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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

老人福祉法 第31条の2(協会の業務)

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  1. 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
  2. 一有料老人ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
  3. 二会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入居者の保護を図り、及び入居者の立場に立つた処遇を行うため必要な指導、勧告その他の業務
  4. 三会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入居者等からの苦情の解決
  5. 四有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修
  6. 五有料老人ホームに関する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
  7. 2.協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入居者等から当該有料老人ホームの設備及び運営に関する苦情について解決の申出があつた場合において必要があると認めるときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
  8. 3.会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

この条文の基本情報

協会の業務とは何ですか?

定義協会の業務とは、老人福祉法第31条の2に定められた規定で、「協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第31条の2(協会の業務)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第31条の2の条文原文は「協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
  3. 老人福祉法第31条の2は第四章の二に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第31条の2の前の条は老人福祉法第31条です。
  7. 老人福祉法第31条の2の次の条は老人福祉法第31条の3です。
  8. 老人福祉法第31条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第31条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/31_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点老人福祉法31条の2は、有料老人ホーム協会が会員ホームへの苦情解決や指導・勧告を行い、必要なとき説明・資料提出を求められると定める。会員は正当な理由なく拒めない。

Q · 有料老人ホームに不満があるとき、施設と市役所以外に相談できるところはある?

会員ホームなら協会に申し出れば施設に資料を出させられる

老人福祉法31条の2により、有料老人ホーム協会は会員ホームの設備・運営に関する入居者等からの苦情を解決する業務を担います。必要と認めるときは会員に文書・口頭の説明や資料提出を求めることができ(同条2項)、会員は正当な理由がない限り拒めません(同条3項)。ただし対象は協会の会員ホームに限られ、協会に返金や賠償を命じる権限はありません。

解説

親の有料老人ホームに不満があるとき、家族が最初に向かう先はたいてい施設長室か市役所である。実は第三の窓口がある。老人福祉法31条の2によって、公益社団法人全国有料老人ホーム協会は、会員ホームへの苦情を受け付ける業務を法律上任されている。協会は必要と認めれば、その施設に文書か口頭での説明や資料の提出を求めることができ、施設側は正当な理由がない限り断れない(同条3項)。ここで大事なのは、この仕組みが使えるのは協会の「会員」になっているホームだけだという点だ。加入は任意であり、すべてのホームが会員ではない。入居契約を結ぶ前に会員かどうかを確認した家族と、確認しなかった家族では、トラブルが起きた日に打てる手の数が違ってくる。注意点もある。協会は裁判所ではないので、返金を強制したり賠償額を決めたりする権限はない。協会の役割は、施設に説明を求め、指導・勧告で是正を促すところまでである。

法的な位置づけ

老人福祉法31条の2は、同法30条に基づく有料老人ホーム協会の業務範囲を定める規定である。会員に対する法令遵守と入居者保護のための指導・勧告、会員ホームに対する苦情の解決、職員研修、広報を業務とし、苦情解決のため会員に説明・資料提出を求める権限と、会員がこれを正当な理由なく拒めない義務を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.ホームが協会会員かを確認する 協会ウェブサイトの会員一覧、施設のパンフレット、受付での直接質問により、入居中または入居予定のホームが協会会員かどうかを確認する。入居者生活保証制度への登録有無も同時に聞く
  2. 2.苦情内容を記録つきの書面にまとめる 不満の内容を日付・担当者・やり取りの経過とともに時系列で整理し、写真や面会記録を添える。口頭ではなく書面にすることで、後の資料要求の範囲が明確になる
  3. 3.施設に書面で要望を出し回答を求める まず施設長宛てに書面で要望を提出し、回答期限を区切る。この段階の記録が、協会への申出時に施設とのやり取りの証拠になる
  4. 4.協会の苦情相談窓口に申し出る 施設の回答が不十分なら、協会に苦情解決を申し出て、会員ホームへの説明・資料提出の要求(31条の2第2項)を依頼する
  5. 5.金銭請求や行政対応を並行させる 返金や賠償が目的なら、協会への申出とは別に消費生活センター、都道府県の有料老人ホーム担当課、介護保険サービス部分は国民健康保険団体連合会にも相談し、必要に応じて弁護士に依頼する

よくある質問 AI による整理

Q1全国有料老人ホーム協会とは何ですか?

