老人福祉法 第36条(調査の嘱託及び報告の請求)
市町村は、福祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、若しくは受けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、当該老人若しくはその扶養義務者、その雇主その他の関係人に報告を求めることができる。
この条文の基本情報
調査の嘱託及び報告の請求とは何ですか?
定義調査の嘱託及び報告の請求とは、老人福祉法第36条に定められた規定で、「市町村は、福祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、若しくは受けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第36条(調査の嘱託及び報告の請求)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第36条の条文原文は「市町村は、福祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、若しくは受けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し…」で始まります。
- 老人福祉法第36条は第五章に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第36条の前の条は老人福祉法第35条です。
- 老人福祉法第36条の次の条は老人福祉法第37条です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/36