老人福祉法 第34条の2(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
- 第十八条第二項及び第十九条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同項の規定による認可の取消しを除く。)又は第二十九条第十三項、第十五項及び第十六項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は有料老人ホームの入居者の保護のため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
- 2.前項の場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るもの(第十九条第二項を除く。)に限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
- 3.第一項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
この条文の基本情報
緊急時における厚生労働大臣の事務執行とは何ですか?
定義緊急時における厚生労働大臣の事務執行とは、老人福祉法第34条の2に定められた規定で、「第十八条第二項及び第十九条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同項の規定による認可の取消しを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第34条の2(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第34条の2の条文原文は「第十八条第二項及び第十九条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同項の規定による認可の取消しを除く。」で始まります。
- 老人福祉法第34条の2は第五章に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第34条の2の前の条は老人福祉法第34条です。
- 老人福祉法第34条の2の次の条は老人福祉法第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/34_2