老人福祉法 第5条の2(定義)
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- この法律において、「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう。
- 2.この法律において、「老人居宅介護等事業」とは、第十条の四第一項第一号の措置に係る者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与する事業又は同法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
- 3.この法律において、「老人デイサービス事業」とは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、これらの者につき入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業又は同法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(以下「第一号通所事業」という。)であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
- 4.この法律において、「老人短期入所事業」とは、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、養護する事業をいう。
- 5.この法律において、「小規模多機能型居宅介護事業」とは、第十条の四第一項第四号の措置に係る者又は介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、それらの者の選択に基づき、それらの者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を供与する事業をいう。
- 6.この法律において、「認知症対応型老人共同生活援助事業」とは、第十条の四第一項第五号の措置に係る者又は介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行う事業をいう。
- 7.この法律において、「複合型サービス福祉事業」とは、第十条の四第一項第六号の措置に係る者又は介護保険法の規定による複合型サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護(以下「訪問介護等」という。)を含むものに限る。)に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、同法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、同法第八条第二十三項第一号に掲げるものその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものを供与する事業をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、老人福祉法第5条の2に定められた規定で、「この法律において、「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第5条の2(定義)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第5条の2の条文原文は「この法律において、「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活…」で始まります。
- 老人福祉法第5条の2は第一章 総則に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第5条の2の前の条は老人福祉法第5条です。
- 老人福祉法第5条の2の次の条は老人福祉法第5条の3です。
- 老人福祉法第5条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/5_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法第5条の2は、訪問介護・デイサービス・ショートステイ・小規模多機能・グループホーム・複合型サービスの六事業を「老人居宅生活支援事業」と定義する。
Q · デイサービスやショートステイって、介護保険以外の法律でも決まっているの?
老人福祉法5条の2が六つの在宅事業として定義している
老人福祉法第5条の2は、訪問介護、デイサービス、ショートステイ、小規模多機能型居宅介護、グループホーム、複合型サービスに当たる六事業を「老人居宅生活支援事業」と定めています。利用者は、介護保険で給付を受ける人と、市町村が同法10条の4の措置で手配する人の両方です。そのため本人が契約できないときでも、同じ事業所を使える道が残ります。事業者は都道府県知事の監督も受けます。
解説
介護保険のパンフレットには「訪問介護」「デイサービス」「ショートステイ」「小多機」「グループホーム」「看多機」が並んでいる。これらは介護保険法の言葉だが、同じサービスには老人福祉法上の名前もある。本条が定める六つの「老人居宅生活支援事業」である。名前が二つあるのには理由がある。介護保険は「契約して使う」仕組みなので、本人が契約できなければ使えない。これに対して老人福祉法の枠は、虐待や認知症のために契約を結べない高齢者にも届く。市町村が「措置」(本人の申込みを待たず、役所が自ら決めてサービスを手配する仕組み)で同じ事業所につなげるのである。また、この六つに当たる事業は都道府県知事の監督を受ける。利用者を不当に扱えば、事業の制限や停止を命じられることもある。親の介護で事業所を選ぶとき、本条は「その看板が法律上どの事業なのか」を確かめる物差しになる。
法的な位置づけ
老人居宅生活支援事業とは、老人福祉法第5条の2が定める六つの在宅系事業の総称である。訪問による介護、通所による介護・機能訓練、施設への短期入所、小規模多機能型居宅介護、認知症高齢者の共同生活援助、複数のサービスを組み合わせる複合型サービスが含まれ、市町村の措置対象者または介護保険給付の対象者を利用者とする。
よくある質問 AI による整理
Q1老人居宅生活支援事業とは?
老人福祉法5条の2が定める在宅系の六事業の総称です。訪問介護、デイサービス、ショートステイ、小規模多機能、グループホーム、複合型サービスが含まれます。
Q2老人デイサービス事業の定義は?
措置対象者や介護保険の通所介護の利用者などを施設に通わせ、入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練を提供する事業です(5条の2第3項)。
Q3老人短期入所事業とショートステイは同じ?
介護保険の短期入所生活介護に対応する事業が、老人福祉法では老人短期入所事業と呼ばれます。特別養護老人ホームなどへの短期間入所が中心です。
Q4看護小規模多機能型居宅介護は老人福祉法で何にあたる?
訪問介護等を含む複合型サービスとして、5条の2第7項の「複合型サービス福祉事業」に位置付けられます。
Q5老人居宅生活支援事業 届出は必要?
事業を始めるときは、あらかじめ都道府県知事に届け出る必要があります(同法14条)。介護保険の指定とは別手続なので、所管課への確認が必要です。
Q6グループホームの根拠法は?
介護保険法の認知症対応型共同生活介護と、老人福祉法5条の2第6項の認知症対応型老人共同生活援助事業の二つが根拠になります。
Q7総合事業の訪問型サービスも老人居宅介護等事業に入る?
介護保険法115条の45の第一号訪問事業のうち厚生労働省令で定めるものは、5条の2第2項で老人居宅介護等事業に含まれます。
Q8老人居宅生活支援事業は社会福祉事業?
社会福祉法2条により第二種社会福祉事業に位置付けられています。そのため社会福祉法上の規律も受けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親が認知症で契約書にサインできないんだけど、デイに通わせる方法ってないの?
ある。本人が介護保険のサービスを利用することが著しく困難な「やむを得ない事由」があると認めれば、市町村は老人福祉法10条の4の措置で本条のデイサービス事業を手配できる。費用は本人や扶養義務者から徴収されうる(同法28条)。実務のポイント:措置は一時的なつなぎとして使われ、市町村長による後見開始の申立て(同法32条)とセットで進むことが多い。二つを同時に頼むと話が早い
Q2勤めてるデイで虐待っぽい場面を見た。通報したらクビになる?
