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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

老人福祉法 第31条(名称の使用制限)

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  1. 協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。
  2. 2.協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。

この条文の基本情報

名称の使用制限とは何ですか?

定義名称の使用制限とは、老人福祉法第31条に定められた規定で、「協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第31条(名称の使用制限)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第31条の条文原文は「協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。」で始まります。
  3. 老人福祉法第31条は第四章の二に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第31条の前の条は老人福祉法第30条です。
  7. 老人福祉法第31条の次の条は老人福祉法第31条の2です。
  8. 老人福祉法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点老人福祉法31条は、協会でない者が「有料老人ホーム協会」の名称を、協会に加入していない者が「有料老人ホーム協会会員」の名称を用いることを禁止する規定である。

Q · 協会に入っていない老人ホームが「有料老人ホーム協会会員」と名乗っていいの?

名乗れない。非加入者の「協会会員」表示は31条違反

老人福祉法31条2項は、有料老人ホーム協会に加入していない者が名称中に「有料老人ホーム協会会員」の文字を用いることを禁じています。1項は、協会でない団体が「有料老人ホーム協会」と名乗ることも禁じています。ただし、この規定が保証するのは表示が本物であることだけで、施設の質や入居一時金の全額返還を保証するものではありません。会員かどうかは協会の公表名簿で確かめられます。

解説

パンフレットに「有料老人ホーム協会会員」と書いてあるだけで、親を預ける判断材料にしてしまう人は多い。その一行を誰でも名乗れるわけではない。老人福祉法31条は、30条に基づいて設立された協会(現在は公益社団法人全国有料老人ホーム協会)でない者が「有料老人ホーム協会」という名称を使うことを禁じている。協会に加入していない者が「有料老人ホーム協会会員」と名乗ることも禁じている。法律がわざわざ名称を守るのは、入居者を保護する仕組みを協会が担っているからだ。苦情の解決や入居者基金(倒産時に入居一時金の一部が返ってくる仕組み)がそれにあたる。ただし注意してほしい点がある。法律が保証しているのは「名乗っている者が本当に会員であること」まで。施設の質までは保証していない。会員かどうかは協会の公表名簿で確認できる。そのうえで、入居者基金に登録されている契約かどうかまで確かめる。一歩踏み込んで確かめた家族だけが、施設が倒産したときに数百万円を取り戻せる側に立てる。

法的な位置づけ

老人福祉法31条は、同法30条に定める有料老人ホーム協会の名称を保護する規定である。協会でない者が名称中に「有料老人ホーム協会」の文字を用いること、および協会に加入していない者が名称中に「有料老人ホーム協会会員」の文字を用いることを禁止し、入居希望者が協会の苦情解決や入居者基金の対象であると誤認することを防ぐ。

手順

  1. 1.パンフレットやサイトの「協会会員」表示を記録する 見学前に受け取ったパンフレット、ウェブサイトの表示、営業担当の説明を写真やスクリーンショット、メモで保存しておく。後で表示の真偽を確かめるときの証拠になる
  2. 2.協会の会員名簿で事業者名を照合する 全国有料老人ホーム協会が公表する会員名簿で、運営事業者名と施設名を検索する。名簿に載っていないのに会員と表示していれば31条2項違反の疑いがある
  3. 3.入居者基金への登録と前払金保全措置を書面で確認する 会員であっても基金に登録されない契約はありうる。契約前に、入居者基金への登録の有無と、29条に基づく前払金保全措置の内容(保全先、上限額)を重要事項説明書などの書面で示してもらう
  4. 4.虚偽表示を見つけたら行政と協会に情報提供する 非会員なのに会員と表示している場合は、施設所在地の都道府県の担当課と協会に情報提供する。表示を信じて契約し損害が出た場合は、消費生活センターや弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1有料老人ホーム協会とは?

老人福祉法30条に定める、有料老人ホームの入居者保護と事業の健全な発展を目的とする団体です。現在は公益社団法人全国有料老人ホーム協会がこれにあたります。

Q2有料老人ホーム協会 会員 確認方法

協会が公表している会員名簿で、事業者名や施設名を検索して確認します。パンフレットの表示だけで判断せず、名簿と照合するのが確実です。

Q3老人ホームの協会会員表示は違法?

協会に加入している事業者の表示なら適法です。加入していない者が「有料老人ホーム協会会員」の文字を使えば、老人福祉法31条2項違反になります。

Q4有料老人ホーム協会の名前を任意団体が使える?

使えません。31条1項は、法定の協会でない者が名称中に「有料老人ホーム協会」の文字を用いることを禁じており、善意の任意団体も例外ではありません。

Q5協会を退会した施設が会員表示を続けたら?

退会した時点で非加入者となるため、ウェブサイトやパンフレットに会員表示が残っていれば31条2項の違反状態が続いていることになります。

Q6老人福祉法31条 違反 罰則

名称使用制限の違反は、老人福祉法の罰則規定により過料の対象とされています。金額や条番号は最新の条文で確認してください。

Q7入居者基金とは?

協会が運営する、基金に登録された入居契約について、事業者の倒産等の際に入居一時金の一部を一定額まで保証する仕組みです。全額保証ではありません。

Q8協会会員でない老人ホームは届出していない?

関係ありません。協会への加入は任意であり、届出義務(老人福祉法29条)は会員か否かにかかわらずすべての有料老人ホームに課されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会に入ってない老人ホームって、やばいところなんですか?

そうとは限らない。協会への加入は任意で、非会員でも都道府県に届け出て(老人福祉法29条)、適切に運営している施設は多い。問題になるのは、非会員なのに会員と名乗る場合だ(31条2項違反)。実務のポイント:見学時に「協会に入っていない理由」を聞くと、運営方針が透けて見える。会費や基金の拠出金をどう考えているかという答えに、その事業者の資金繰りへの姿勢が出る

Q2会員の施設なら、倒産しても入居一時金は全額返ってきますよね?

