祉事業で経営主体が限定 | 都道府県知事への届出制。株式会社も参入可 事業開始の届出による |
| 利用の入口 | 養護・特養は市町村の措置の対象となりうる(11条) | 事業者との私的な入居契約 介護保険サービスの利用契約が中心 |
| 行政の監督 | 設備・運営基準+報告徴収・立入検査(18条) | 届出事項に基づく報告徴収・立入検査・改善命令 事業者への報告徴収・立入検査 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は長期照顧機構・安養機構などを老人福利機構として類型化し、設立許可と評鑑制度で規律する
韓国は老人住居福祉施設・老人医療福祉施設など複数の大分類で列挙し、日本より類型の幅が広い
ドイツは介護保険法上の介護施設として定義し、施設の監督は各州のホーム法が担う
フランスは社会・医療社会施設を一括して列挙し、EHPAD などの高齢者施設を許可制で規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母の要介護認定の結果は要介護2だった。特養の申込書を持って窓口へ行くと、入所は原則として要介護3以上だと言われた。では要介護2の母は門前払いになるのか? 認知症で在宅生活が難しい、家族による虐待のおそれがあるなど、やむを得ない事情があれば「特例入所」の対象になりうる。退院まであと一週間しかない。ケアマネジャーに頼んで、特例入所の要件に当たる事情を今日のうちに書面で整理してもらうのが先である
- あなたは株式会社で介護事業を立ち上げ、「特養並みの施設」を看板に掲げようとしている。だが特別養護老人ホームの経営は第一種社会福祉事業であり、株式会社は原則として参入できない。事業計画書を書く前の段階で、この点が引っかかる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 候補の施設が本条の七類型のどれに当たるか、それとも有料老人ホーム、サ高住、老健などの別枠かを、重要事項説明書と自治体の指定・届出一覧で確認する2. 特養なら要介護度と特例入所が使えるかを、養護老人ホームなら市町村の措置窓口に相談する3. 事故や虐待の疑いがあれば日時と内容を記録し、市町村の高齢者虐待相談窓口か都道府県の指導監督部署へ情報提供する4. 入所措置を断られたり打ち切られたりして納得できなければ、審査請求を検討する
訴えられた側:1. 名称や広告で本条の施設類型を名乗るなら、その前に設置の届出や認可(老人福祉法15条)を経ているか確認する2. 特養、養護老人ホーム、軽費老人ホームは第一種社会福祉事業であり、経営できる主体が限られる。この点を事業計画の段階で織り込む3. 都道府県条例と厚生労働省令の設備・運営基準を満たす体制を整え、行政の報告徴収や立入検査(同18条)にすぐ応じられるよう記録を整えておく
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。ただし、市町村による入所措置の決定や却下は行政処分(役所が個人に直接下す具体的な決定)に当たる。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に起こす必要がある。施設内の事故による損害賠償には、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)や不法行為の時効(民法724条、724条の2)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
- 老人福祉法 第5条の2居宅生活支援事業の定義との対
- 老人福祉法 第11条養護・特養への入所措置の根拠
- 老人福祉法 第15条老人福祉施設の設置の届出・認可
- 老人福祉法 第18条施設への報告徴収・立入検査
- 老人福祉法 第29条定義外の有料老人ホームの届出規制
- 介護保険法 第8条特養を介護老人福祉施設として定義
- 社会福祉法 第2条養護・特養・軽費を第一種事業に指定
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第2条老人福祉施設を養介護施設に包含(通称 高齢者虐待防止法)
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