老人福祉法 第2条(基本的理念)
老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
この条文の基本情報
基本的理念とは何ですか?
定義基本的理念とは、老人福祉法第2条に定められた規定で、「老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第2条(基本的理念)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第2条の条文原文は「老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるも…」で始まります。
- 老人福祉法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第2条の前の条は老人福祉法第1条です。
- 老人福祉法第2条の次の条は老人福祉法第3条です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/2