老人福祉法 第31条(名称の使用制限)
- 協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。
- 2.協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、老人福祉法第31条に定められた規定で、「協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第31条(名称の使用制限)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第31条の条文原文は「協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。」で始まります。
- 老人福祉法第31条は第四章の二に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第31条の前の条は老人福祉法第30条です。
- 老人福祉法第31条の次の条は老人福祉法第31条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/31