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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

老人福祉法 第1条(目的)

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この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、老人福祉法第1条に定められた規定で、「この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第1条(目的)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第1条の条文原文は「この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目…」で始まります。
  3. 老人福祉法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第1条の次の条は老人福祉法第2条です。
  7. 老人福祉法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点老人福祉法第1条は、老人の福祉に関する原理を明らかにし、心身の健康の保持と生活の安定に必要な措置を講じて老人の福祉を図ることを目的とする規定である。

Q · 老人福祉法第1条には何が書いてあるの?

高齢者の健康と生活安定のため措置を講じる目的規定

老人福祉法第1条は、老人の福祉に関する原理を明らかにし、老人の心身の健康の保持と生活の安定のために必要な措置を講じ、老人の福祉を図ることを目的とする規定です。ここでいう「措置」は、介護保険のように本人の申請と契約を前提とせず、虐待や判断能力の低下などやむを得ない事由がある場合に、市町村が職権でサービス提供や老人ホームへの入所を決める仕組み(同法10条の4、11条)につながっています。

解説

介護保険が始まった2000年以降、高齢者の介護は「保険で買うサービス」になったと多くの人が思っている。だが、その下には昭和38年(1963年)から続く老人福祉法という土台が残っている。第1条はその目的を宣言する条文である。老人の福祉の原理を示し、心身の健康と生活の安定のために「措置」(役所が自らの判断で、必要な人にサービスを割り当てる仕組み)を講じる、と定める。ここで押さえておきたいのは「措置」という言葉だ。介護保険は本人が申請し、契約して使う。これに対して措置は、虐待や認知症で本人が契約できないとき、市町村が自ら動いて特別養護老人ホームなどへの入所を決める(同法10条の4、11条)。保険という表の扉が閉じていても、福祉という裏の扉は開いている。第1条はその扉がどこにあるかを示す表札である。

法的な位置づけ

老人福祉法第1条は同法の目的規定であり、老人の福祉に関する原理を明らかにすること、および老人の心身の健康の保持と生活の安定のために必要な措置を講じることを通じて、老人の福祉を図ることを目的として定める。行政が職権で福祉サービスを決定する措置制度の解釈指針として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1老人福祉法とはどんな法律ですか?

昭和38年(1963年)に制定された高齢者福祉の基本法です。老人ホームへの入所措置、有料老人ホームの届出、老人の日などを定めています。

Q2老人福祉法の目的は何ですか?

第1条により、老人の福祉に関する原理を明らかにし、心身の健康の保持と生活の安定に必要な措置を講じて、老人の福祉を図ることが目的です。

Q3老人福祉法の「措置」とは何ですか?

本人の申請や契約によらず、市町村が自らの判断でサービス提供や施設入所を決める行政処分です。虐待や判断能力低下など、やむを得ない事由がある場合に使われます。

Q4老人福祉法と介護保険法の違いは?

介護保険法は保険料を財源とする契約型サービス、老人福祉法は公費による措置や施設規制を担います。両者は現在も並行して機能しています。

Q5老人福祉法の対象は何歳からですか?

法律全体で「老人」の年齢を一律に定義していません。措置の対象は各条文で「六十五歳以上の者」などと個別に定められています。

Q6老人福祉法の所管はどこですか?

国では厚生労働省が所管し、措置の実施は主に市町村が担います。有料老人ホームの届出先は都道府県です。

Q7老人福祉法に罰則はありますか?

第1条は目的規定のため罰則はありません。ただし有料老人ホームの届出義務違反などについては、同法の別の条文に罰則が設けられています。

Q8老人福祉法はいつできた法律ですか?

昭和38年(1963年)7月11日に公布されました。介護保険法(2000年施行)より約37年早く、日本の高齢者福祉の土台となっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親が介護保険の申請を嫌がってて、全然話が進まないんだけど、どうすればいい?

