老人福祉法 第30条(有料老人ホーム協会)
- その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
- 2.前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
- 3.第一項に規定する一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 4.協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
有料老人ホーム協会とは何ですか?
定義有料老人ホーム協会とは、老人福祉法第30条に定められた規定で、「その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第30条(有料老人ホーム協会)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第30条の条文原文は「その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、か…」で始まります。
- 老人福祉法第30条は第四章の二に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第30条の前の条は老人福祉法第29条です。
- 老人福祉法第30条の次の条は老人福祉法第31条です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/30