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老人福祉法 第42条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
  2. 一第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第三十条第四項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者
  4. 三第三十一条の三第二項の命令に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第42条は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第42条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 老人福祉法第42条は第六章に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第42条の前の条は老人福祉法第41条です。
  7. 老人福祉法第42条の次の条は老人福祉法第43条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/42

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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