老人福祉法 第3条
- 老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。
- 2.老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機会を与えられるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第3条は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第3条の条文原文は「老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。」で始まります。
- 老人福祉法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第3条の前の条は老人福祉法第2条です。
- 老人福祉法第3条の次の条は老人福祉法第4条です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/3