老人福祉法 第42条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
- 一第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第三十条第四項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者
- 三第三十一条の三第二項の命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第42条は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第42条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 老人福祉法第42条は第六章に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第42条の前の条は老人福祉法第41条です。
- 老人福祉法第42条の次の条は老人福祉法第43条です。
- 老人福祉法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法第42条は、有料老人ホーム協会の届出義務違反、会員名簿の縦覧拒否、厚生労働大臣の命令違反に五十万円以下の過料を科す規定である。
Q · 有料老人ホーム協会が会員名簿を見せなかったら、何か罰はあるの?
あります。五十万円以下の過料の対象になります
老人福祉法第42条により、有料老人ホーム協会が会員名簿を公衆の縦覧に供しない場合(第30条第4項違反)、五十万円以下の過料が科されます。届出をしない・虚偽の届出をした場合や、厚生労働大臣の監督命令に違反した場合も同様です。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、地方裁判所が非訟事件手続で科します。入居希望者にとっては、会員名簿の公開が法律で担保されていることを意味します。
解説
有料老人ホームの入居一時金は、数百万円から数千万円になることも珍しくない。その大金を払う前に誰でも確かめられる「公的な名簿」があることは、あまり知られていない。老人福祉法は、有料老人ホームの業界団体として「有料老人ホーム協会」(法に根拠を持つ法人。現在は公益社団法人全国有料老人ホーム協会)を位置付けている。そのうえで協会に二つの義務を課す。一つは、成立したときに厚生労働大臣へ届け出ること(第30条第3項)。もう一つは、会員の名簿を公衆の縦覧(誰でも自由に見られる状態にすること)に供すること(第30条第4項)である。さらに、大臣が協会の業務について出した監督命令(第31条の3第2項)に従わない場合も、本条の対象になる。これらに違反すれば五十万円以下の過料(刑罰ではなく、秩序を守るための金銭制裁。前科はつかない)が科される。協会向けの地味な罰則に見えるが、裏を返せば「会員名簿は法律上、隠してはならない」という意味になる。名簿を見られる側にいるのは、家族のホームを探しているあなたである。
法的な位置づけ
老人福祉法第42条は、同法第30条に基づく有料老人ホーム協会の義務履行を担保する過料規定である。届出の懈怠又は虚偽届出、会員名簿を公衆の縦覧に供しないこと、及び厚生労働大臣による監督命令への違反の三類型を対象とし、五十万円以下の過料を定める。過料は行政上の秩序罰であり、刑罰には当たらない。
よくある質問 AI による整理
Q1有料老人ホーム協会とは何ですか?
老人福祉法第30条に根拠を持つ有料老人ホームの業界団体です。現在は公益社団法人全国有料老人ホーム協会がこれに当たり、苦情解決や入居者生活保証制度を運営しています。
Q2老人福祉法42条 過料 いくら?
五十万円以下の過料です。届出違反・虚偽届出、会員名簿の縦覧拒否、厚生労働大臣の監督命令違反の三つが対象になります。
Q3有料老人ホーム協会の会員名簿はどこで見られる?
協会は名簿を公衆の縦覧に供する法律上の義務があり(第30条第4項)、実務では協会のウェブサイトで公開されています。契約直前に最新版を確認するのが安全です。
Q4過料と罰金の違いは?
罰金は刑罰で前科がつきますが、過料は行政上の秩序罰で前科はつきません。過料は刑事裁判ではなく、地方裁判所の非訟事件手続で科されます。
Q5老人ホームが協会加盟と嘘をついたら違法?
協会加盟を偽る説明は、消費者契約法第4条の不実告知として契約取消しの根拠になり得ます。説明内容は書面やメモで記録しておきましょう。
Q6入居者生活保証制度とは?
協会会員のホームが倒産などで入居者が退去を余儀なくされた場合に、一定額の保証金を支払う協会の制度です。会員でも未加入のホームがあるため個別確認が必要です。
Q7有料老人ホームの苦情はどこに相談できる?
協会会員のホームなら協会の苦情相談窓口が使えます。非会員を含め、都道府県の担当課や市区町村、消費生活センターにも相談できます。
Q8過料の決定に不服があるときは?
過料の裁判に対しては即時抗告ができます(非訟事件手続法第120条)。告知を受けた日から2週間以内という短い期限に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会に入ってない老人ホームって、やめた方がいいんですか?
一律にやめるべきとは言えない。協会への加入は任意であり、非会員でも都道府県への届出(老人福祉法第29条)をしていれば適法である。違いは、協会の苦情相談窓口と入居者生活保証制度を使えるかどうかにある。実務のポイント:同じ会員でも保証制度に加入していないホームがある。「協会加盟です」と言われたら、続けて「保証制度にも入っていますか」と聞くこと。答えに詰まるかどうかで、その施設の説明姿勢が見える
Q2名簿を見せてもらえなかったら、どうすればいいですか?
