老人福祉法 第5条(老人の日及び老人週間)
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- 国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。
- 2.老人の日は九月十五日とし、老人週間は同日から同月二十一日までとする。
- 3.国は、老人の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとし、国及び地方公共団体は、老人週間において老人の団体その他の者によつてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。
この条文の基本情報
老人の日及び老人週間とは何ですか?
定義老人の日及び老人週間とは、老人福祉法第5条に定められた規定で、「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第5条(老人の日及び老人週間)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第5条の条文原文は「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。」で始まります。
- 老人福祉法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第5条の前の条は老人福祉法第4条です。
- 老人福祉法第5条の次の条は老人福祉法第5条の2です。
- 老人福祉法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法5条は、9月15日を老人の日、同日から21日を老人週間と定める。国は事業実施に努め、国と地方公共団体は行事の奨励が義務とされる。
Q · 老人の日と敬老の日って何が違うの?
老人の日は9月15日固定、敬老の日は第3月曜の祝日
老人福祉法5条2項により、老人の日は9月15日、老人週間は同日から21日までと定められています。一方、祝日の敬老の日は国民の祝日に関する法律2条により9月の第3月曜日です。平成13年(2001年)の改正で敬老の日が月曜日に移った際、15日の意味を残すために老人の日と老人週間が置かれました。老人の日は休日ではありませんが、国は同日に事業を行うよう努め、国と地方公共団体は老人週間の行事を奨励する義務を負います。
解説
9月15日は、祝日でなくなった今も法律上は特別な日である。本条は9月15日を「老人の日」、15日から21日を「老人週間」と定めている。一方、祝日の「敬老の日」は国民の祝日に関する法律で9月の第3月曜日とされており、二つは別の制度である。平成13年(2001年)の改正で敬老の日が月曜日に移ったとき、15日という日付の意味を残すために置かれたのが老人の日と老人週間だ。目を留めたいのは1項の目的規定である。国民に老人の福祉への関心を広めるだけでなく、「老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促す」とも書いている。祝われる側にも課題が渡されている、ということだ。3項では、国の事業実施は「努める」という努力義務にとどまるのに対し、老人週間の行事については、国と地方公共団体(都道府県や市町村)が「奨励しなければならない」と言い切っている。この語尾の違いを知っていれば、自治体に地域行事への後援を頼むとき、相手の担当者と同じ条文を前提に話を進められる。
法的な位置づけ
老人福祉法5条は、老人の福祉に対する国民の関心と理解を深め、老人自身に生活の向上に努める意欲を促すことを目的として、9月15日を老人の日、同日から同月21日までを老人週間と定める規定である。国には老人の日における事業実施の努力義務を、国及び地方公共団体には老人週間における行事の奨励義務を課している。
よくある質問 AI による整理
Q1老人の日とは何ですか?
老人福祉法5条が定める9月15日の記念日です。老人の福祉への関心と理解を深め、老人自身の生活向上の意欲を促す目的で設けられています。休日ではありません。
Q2老人週間はいつからいつまで?
毎年9月15日から21日までの7日間です(老人福祉法5条2項)。祝日の敬老の日がこの期間内に入るかどうかは、その年の曜日の並び次第です。
Q3敬老の日が月曜日になったのはいつから?
平成13年(2001年)の法改正により、平成15年(2003年)から9月の第3月曜日になりました。同じ改正で老人の日と老人週間が整えられています。
Q4老人の日に国は何をしているの?
代表例は、その年度に100歳を迎える人への内閣総理大臣の祝状と記念品の贈呈です。5条3項の「趣旨にふさわしい事業」の努力義務に沿った取組みとされています。
Q5老人週間に自治体は何をしなければならない?
老人の団体などが趣旨にふさわしい行事を実施するよう奨励する義務があります(5条3項)。自ら行事を主催する義務までは条文上定められていません。
Q6老人福祉法5条に違反したら罰則はある?
罰則はありません。5条は記念日と行政の責務を定める規定で、国民や事業者に義務を課すものではないため、行事を行わなくても処罰されることはありません。
Q7老人週間の行事に補助金は出る?
5条は奨励義務を定めるだけで、補助金の支給を直接保障していません。後援や広報、助成の有無は各自治体の制度によるため、早めに担当課へ確認するのが確実です。
Q8老人福祉法でいう「老人」は何歳から?
法律は「老人」を一律の年齢で定義していません。ただし福祉の措置の多くは原則65歳以上を対象としています。老人の日自体に年齢要件はありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1敬老の日と老人の日って、結局同じ日のことじゃないんですか?
