老人福祉法 第42条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
- 一第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第三十条第四項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者
- 三第三十一条の三第二項の命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第42条は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第42条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 老人福祉法第42条は第六章に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第42条の前の条は老人福祉法第41条です。
- 老人福祉法第42条の次の条は老人福祉法第43条です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/42