老人福祉法 第31条の3(監督)
- 協会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。
- 2.厚生労働大臣は、前条第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督とは何ですか?
定義監督とは、老人福祉法第31条の3に定められた規定で、「協会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第31条の3(監督)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第31条の3の条文原文は「協会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。」で始まります。
- 老人福祉法第31条の3は第四章の二に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第31条の3の前の条は老人福祉法第31条の2です。
- 老人福祉法第31条の3の次の条は老人福祉法第31条の4です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第31条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第31条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/31_3