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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

老人福祉法 第43条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
  2. 一第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者
  3. 二第十条の四第一項又は第十一条の規定による措置を受けた老人又はその扶養義務者であつて、正当な理由がなく、第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第43条は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第43条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 老人福祉法第43条は第六章に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第43条の前の条は老人福祉法第42条です。
  7. 老人福祉法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点老人福祉法43条は、有料老人ホーム協会の名称の不正使用と、措置を受けた老人や扶養義務者による正当な理由のない報告拒否・虚偽報告に、十万円以下の過料を科す規定である。

Q · 親の施設費用のことで役所から届いた収入の照会を無視したら、罰を受けるの?

最大十万円の過料の対象。ただし前科はつかない

老人福祉法43条により、市町村の措置(同法10条の4第1項・11条)を受けた老人やその扶養義務者が、正当な理由なく同法36条の報告をしなかったり虚偽の報告をしたりすると、十万円以下の過料の対象になります。過料は刑事罰ではないため前科はつかず、非訟事件手続法に基づいて裁判所が決定します。負担額は報告された収入に応じて決まるので(同法28条)、期限内に正確に回答し、事情があれば書面で添えるのが合理的です。

解説

老人福祉法の罰則章の最後に置かれた、拍子抜けするほど軽い一条である。上限は十万円、しかも罰金ではなく過料(刑事罰ではない行政上の制裁金。前科はつかない)。ただし、軽いからといって読み流すと見誤る。対象は二種類しかない。一つは、全国有料老人ホーム協会ではない者が名称に「有料老人ホーム協会」という文字を使うこと。親の入居先を探す家族の「協会加盟なら安心」という信頼に、勝手に乗っかる行為を封じている。もう一つは、市町村の措置で特別養護老人ホームなどに入った高齢者本人や、その扶養義務者(民法上の直系血族と兄弟姉妹)が、費用を決めるための収入報告を正当な理由なく出さない、または嘘をつく場合である。何十年も連絡を取っていない親について役所から照会が届き、それを無視すれば過料の対象になりうる。裏を返せば、正直に報告した収入に応じて負担額が決まる仕組みであり、報告することがそのまま過大な請求を防ぐ盾になる。

法的な位置づけ

老人福祉法第43条は同法罰則章に置かれた過料規定であり、第31条第1項に違反して名称中に「有料老人ホーム協会」の文字を用いた者、並びに第10条の4第1項又は第11条の措置を受けた老人及びその扶養義務者で、正当な理由なく第36条の報告をせず又は虚偽の報告をした者に対し、十万円以下の過料を科す。

よくある質問 AI による整理

Q1老人福祉法の過料とは?

老人福祉法43条が定める十万円以下の金銭的制裁です。刑事罰ではない秩序罰のため前科はつかず、非訟事件手続法に基づき裁判所が科します。

Q2扶養義務者 収入照会 無視したらどうなる?

措置費用に関する老人福祉法36条の報告を正当な理由なくしないと、43条により十万円以下の過料の対象になります。負担額の判断も役所側の資料だけで進みかねません。

Q3措置費用 収入報告 嘘をついたら違法?

違法です。虚偽報告は老人福祉法43条で過料の対象となり、本来の負担額との差額について後から精算を求められる可能性もあります。

Q4有料老人ホーム協会の名前を使える団体は?

老人福祉法に基づく全国有料老人ホーム協会のみです。それ以外の団体が名称に「有料老人ホーム協会」と入れると、31条1項違反として43条の過料の対象になります。

Q5老人福祉法の「正当な理由」とは?

法律上の定義はありませんが、照会書が届かなかった、入院中で対応できなかった、資料を入手できなかったなど、報告できなかったことにやむを得ない事情がある場合が想定されます。

Q6老人ホームの措置費用は誰が払う?

市町村が措置費用を支弁し、老人福祉法28条に基づき、本人や扶養義務者から負担能力に応じて徴収します。負担額の判断には収入状況の報告が使われます。

Q7過料の通知が来たら拒否できる?

過料の裁判の前に陳述する機会があるので、正当な理由を書面で具体的に主張できます。裁判所の決定には不服申立ての手続も用意されています。

Q8老人福祉法43条の過料 いくら?

上限は十万円です。名称の不正使用と、措置を受けた老人・扶養義務者の報告拒否や虚偽報告の二つの類型に共通の上限です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親と縁を切ってるのに、なんで私に報告義務があるんですか?

民法877条により、直系血族と兄弟姉妹は互いに扶養義務を負う。この義務は絶縁しても法的には消えないため、老人福祉法36条の照会対象になる。ただし負担額は収入などの負担能力に応じて決まる(同法28条)。実務のポイント:長年の断絶や虐待歴といった事情は、報告書の余白や別紙に書き添えておくと、負担額の判断で考慮される余地が出てくる。事情は黙っているより書いたほうが得である

Q2過料って払わないとどうなるの?

