老人福祉法 第35条(日本赤十字社)
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日本赤十字社は、この法律の適用については、社会福祉法人とみなす。
この条文の基本情報
日本赤十字社とは何ですか?
定義日本赤十字社とは、老人福祉法第35条に定められた規定で、「日本赤十字社は、この法律の適用については、社会福祉法人とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第35条(日本赤十字社)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第35条の条文原文は「日本赤十字社は、この法律の適用については、社会福祉法人とみなす。」で始まります。
- 老人福祉法第35条は第五章に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第35条の前の条は老人福祉法第34条の2です。
- 老人福祉法第35条の次の条は老人福祉法第36条です。
- 老人福祉法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法35条は、日本赤十字社を同法の適用上、社会福祉法人とみなす規定。これにより赤十字は特別養護老人ホーム等の設置認可を受けられるが、効力は老人福祉法の範囲に限られる。
Q · 日本赤十字社が運営する老人ホームは、社会福祉法人の施設と同じ扱いなの?
老人福祉法の中でだけ社会福祉法人と同じ扱いになる
老人福祉法35条により、日本赤十字社は老人福祉法の適用については社会福祉法人とみなされます。そのため、特別養護老人ホームや養護老人ホームの設置認可(同法15条)などで社会福祉法人と同じ枠組みに乗ります。ただし「この法律の適用については」という限定があるため、税制や他の福祉法令、補助金要綱での扱いは、それぞれの根拠規定を個別に確認する必要があります。
解説
日本赤十字社は社会福祉法人ではない。日本赤十字社法という専用の法律で設立された、独自の法人である。それでも老人福祉法の中に入ると、たった一文で社会福祉法人と同じ扱いになる。この一文が効いてくるのは主に施設の設置である。老人福祉法15条は、特別養護老人ホームや養護老人ホームを誰が設置できるかを厳しく絞っており、民間では原則として社会福祉法人しか、都道府県知事の認可を受けて設置できない。本条がなければ、赤十字は条文の上では一般の民間団体と同じになり、特養を開く資格を持たなかったことになる。各地の赤十字の看板を掲げた高齢者施設は、この見なし規定の上に立っている。ただし範囲は「この法律の適用については」に限られる。税金、会計、役員の規律など、ほかの法律の場面まで自動的に社会福祉法人になるわけではない。親の入所先を比べるとき、運営主体の名前の裏にどの法律の枠組みがあるかまで見えると、パンフレットの読み方が変わる
法的な位置づけ
老人福祉法35条は、日本赤十字社法に基づき設立された独自の法人である日本赤十字社を、老人福祉法の適用については社会福祉法人とみなす旨を定める擬制規定である。これにより同社は、老人福祉施設の設置主体等に関する同法の規律上、社会福祉法人と同一の地位に置かれる。他法令上の取扱いは変わらない。
よくある質問 AI による整理
Q1老人福祉法35条とは?
日本赤十字社を、老人福祉法の適用については社会福祉法人とみなす規定です。条文は一文だけで、施設設置などの場面で社会福祉法人と同じ扱いにします。
Q2日本赤十字社は社会福祉法人ですか?
いいえ。日本赤十字社法に基づいて設立された独自の法人です。老人福祉法の中でだけ、35条により社会福祉法人とみなされます。
Q3日本赤十字社は特別養護老人ホームを設置できる?
できます。老人福祉法35条で社会福祉法人とみなされるため、同法15条の枠組みにより都道府県知事の認可を受けて特養を設置できます。
Q4みなし規定とは何ですか?
事実としては異なるものを、法律上は同じものとして扱う規定です。「みなす」は反証を許さず、事実が違うと証明しても扱いは変わりません。
Q5赤十字の老人ホームはどこが監督している?
老人福祉法上は社会福祉法人と同じ扱いのため、都道府県知事等による報告徴収や改善命令などの監督規定が同様に及びます。窓口は施設所在地の自治体です。
Q6「社会福祉法人に限る」補助金に日赤は応募できる?
根拠が老人福祉法なら見なしが効く余地があります。別の法律や自治体独自の要綱が根拠なら、その文言次第です。要綱の根拠法をまず確認してください。
Q7赤十字の特養に入所するにはどうすればいい?
一般の特養と同じく、原則として要介護3以上の認定を受け、施設に直接申し込みます。運営主体が赤十字でも入所の手続きは変わりません。
Q8老人福祉法35条に違反すると罰則はありますか?