老人福祉法30条に基づき設立された公益社団法人で、有料老人ホームの入居者保護と健全な発展を目的とします。会員ホームへの指導・勧告や苦情解決を業務とします(31条の2)。

Q2有料老人ホーム 苦情 どこに言えばいい?

まず施設の苦情窓口、次に会員ホームなら有料老人ホーム協会、さらに都道府県の担当課、消費生活センター、介護保険サービス部分なら国民健康保険団体連合会が候補です。

Q3有料老人ホーム協会 会員 確認方法は?

協会のウェブサイトで会員ホームの一覧を確認できます。見学時に施設へ直接「協会の会員ですか」と尋ね、パンフレットの表示も確認するのが確実です。

Q4協会への苦情申出に費用はかかる?

老人福祉法には申出の費用に関する規定はありません。運用上の取扱いは協会の苦情相談窓口の案内を事前に確認してください。

Q5老人ホームが協会の資料提出要求を拒否したら違法?

会員は正当な理由がない限り協会の説明・資料要求を拒めません(31条の2第3項)。ただし本条に罰則はなく、最終的な強制は都道府県の監督権限に委ねられます。

Q6協会は施設に返金を命令できる?

できません。協会の権限は説明・資料提出の要求と指導・勧告までです。返金を求めるなら消費生活センターのあっせん、民事調停、訴訟を並行して検討します。

Q7協会に苦情を言ったら施設に名前は伝わる?

協会が施設に説明や資料を求める以上、苦情の存在は施設に伝わります。名前の扱いは申出時に協会へ確認し、事前に面会記録などを残しておくと安心です。

Q8非会員の老人ホームの苦情はどこへ?

協会の資料提出要求の根拠(本条2項)は非会員に及びません。届出先の都道府県(老人福祉法29条)や消費生活センター、国保連に相談します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会に苦情を言ったら、施設にバレて母が嫌がらせを受けたりしませんか?

協会が施設に説明や資料を求める以上(老人福祉法31条の2第2項)、苦情の存在が施設に伝わることは避けられない。ただし協会の業務には入居者の立場に立った処遇の指導が含まれており(同条1項2号)、申出を理由にした不利益な扱いは、それ自体が新たな苦情や行政への通報の対象になる。実務のポイント:申出の前に、面会記録や写真を家族側で残しておく。報復を疑う変化があったとき、比較できる「申出前の記録」がある家族だけが、それを証明できる

Q2うちのホームは協会の会員じゃなかった。もう打つ手はないんですか?

ある。有料老人ホームは都道府県への届出が義務で(老人福祉法29条)、都道府県には報告徴収や立入検査、改善命令の権限がある。介護保険サービスに関する苦情なら国民健康保険団体連合会(介護保険法176条)、契約や料金の問題なら消費生活センターも使える。実務のポイント:都道府県の担当課に相談するときは「指導指針に照らしてどうか」と聞く。行政は国の有料老人ホーム設置運営標準指導指針を基準に指導しているので、同じ言葉で話すと動きが早くなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協会に言えば返金させてもらえる」と期待する人が多いが、協会にできるのは説明・資料提出の要求と、指導・勧告まで。返金や賠償を命じる権限はない。金銭を確実に取り戻したいなら、協会への申出とは別に、消費生活センターのあっせんや民事調停、訴訟の準備が必要になる
  • 苦情窓口があることは知っていても、それが「会員ホーム限定」だと知っている人は少ない。非会員ホームの入居者が協会に申し出ても、協会が施設に資料提出を求める法的根拠(本条2項)はない。入居してから気づくのでは遅く、契約書にサインする前の確認が勝負になる
  • 家族から見れば、協会は施設側の業界団体なので「どうせ身内をかばう」と思いがちである。だが法律から見ると、協会の業務には入居者保護と「入居者の立場に立つた処遇」の指導が明記されている(本条1項2号)。そもそも入居者を守るために法律が業務を割り当てた組織であり、苦情を握りつぶせば協会自身が本条の目的に反することになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の主体老人福祉法31条の2:有料老人ホーム協会(業界団体)老人福祉法29条:都道府県知事(行政)
老人福祉法30条:協会の設立(組織要件)
対象となるホーム協会の会員ホームのみ届出義務のあるすべての有料老人ホーム
協会の設立と会員資格の枠組み
使える手段説明・資料提出の要求、指導・勧告、苦情解決報告徴収、立入検査、改善命令など
直接の苦情処理手段は定めない
強制力会員は正当な理由なく拒めないが、返金・賠償の強制は不可行政処分として法的強制力あり
組織の設立根拠であり強制規定ではない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
老人福利法 第四章(福利機構)

