老人福祉法 第43条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者
- 二第十条の四第一項又は第十一条の規定による措置を受けた老人又はその扶養義務者であつて、正当な理由がなく、第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第43条は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第43条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 老人福祉法第43条は第六章に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第43条の前の条は老人福祉法第42条です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/43