協会には、会員名簿を公衆の縦覧に供する法律上の義務がある(第30条第4項)。違反すれば五十万円以下の過料の対象になる(第42条第2号)。拒まれた場合は、日時と経緯を記録したうえで厚生労働省に情報提供するのが筋である。実務のポイント:実務では名簿はウェブサイトで公開されているのが通常だ。それでも会員の入退会は随時あるので、契約直前にもう一度確認する。半年前に印刷したリストを信じ切らないこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「協会に加盟していないホーム=違法なホーム」と考えるのは誤りである。協会への加入は任意で、非会員でも都道府県への届出(第29条)をしていれば適法に運営できる。名簿の意味は「違法かどうか」ではなく、協会の苦情対応や入居者生活保証制度という追加の安全網があるかどうかを見分けるところにある
- 「過料」を罰金と同じものだと思うと、深刻さの見積もりを誤る。過料は刑罰ではないので前科はつかず、手続も刑事裁判ではなく、地方裁判所の非訟事件手続(非訟事件手続法第119条以下)で進む。前科がつかないから軽い、とも言い切れない。監督命令に逆らったという事実は記録に残り、協会の公益性と信用を大きく傷つける
- 「大事なのはホームの設備と料金で、業界団体の届出や名簿は自分に関係ない」という考え方は、問いの立て方がずれている。入居者にとって最大のリスクは、運営会社が倒産して退去を迫られることだ。そのリスクへの備えを確認する入口が、本条が守っている名簿なのである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第42条:有料老人ホーム協会の義務違反への制裁 | 第30条:協会の設立・届出・名簿縦覧義務の本体 第29条:個々の有料老人ホーム設置者の届出・前払金保全 |
| 名宛人 | 協会(業界団体) | 協会(業界団体) 有料老人ホームの設置者 |
| 入居者にとっての意味 | 会員名簿が公開され続けることの担保 | 加盟状況を確認できる仕組みそのもの 入居一時金の保全措置の有無を確認する根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では老人福利機構に対する違反を主に主管機関が科す行政罰(罰鍰)で処理し、日本のような法定業界団体への過料規定は一般的ではない
韓国も行政上の義務違反に과태료(過怠料)を用い、刑罰と区別する点で日本の過料と類似する
ドイツではホーム規制が州法化され、違反は秩序違反法(OWiG)上の過料(Geldbuße)で処理される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親の認知症が進み、ケアマネジャーから「早めに施設を」と言われた。パンフレットはどこも立派で違いが分からない。最初に確認するのは豪華な写真ではない。そのホームが協会の会員名簿に載っているかどうか、そして入居者生活保証制度に加入しているかどうかである
- 契約書にサインする前日の夜、営業担当が「当ホームは協会加盟です」と言っていたのを思い出した。本当に加盟しているのか? 協会は法律上、会員名簿を公開しなければならない。照合にかかるのは数分で、ここで嘘が見つかれば、その場で契約を見送る理由になる
- 協会の運営担当として、厚生労働大臣から業務の改善命令を受けた。「指導のようなものだろう」と後回しにすると、第31条の3第2項の命令違反として過料の対象になる。行政指導と命令の違いを取り違えるのが、一番高くつく
- 入居一時金を払い込む期限まで、あと三日。名簿確認、保全措置の書面確認、重要事項説明書の読み込みが、この三日に集中する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約前に協会の会員名簿(協会のウェブサイト等で公開)でホーム名と運営法人名を照合する2. 会員であれば、入居者生活保証制度に加入しているかどうかも確認する(会員全員が加入しているとは限らない) 3. 名簿が見られない、または協会の対応に問題があると感じたら、厚生労働省老健局に情報提供する。監督命令や過料の端緒になりうる4. 入居一時金の保全措置(第29条)が書面で示されているかも、合わせて確認する
訴えられた側:1. 協会の成立や変更に関わる届出の期限と提出記録を台帳で管理する2. 会員名簿は常に最新の状態で公開し、更新日を明示する3. 厚生労働大臣からの文書が「命令」か「指導」かを法的根拠の記載で見分け、命令であれば期限内に改善報告をする4. 過料の決定に不服があれば、即時抗告を検討する(非訟事件手続法第120条)
時効(請求できる期限):本条の過料について、特定の時効規定は置かれていない。過料の裁判は地方裁判所が非訟事件手続法第119条以下で行い、決定に対する即時抗告は告知を受けた日から2週間以内である(同法第67条、第120条。最新の改正状況をご確認ください)。監督命令に対しては、命令書に書かれた履行期限が事実上の締切になる
学説
通説:過料は行政上の義務違反に対する秩序罰であり、刑法総則や刑事訴訟法の適用はなく、故意・過失の要否や手続は非訟事件手続法の枠組みで判断される
- 老人福祉法 第30条協会の届出義務と名簿縦覧義務の本体
- 老人福祉法 第31条の3大臣の協会監督、命令の根拠
- 老人福祉法 第31条の2協会の業務(苦情解決等)
- 老人福祉法 第29条有料老人ホームの届出と前払金保全
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄と裁判手続
- 消費者契約法 第4条加盟を偽る不実告知での契約取消
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