過料の裁判は非訟事件手続法121条にもとづき、検察官の命令によって執行される。払わなければ財産の差押えに進みうる。ただし刑事罰ではないので、前科になったり身柄を拘束されたりすることはない。実務のポイント:本条の過料は、実際には報告を促すための最後の手段として置かれており、期限内に正確に報告すれば通常は問題にならない。怖がるべきは過料よりも、放置した結果として事情を説明する機会を失うことである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料なら罰金と同じで前科がつく」と身構える人がいるが、過料は刑事罰ではない秩序罰であり、前科にはならない。手続も刑事訴訟ではなく、非訟事件手続法に基づいて地方裁判所が決定する
  • 扶養義務者の報告は「施設の費用を払えと言われるかどうか」の入口だと受け止められがちだが、問題の立て方が逆である。負担額は報告された収入に応じて決まるので、報告しなければ、役所が持っている資料だけで判断される余地が残る。報告は負担を増やす行為ではなく、負担を正しい額に収めるための手段である
  • 名称規制は「看板の言葉遣い」程度の話だと軽く見られがちである。しかし家族側から見れば、協会加盟は入居一時金の保全や苦情相談の窓口につながる信頼の目印だ。偽の協会名を信じて契約すれば、倒産したときの保全制度の外に置かれるかもしれない。罰の小ささと、家族が被る損失の大きさは比例しない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割老人福祉法43条:違反に対する制裁(十万円以下の過料)老人福祉法31条:協会以外による「有料老人ホーム協会」の名称使用の禁止
老人福祉法36条:市町村が資産・収入の状況について報告を求める権限
名あて人名称を不正に使用した者、措置を受けた老人及びその扶養義務者全国有料老人ホーム協会ではない者
措置を受けた老人・扶養義務者など
違反したときの効果非訟事件手続法に基づいて裁判所が過料を科す(前科はつかない)本条自体に制裁はなく、43条1号で担保される
本条自体に制裁はなく、43条2号で担保される

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
老人福利法・民法第1114条

台湾も扶養義務を民法で定め、老人福利法には福祉制度の罰則が別にある。扶養義務者の範囲は日本と同じく直系血族を中心とする

ドイツ
SGB XII § 117

ドイツは社会扶助の費用算定のため、扶養義務者に情報提供義務を課し、違反を秩序違反(Ordnungswidrigkeit)とする。日本の過料に近い構造である

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L132-6

フランスでは施設入所の社会扶助を申請する際に扶養義務者(obligés alimentaires)の資力が調査され、費用負担に反映される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 疎遠だった父が虐待被害を理由に市町村の措置で施設に入った。半年後、あなたのもとに市役所から収入状況の照会書が届く。封を開けずに放置したら、どうなる?
  • 親の入居先を探していたら、パンフレットに「〇〇地区有料老人ホーム協会 認定施設」というロゴがあった。調べてみると、そんな協会は存在しない。入居一時金を振り込む期限まであと三日しかない
  • あなたは複数の施設を束ねる事業者で、業界団体を立ち上げようとしている。団体名の候補に「有料老人ホーム協会」と入れた瞬間、本条に引っかかる
  • 扶養義務者として報告を求められた兄が、負担を減らそうと年収を半分に偽って申告した。発覚すれば過料の対象となり、本来の負担額との差額も後から精算を求められる可能性がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 偽の「有料老人ホーム協会」の表示を見つけたら、パンフレット、Web ページ、契約書面を撮影して保存する2. 全国有料老人ホーム協会に照会し、加盟の有無を確認する3. 施設の所在地を管轄する都道府県の高齢者福祉担当課に情報を提供する。過料を科すかどうかの判断は裁判所の手続に委ねられる4. すでに一時金を支払っている場合は、消費生活センターに相談し、契約の取消しや返金を検討する

訴えられた側:1. 過料の通知や裁判所からの書面が届いたら、まず「正当な理由」があったかを整理する。照会が届いていなかった、入院していた、資料が手元になかったといった事情である2. 非訟事件手続法では、裁判の前に当事者の陳述を聴く機会が設けられるので、事情を書面で具体的に出す3. 報告をしていなかっただけなら、直ちに正確な報告を出して是正したことを示す4. 名称の問題であれば、すぐに名称を変更し、印刷物を回収した記録を残す

時効(請求できる期限):本条の過料には固有の時効や期間制限の定めがなく、刑事の公訴時効も適用されない(扱いは実務上、解釈が分かれる)。報告については、市町村の照会書に記載された回答期限を事実上の締切と考えて動くべきである

学説

通説:本条の過料は行政上の秩序罰であり、刑法総則は適用されず、故意・過失の要否や手続は非訟事件手続法と行政罰の一般理論に従う。前科として扱われず、刑罰と過料は性質を異にする。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:老人福祉法(昭和38年法律第133号)が制定された。本条の現行の文言と引用条項(第10条の4・第31条・第36条)は、その後の改正を経て整えられたものである。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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