老人福祉法 第32条(審判の請求)
市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。
この条文の基本情報
審判の請求とは何ですか?
定義審判の請求とは、老人福祉法第32条に定められた規定で、「市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第32条(審判の請求)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第32条の条文原文は「市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百…」で始まります。
- 老人福祉法第32条は第五章に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第32条の前の条は老人福祉法第31条の5です。
- 老人福祉法第32条の次の条は老人福祉法第32条の2です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/32