台湾では老人福利機構の設立・監督を主管機関(地方政府)が担い、日本のような業界団体への法定苦情解決権限の付与は一般的ではない

韓国
노인복지법 제32조

韓国は老人住居福祉施設を行政が監督する構造で、苦情対応は主に地方自治体と行政経路による

ドイツ
Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz(WBVG)

ドイツは介護施設の契約関係を連邦法 WBVG で、施設監督を各州の Heimgesetz で規律する二層構造

アメリカ
Older Americans Act – Long-Term Care Ombudsman Program

米国は州ごとに長期介護オンブズマンを置き、入居者の苦情を独立した立場で調査・代弁する仕組み

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入居一時金800万円を払った母のホームで、契約時の説明になかった「管理費の値上げ」が一方的に通知された。施設長は「規約どおりです」の一点張り。ホームが協会の会員なら、協会に苦情を申し出れば、協会が施設に対して値上げの根拠資料の提出を求めることができる。家族が一人で施設長と向き合う構図が、ここで変わる
  • あなたがホームの運営責任者だとしたら、協会から苦情の件で資料提出を求められたときどう動く? 「入居者との個別の問題なので」と突っぱねるのは悪手である。会員は正当な理由がなければ拒めない(31条の2第3項)。拒否したという事実そのものが、協会内部でも行政との関係でも不利な記録として残る
  • 父がホームで転倒し骨折。職員の見守り体制に問題があった疑いがある。施設との話し合いは三週間空回りしたまま。退去予告の期限が迫り、残り10日で次の施設を探しながら、協会、都道府県、損害賠償請求のどれを同時並行で動かすか決めなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 協会のウェブサイトの会員名簿でホームが会員か確認する2. 不満の内容を日付・担当者・やり取りの記録つきで書面にまとめ、まず施設に提出して回答を求める3. 回答が不十分なら協会の苦情相談窓口に申し出て、施設への説明・資料提出の要求(本条2項)を依頼する4. 返金や賠償が目的なら、並行して消費生活センター、都道府県の有料老人ホーム担当課、介護保険サービス部分なら国民健康保険団体連合会にも相談する

訴えられた側:1. 協会からの説明・資料要求には、正当な理由がない限り応じる義務がある(本条3項)。期限内に誠実に回答する2. 入居契約書、重要事項説明書、ケア記録、職員配置記録を時系列で整理して出す3. 個人情報が含まれる資料は、入居者本人の同意の有無を確認してから範囲を調整する4. 協会の指導・勧告を受けた場合は改善策を文書化し、入居者家族への説明の場を設けて紛争を拡大させない

時効(請求できる期限):協会への苦情申出に法定の期限はない。ただし前払金の返還や損害賠償を求める権利には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用され、生命・身体の侵害による損害賠償は知った時から5年(民法167条・724条の2)。入居後おおむね3か月以内の契約解除で前払金が返還される短期解約特例(老人福祉法29条)は期限が短いので、早めの判断が必要(最新の改正状況をご確認ください)

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老人福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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