老人福祉法 第5条(老人の日及び老人週間)
- 国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。
- 2.老人の日は九月十五日とし、老人週間は同日から同月二十一日までとする。
- 3.国は、老人の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとし、国及び地方公共団体は、老人週間において老人の団体その他の者によつてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。
この条文の基本情報
老人の日及び老人週間とは何ですか?
定義老人の日及び老人週間とは、老人福祉法第5条に定められた規定で、「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第5条(老人の日及び老人週間)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第5条の条文原文は「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。」で始まります。
- 老人福祉法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第5条の前の条は老人福祉法第4条です。
- 老人福祉法第5条の次の条は老人福祉法第5条の2です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/5