老人福祉法 第5条の3
この法律において、「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第5条の3は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第5条の3の条文原文は「この法律において、「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人…」で始まります。
- 老人福祉法第5条の3は第一章 総則に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第5条の3の前の条は老人福祉法第5条の2です。
- 老人福祉法第5条の3の次の条は老人福祉法第5条の4です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/5_3