別の制度です。敬老の日は国民の祝日に関する法律2条で決まる祝日で、9月の第3月曜日です。老人の日は老人福祉法5条で9月15日に固定されており、休日ではありません。平成13年(2001年)の改正で祝日が月曜日へ移ったとき、15日の意味を残すために設けられました。実務のポイント:百歳の方への祝状と記念品は、祝日ではなくこの老人の日を目安に贈られます。
Q2敬老の日って、会社は社員を休ませないといけないんですか?
義務はありません。労働基準法35条が求めているのは週1日(または4週4日)の休日だけで、祝日に休ませる義務はありません。本条も老人の日を休日とはしていません。祝日に休めるかどうかは就業規則で決まります。実務のポイント:祝日に出勤しても、その日が法定休日でなければ35% の休日割増賃金は付きません。法定労働時間を超えた分にだけ25% の時間外割増が付きます。
間違えやすい点 AI による整理
- 「敬老の日は何日か」という質問の立て方そのものがずれている。祝日の敬老の日(9月の第3月曜日、国民の祝日に関する法律2条)と、本条の老人の日(9月15日に固定)は別の制度である。15日は休日ではなくなったが、法律上の記念日として今も残っている
- 若い世代が高齢者を敬う日とだけ受け取られがちだが、条文の目線はもう少し広い。1項は、老人自身に「自らの生活の向上に努める意欲を促す」ことも目的に挙げている。老人福祉法3条も、老人に心身の健康を保ち社会活動に参加するよう努めることを求めている。法律にとって高齢者は、保護を受けるだけの存在ではなく、自分で生活を良くしていく主体でもある
- 3項の二つの文は同じ強さに見えるが、そうではない。国が老人の日に事業を行うことは「努める」という努力義務にすぎない。一方、老人週間の行事を国と地方公共団体が奨励することは「しなければならない」と義務の形で書かれている。自治体と交渉するときは、後者の文言を根拠にするほうが話を進めやすい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定めている内容 | 老人福祉法5条:老人の日(9月15日)と老人週間(15〜21日) | 国民の祝日に関する法律2条:敬老の日(9月第3月曜日) 老人福祉法4条:国・地方公共団体の老人福祉増進の責務 |
| 休日になるか | ならない(法律上の記念日) | なる(国民の祝日) 休日とは無関係 |
| 行政への義務の強さ | 国の事業は努力義務、老人週間の行事奨励は義務 | 行政への行事義務の定めなし 老人福祉を増進する一般的責務 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では農暦9月9日の重陽節が敬老の民俗節日として扱われ、休日ではない。日付が太陽暦で固定される日本の老人の日とは決め方が異なる
韓国は老人福祉法で10月2日を노인의 날、10月を경로의 달と定める。日本と同じく福祉法に記念日を置く構造
中国は農暦9月9日を老年節と法定する。伝統行事の日を法律の記念日に格上げした点で台湾の扱いに近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 9月15日と第3月曜日がずれる年、町内会の敬老会はどちらの日に開くべきか? 法律上、老人の日は15日に固定されており、祝日の敬老の日とは別である。どちらに開いても違法ではない。ただ、15日から21日の老人週間に入れておけば、本条3項が奨励の対象にしている「趣旨にふさわしい行事」と説明しやすい。
- 市役所の高齢福祉担当に配属されて一年目の8月末、上司から「今年の老人週間は何をやるのか」と聞かれた。残りは3週間。3項は自治体に行事の奨励を「しなければならない」と義務付けており、何もしないという選択肢は条文上用意されていない。
改正沿革 AI による整理
- 昭和38年(1963年)制定 老人福祉法の制定とともに老人の日が規定された。その後、昭和41年(1966年)に祝日の敬老の日(9月15日)が設けられ、両者の関係は変わっていった。詳細な条文の変遷は人による検証が必要
- 平成13年(2001年)改正(2003年施行) 国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律により、敬老の日が9月の第3月曜日へ移った。同時に、老人の日を9月15日、老人週間を15日から21日とする規定に改められた(改正内容の細部は要確認)
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:老人福祉法(昭和38年法律第133号)の制定。5条に老人の日に関する規定が置かれた
- 2.平成13年(2001年) 改正:国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律により、敬老の日が9月第3月曜日へ移るのにあわせ、老人の日を9月15日、老人週間を同日から21日までとする現行の形に改められた(平成15年施行)
- 老人福祉法 第2条老人を敬愛する基本的理念
- 老人福祉法 第3条老人自身の健康保持と社会参加の努力
- 老人福祉法 第4条国・地方公共団体の老人福祉増進責務
- 国民の祝日に関する法律 第2条祝日の敬老の日を9月第3月曜と規定
- 高齢社会対策基本法 第4条国の高齢社会対策の総合的策定責務
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