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律21条は、本条の事業で働く職員に、市町村への通報義務を課している。通報を理由とした解雇などの不利益な取扱いも禁止されている。ただし、虚偽の通報や過失による通報は保護の対象外になりうる。実務のポイント:通報先は社内の上司ではなく市町村である。社内だけで報告を済ませると記録が消されることがある。日時、場所、言動のメモを手元に残してから通報する
間違えやすい点 AI による整理
- 「グループホームも有料老人ホームも、結局は同じ老人ホームだ」と思われがちだが、違う。グループホームは本条6項の認知症対応型老人共同生活援助事業で、有料老人ホームは同法29条の別制度である。サービス付き高齢者向け住宅は、さらに別の法律に基づく。どれに当たるかで、受けられる介護の中身も監督の仕組みも変わる
- 「本人が契約できないから、介護保険のサービスは使えない」と悩んでいるなら、問いの立て方がずれている。契約できないことは行き止まりではない。老人福祉法の措置という別の入口へ切り替える理由になる。問うべきなのは「どうすれば契約できるか」ではない。「市町村が措置に動く『やむを得ない事由』があるか」である
- 事業者は「介護保険の指定さえ取れば、あとは介護保険法だけ守ればよい」と考えがちである。しかし法律から見れば、同じ事業所が本条の事業者でもある。都道府県知事による報告徴収や事業停止命令(18条、18条の2)、職員の虐待通報義務まで含めて監督が二重にかかっている。片方しか見ていない運営体制は、監査の日に崩れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 老人福祉法5条の2:在宅系の六「事業」の定義 | 老人福祉法5条の3:特別養護老人ホームなど「老人福祉施設」の定義 老人福祉法29条:有料老人ホーム(措置の受け皿ではない別制度) |
| 利用の入口 | 市町村の措置(10条の4)または介護保険契約 | 措置入所(11条)または介護保険契約など施設ごとに異なる 入居者と事業者の私法上の契約 |
| 開始時の手続 | 都道府県知事へのあらかじめの届出(14条) | 施設の種類・設置主体に応じた届出や認可(15条) 都道府県知事への届出(29条) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は長照法で居家式・社区式・機構住宿式を区分する。税財源の長照2.0が中心で、日本のような社会保険と措置の二本立てではない
韓国も老人福祉法上の在宅老人福祉施設と、長期療養保険の給付が並存する。日本と構造が近い
ドイツは介護保険(Pflegeversicherung)の給付として在宅介護・デイケア・ショートステイを定め、保険外の公的扶助は SGB XII で補う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし一人暮らしの母が認知症で契約書にサインできず、成年後見人もまだ決まっていなかったら、デイサービスは使えないのか? 使える道はある。市町村が老人福祉法10条の4の措置で手配できる。そのとき受け皿になるのが、本条3項の「老人デイサービス事業」である
- 空き店舗を借りて小規模デイの開業を準備している。介護保険の指定申請に追われ、老人福祉法上の事業開始届が要るかどうかはまだ確認していない。オープンまであと二週間しかない。指定申請とは別の様式で届出を求める自治体もあるので、今週中に所管課へ確認の電話を入れておくべきである
- 母が入っている「グループホーム」と、叔母が住んでいる「サ高住」。名前は似ていても、根拠となる法律も、受けられる保護の中身もまったく違う
- デイの送迎担当として働いていて、同僚が利用者を乱暴に扱う場面を目撃した。事業所の内部で揉み消される前に動ける。高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律は、本条の事業で働く職員に、市町村への通報義務を直接課している
取るべき行動
被害を受けた側:1. 家族が使っているサービスが、本条の六事業のどれに当たるかを確認する(訪問、通所、短期入所、小多機、グループホーム、看多機)。2. 本人が契約できない場合や虐待が疑われる場合は、市町村の高齢者福祉担当か地域包括支援センターに、10条の4の措置を検討してほしいと文書で求める。3. 後見人がいなければ、市町村長による後見開始の申立て(同法32条)を並行して依頼する。4. 事業所の不当な処遇は、日時と内容を記録したうえで都道府県と市町村に申告する
訴えられた側:1. 自社のサービスが本条のどの事業に当たるかを確定させ、介護保険の指定とは別に、老人福祉法上の開始届や変更届が必要かを所管課に確認する。2. 18条の報告徴収と18条の2の事業制限・停止命令を前提に、処遇記録と苦情記録を日々残す。3. 職員には市町村への虐待通報義務があり、通報を理由とした不利益な取扱いは禁止されていると周知する。4. お泊りデイのような保険外サービスは、本条の事業と書類の上でも区別して運用する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。事業開始の届出は「あらかじめ」行う必要がある(同法14条)。届出事項に変更があったときは、変更日から一月以内に届け出る(同法14条の2、最新の改正状況をご確認ください)。処遇被害の損害賠償は、民法724条の時効にも注意する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成2年(1990年) 改正:福祉関係八法改正により在宅福祉サービスが法定化され、老人居宅生活支援事業の枠組みが整えられた
- 2.平成12年(2000年) 改正:介護保険法の施行に伴い、各事業の利用者に介護保険給付の対象者が加わり、措置との並存構造になった
- 老人福祉法 第10条の4居宅介護等の措置、本条事業の利用経路
- 老人福祉法 第14条本条事業の開始届出
- 老人福祉法 第18条の2不当処遇時の事業制限・停止命令
- 老人福祉法 第5条の3老人福祉施設の定義、通所・短期入所の拠点
- 介護保険法 第8条各居宅サービスの定義、保険給付側の対応概念
- 社会福祉法 第2条本条事業を第二種社会福祉事業に位置付け
- 高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第21条事業従事者の虐待通報義務
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