老人福祉法 第31条の2(協会の業務)
- 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一有料老人ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
- 二会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入居者の保護を図り、及び入居者の立場に立つた処遇を行うため必要な指導、勧告その他の業務
- 三会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入居者等からの苦情の解決
- 四有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修
- 五有料老人ホームに関する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
- 2.協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入居者等から当該有料老人ホームの設備及び運営に関する苦情について解決の申出があつた場合において必要があると認めるときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
- 3.会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
この条文の基本情報
協会の業務とは何ですか?
定義協会の業務とは、老人福祉法第31条の2に定められた規定で、「協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第31条の2(協会の業務)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第31条の2の条文原文は「協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 老人福祉法第31条の2は第四章の二に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第31条の2の前の条は老人福祉法第31条です。
- 老人福祉法第31条の2の次の条は老人福祉法第31条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/31_2