老人福祉法 第31条の5(立入検査等)
- 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対して、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあり、及び同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第三十一条の五第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
立入検査等とは何ですか?
定義立入検査等とは、老人福祉法第31条の5に定められた規定で、「厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対して、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第31条の5(立入検査等)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第31条の5の条文原文は「厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対して、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質…」で始まります。
- 老人福祉法第31条の5は第四章の二に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第31条の5の前の条は老人福祉法第31条の4です。
- 老人福祉法第31条の5の次の条は老人福祉法第32条です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第31条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第31条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/31_5