ありません。本条は義務や禁止を定める規定ではなく、法人の扱いを定める見なし規定のため、違反という概念自体が生じません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1赤十字がやってる老人ホームって、普通の特養と何か違うんですか?
老人福祉法の適用では、本条により社会福祉法人と同じ扱いになります。特養の設置認可(15条)の枠組みに乗り、介護保険の指定を受けていれば利用の仕組みも一般の特養と同じです。実務のポイント:違いが出るのは制度ではなく運営面です。赤十字は病院網を持つため、地域によっては医療機関との連携の濃さに差が出ることがあります。見学では協力医療機関の名前を必ず聞くと比較しやすくなります
Q2社会福祉法人と「みなす」なら、税金の優遇とかも全部同じになるんですか?
自動的にはそうなりません。本条は「この法律の適用については」と範囲を限定しており、老人福祉法以外の法律の扱いは、各法律の規定で個別に決まります。実務のポイント:見なし規定は、置かれた法律の外へは効力が及ばないのが原則です。補助金や税の要件を確認するときは、要件文言の根拠法を必ず遡る。ここを省くと、申請書類を一から作り直すことになります(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「赤十字は社会福祉法人の一種だ」と思われがちだが、実際は日本赤十字社法に基づく別の法人である。本条は性質を変えるのではなく、老人福祉法を当てはめる場面に限って同じ扱いにするだけだ
- 見なし規定があるから、赤十字はあらゆる福祉の場面で社会福祉法人と同じと考えるのは、範囲の読み違いである。「この法律の適用については」という限定がついている。税や他の福祉法、補助金要綱がどう扱うかは、それぞれの根拠規定を別々に確認しなければならない。限定句を飛ばして読む癖こそが、実務で誤った判断を生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 老人福祉法35条:日本赤十字社を社会福祉法人とみなす擬制規定 | 老人福祉法15条:老人福祉施設の設置主体と手続きを定める規定 老人福祉法5条の3:老人福祉施設の範囲を定める定義規定 |
| 本条との関係 | 設置主体の範囲を日本赤十字社まで広げる | 社会福祉法人に特養等の設置認可を認める(本条で日赤にも及ぶ) 日赤が設置できる施設の種類を画定する |
| 効力の範囲 | 老人福祉法の適用に限定 | 老人福祉法上の施設設置 老人福祉法上の用語定義 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では紅十字会が専用法に基づく法人として位置づけられる。老人福利機構の設立主体に関する規律は老人福利法側で定められ、日本のような一文の見なし規定の有無は個別確認を要する。
韓国も大韓赤十字社を専用の組織法で設立しており、老人福祉施設の設置は老人福祉法の規律による。設置主体の扱いの構造は日本と比較の余地がある。
ドイツ赤十字は民間福祉団体(freie Wohlfahrtspflege)の一角として介護施設を広く運営しており、日本のような特別の見なし規定を要しない制度設計である。
米国赤十字は連邦議会の憲章に基づく法人である。介護施設の規律は主に州法と連邦の医療保険制度によるため、日本の法人類型の見なしとは構造が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親の特養入所先を探していて、候補の一つが「日本赤十字社」運営だった。社会福祉法人の一覧に名前がなく、「ここは正規の特養なのか」と不安になる。老人福祉法の上では社会福祉法人と同じ扱いであり、設置認可の枠組みも同じである
- 介護系の行政書士事務所で働くあなたが、自治体の補助金要綱に「社会福祉法人に限る」と書かれているのを見つけた。赤十字の施設は対象になるのか? 根拠が老人福祉法なら見なしが効くが、別の法律や要綱が根拠なら、その文言を確かめる必要がある
学説
通説(法令用語の解釈):「みなす」は性質の異なるものを法律上同一に扱い、反証を許さない擬制である。本条は日本赤十字社の法人としての性質を変更するものではなく、「この法律の適用については」の限定により、効力は老人福祉法の範囲内に限られる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:老人福祉法(昭和38年法律第133号)が制定・公布された。日本赤十字社に関する見なし規定の条番号・文言の変遷は、e-Gov 法令検索の改正履歴で確認を要する。
- 老人福祉法 第15条老人福祉施設の設置主体と認可
- 老人福祉法 第5条の3老人福祉施設の定義
- 老人福祉法 第20条の5特別養護老人ホームの定義
- 日本赤十字社法 第1条日本赤十字社の設立目的と法的根拠
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