介護保険は本人の申請が原則のため、本人が拒めば止まってしまう。ただし、虐待やセルフネグレクト(自分の世話を放棄してしまう状態)でやむを得ない事由があれば、市町村は老人福祉法10条の4や11条に基づいて、契約によらずにサービスや入所を決められる。実務のポイント:自治体の窓口は措置を積極的には案内しない。費用が公費負担になるからである。「やむを得ない事由による措置に当たらないか」と、こちらから具体的に尋ねるのが近道である

Q2介護保険法があるのに、なんで老人福祉法もまだあるの?

役割が違うからである。介護保険法は保険料を財源とする契約型のサービスで、老人福祉法は第1条が掲げる福祉の原理に基づき、公費で必要な措置を講じる仕組みである。有料老人ホームの届出(同法29条)や養護老人ホームも老人福祉法の領域に入る。実務のポイント:養護老人ホームは介護保険の施設ではない。経済的・環境的な理由で自宅での生活が難しい人のための措置施設であり、要介護認定がなくても入所できる場合がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「介護保険ができたので、老人福祉法はもう役目を終えた」と思われがちだが、それは違う。介護保険は本人の申請と契約が前提で、虐待されている人や判断能力を失った人はそこからこぼれ落ちる。その受け皿が老人福祉法の措置であり、介護保険法とは今も並んで動いている
  • 「老人とは何歳からか」という問いは、そもそも立て方がずれている。老人福祉法は「老人」の年齢を一律には定義していない。措置の対象は条文ごとに「六十五歳以上の者」などと書かれている。年齢で線を引くのは個々の条文であって、法律全体ではない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割老人福祉法1条:法律全体の目的(原理の明示と措置)老人福祉法2条:基本的理念(敬愛と生きがい)
老人福祉法4条:国・地方公共団体の福祉増進責務
規範の性格目的規定。直接の権利義務は生まないが解釈指針になる理念規定。社会が老人をどう遇すべきかを示す
責務規定。行政主体に福祉増進の責任を課す
実務での使われ方措置制度(10条の4・11条)の正当化根拠として援用高齢者の尊厳・社会参加に関する施策の理念的根拠
自治体が施策を講じる義務の根拠として援用

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
老人福利法 第1條

台湾も高齢者福祉を独立の法律で定め、冒頭に立法目的を置く。高齢者の権益保障と福祉増進を目的に掲げる点で、日本の本条と同じ役割を持つ

韓国
노인복지법 제1조

韓国も目的規定で、高齢者の心身の健康維持と生活安定を掲げる。日本の老人福祉法と構造が近い

ドイツ
SGB XII § 71

ドイツは独立した高齢者福祉法を持たず、社会扶助法典の中の「Altenhilfe(高齢者扶助)」として規定している

アメリカ
Older Americans Act of 1965

米国は連邦法で高齢者向けの地域サービスに資金を配分する方式をとる。日本のような職権による措置の仕組みとは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 認知症の母が、同居する兄から年金を取り上げられ、ろくに食事も与えられていない。母は介護保険の申請も契約もできない状態にある。このような場合、市町村は老人福祉法に基づく措置で、契約によらずに施設入所を決めることができる。相談先は地域包括支援センターか、市町村の高齢福祉課である
  • 身寄りのない叔父が倒れた。成年後見の申立てをする親族がいない場合、手続はそこで止まってしまうのか? 老人福祉法32条により、市町村長が家庭裁判所に後見開始の審判を請求できる。親族がいないことは、手続を諦める理由にならない

学説

通説(措置から契約へ):介護保険法の施行により高齢者介護サービスの提供は原則として契約方式に移行したが、老人福祉法の措置は、やむを得ない事由がある場合の補完的な仕組みとして存続しているとする理解。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:老人福祉法の制定(昭和38年法律第133号)とともに、老人の福祉に関する原理の明示と必要な措置を目的として掲げる本条が置かれた。

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老人福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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