返ってこない。協会の入居者基金は、基金に登録された契約について一定額を上限に保証する仕組みで、全額保証ではないし、会員の全契約が自動的に対象になるわけでもない。別途、29条により事業者には前払金の保全措置が義務付けられている。実務のポイント:契約書の重要事項説明書の「前払金の保全措置」欄を見る。そこに保全先の名前と金額の上限が具体的に書かれていなければ、営業担当に書面で説明させる

Q3勝手に「協会会員」って名乗ってたら、罰則とかあるんですか?

ある。31条違反は老人福祉法の罰則規定により過料の対象になる(10万円以下とされる。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:過料の金額自体は小さいが、本当のダメージは入居者側の契約取消しや損害賠償の主張を受ける根拠になる点にある。事業者側が恐れているのは過料よりも、虚偽表示の記録が都道府県の指導監督のファイルに残ることだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協会会員なら国のお墨付きがある」と思われがちだが、協会は厚生労働大臣の監督を受ける民間の法人で、会員になることは事業者の任意である。会員であることは施設のサービスの質を国が保証するという意味ではない。行政の指導監督は会員かどうかにかかわらず、都道府県が29条に基づいて行う
  • 名称の偽装は小さな表示ミスに見えるが、問題の深刻さはその先にある。協会会員を名乗る施設を選んだ家族は、トラブル時に協会の苦情解決窓口や入居者基金を頼れると考える。実際に非会員だった場合、頼れるはずの安全網はそもそも存在しない。偽りの一行が、最悪の局面で家族を丸腰にする
  • 「会員かどうか」を確認すれば十分だと思っている人が多いが、問いの立て方がずれている。入居一時金の保全で本当に重要なのは、その契約が入居者基金に登録されているか、または29条の前払金保全措置が具体的に何で講じられているか(銀行保証、保険など)である。会員であっても、基金に登録されていない契約はありうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象老人福祉法31条:「有料老人ホーム協会」「同会員」という名称の使用老人福祉法29条:有料老人ホームの届出・前払金保全などの事業者義務
景品表示法5条:事業者の商品・サービスに関する優良誤認表示など
名宛人協会でない者・協会に加入していない者(任意団体も含む)有料老人ホームを設置する者
商品・役務を供給する事業者
保護する利益協会という信頼の看板の真正性入居者の生活と入居一時金の保全
一般消費者の自主的かつ合理的な選択
違反時の帰結過料の対象(老人福祉法の罰則規定)都道府県知事による指導監督・改善命令など
消費者庁による措置命令・課徴金納付命令など

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公平交易法第21条

台湾には老人ホーム業界団体の名称を独占させる個別規定は見当たらず、虚偽・誤認を招く表示の一般規制で対応する構造と考えられる

韓国
표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조

韓国も不当表示の一般規制で事業者の虚偽表示に対処する。業界団体名称の独占規定の有無は要確認

ドイツ
UWG § 5

ドイツでは団体加盟の虚偽表示は誤認惹起的な取引行為として不正競争防止法で規律されうる

アメリカ
FTC Act Section 5

米国では業界団体への加盟や認証の虚偽表示は、欺瞞的行為として FTC 法による規制対象となりうる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 施設見学で受け取ったパンフレットの隅に「有料老人ホーム協会会員」の文字がある。協会の会員名簿で検索しても、その事業者の名前が出てこなかったらどうなる? 表示そのものが31条2項違反の疑いがある。しかもその施設は、入居者を保護する協会の網の外にいることになる
  • あなたは介護事業の新規参入者で、地域の事業者仲間と勉強会を立ち上げた。名前を「〇〇県有料老人ホーム協会」にしようとしている。善意の任意団体でも、この名称は31条1項に正面からぶつかる
  • 親の入居契約まであと3日。入居一時金は800万円。営業担当は「協会に入っているので安心です」と言うが、協会の会員であることと、入居者基金に登録された契約であることは別の話だ。契約書の前に、基金への登録の有無を書面で確認する時間はまだ残っている
  • 事業者が協会を退会したのに、ウェブサイトの「協会会員」表示が何年も消されていない。消し忘れだとしても、名称使用制限の違反状態が続いていることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. パンフレット、ウェブサイトの表示、営業担当の説明メモを保存する2. 全国有料老人ホーム協会の公表している会員名簿で事業者名を確認する3. 会員でないのに会員と表示していた場合は、施設所在地の都道府県の担当課と協会に情報提供する4. 表示を信じて契約し損害が出た場合は、消費者契約法4条による取消しや民法上の損害賠償を検討し、消費生活センターや弁護士に相談する

訴えられた側:1. 退会後に表示が残っていた場合は、ウェブサイト、パンフレット、看板、契約書の書式をただちにすべて洗い出して削除する2. 任意団体の名称が問題になった場合は、団体名を変更し、会員や関係者に周知する3. 行政から指摘を受けたら、是正した日付と範囲を記録し書面で報告する4. 是正が遅れると、入居者からの契約取消しや損害賠償の主張を受ける余地が広がる

時効(請求できる期限):名称使用制限そのものに特定の時効はない。違反表示によって損害を受けた場合は、一般消滅時効(民法166条、債権は知った時から5年、権利を行使できる時から10年)、または不法行為の時効(民法724条、知った時から3年)が適用される。消費者契約法4条による取消権は、誤認に気付いた時から1年、契約締結時から5年で消滅する(最新の改正状況をご確認ください)

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老人福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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