老人福祉法 第34条(大都市等の特例)
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この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
この条文の基本情報
大都市等の特例とは何ですか?
定義大都市等の特例とは、老人福祉法第34条に定められた規定で、「この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第34条(大都市等の特例)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第34条の条文原文は「この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都…」で始まります。
- 老人福祉法第34条は第五章に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第34条の前の条は老人福祉法第33条です。
- 老人福祉法第34条の次の条は老人福祉法第34条の2です。
- 老人福祉法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法34条は、同法で都道府県の事務とされるもののうち政令で定めるものを、指定都市と中核市では市が処理すると定める。移る範囲は施行令で確定する。
Q · 中核市にある老人ホームの届出や監督は、県と市のどちらが担当するの?
政令で指定された事務なら、県ではなく市が担当します
老人福祉法34条により、同法で都道府県の事務とされているもののうち政令で定めるものは、指定都市(政令市)と中核市では市が処理します。その際、条文中の「都道府県」は「指定都市等」と読み替えられます。ただし移るのは政令で列挙された事務だけで、都道府県老人福祉計画のように県に残る事務もあります。具体的な範囲は老人福祉法施行令で確認する必要があります。
解説
有料老人ホームの届出先、特別養護老人ホームの設置認可、施設に立入検査に来る職員の所属。法律に「都道府県の仕事」と書いてあっても、施設の所在地が政令市か中核市なら、担当は県庁ではなく市役所になる。それを決めているのが本条で、法律の文言を読み替える仕組みになっている。老人福祉法で都道府県の事務とされているもののうち、政令(内閣が定める命令)で指定したものは、指定都市と中核市では市が処理する。そのとき条文中の「都道府県」は「指定都市等」に読み替える。入居先を探す家族なら、苦情や情報公開請求の窓口を間違えずに済む。事業者なら、届出先を取り違えて開設が遅れる事態を防げる。ただし市に移るのは政令で挙げた事務だけである。都道府県老人福祉計画のように県に残る仕事もある。どこまでが市の担当かは、施行令の条文を見ないと確定しない。
法的な位置づけ
老人福祉法第34条は大都市等の特例を定める規定であり、同法により都道府県が処理するとされる事務のうち政令で定めるものを、地方自治法上の指定都市及び中核市が処理する旨を定める。この場合、同法中の都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として適用される。
よくある質問 AI による整理
Q1老人福祉法34条とは
大都市等の特例を定める条文です。政令で定める都道府県の事務を、指定都市と中核市では市が処理し、条文中の「都道府県」を「指定都市等」と読み替えます。
Q2有料老人ホーム 届出先 中核市
中核市に所在する有料老人ホームの届出(老人福祉法29条)は、本条と施行令により市が受理します。事前協議も市の担当課で行うのが通常です。
Q3老人ホーム 立入検査 誰が行う?
原則は都道府県ですが、政令市・中核市では本条により市の職員が行います。所在地がどちらに当たるかで検査主体が変わります。
Q4中核市 一覧 どこで確認できる?
中核市は地方自治法252条の22に基づき政令で指定されます。総務省のサイトで最新の指定都市・中核市の一覧を確認できます。
Q5老人福祉計画 中核市が作る?
市町村老人福祉計画は各市町村が作りますが、都道府県老人福祉計画は本条の特例で市に移らず、県に残る事務です。
Q6老人福祉法施行令 大都市特例 何条
指定都市等が処理する事務の範囲は老人福祉法施行令の大都市等の特例規定に列挙されています。改正があり得るため、e-Govで現行条文を確認してください。
Q7政令市に移行したら老人ホームの監督も変わる?
変わります。中核市・指定都市への移行日から、政令で定めた老人福祉法上の事務は市が処理します。指導記録の情報公開請求先も市になります。
Q8老人ホームの情報公開請求 県と市どっち?
その事務を処理した機関に請求します。政令市・中核市の施設なら市が監督記録を保有していることが多く、県に請求しても不存在となり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの市は中核市なんですけど、有料老人ホームの苦情ってどこに言えばいいんですか?
老人福祉法29条に基づく有料老人ホームの届出受理、立入検査、改善命令は、本条と老人福祉法施行令によって中核市では市が担当する。まず市の高齢福祉課や介護保険課に相談するのが近道である。実務のポイント:届出をしていない「未届け施設」も監督の対象で、市は届出の有無を把握している。入居前に「届出済みか」を市に確認するだけで、劣悪な施設を避けやすくなる
Q2政令市でも中核市でもない普通の市だと、全部県がやるってこと?
本条の特例が及ぶのは指定都市と中核市だけである。それ以外の市町村では、法律が都道府県の事務としたものは原則どおり都道府県が処理する。ただし事務処理特例条例(地方自治法252条の17の2)で、県が個別に市町村へ権限を移している場合がある。実務のポイント:この条例による移譲は県ごとにバラバラで、法律や政令を読んでも出てこない。確実に確認するには、県が公表している「権限移譲事務一覧」を見るしかない
間違えやすい点 AI による整理
- 「老人ホームの許認可は都道府県」と覚えている人は多い。だが政令市・中核市の住民や事業者にとっては半分しか正しくない。条文の文言は都道府県のままでも、本条の読み替えによって実際に権限を持つのは市になる
- 「市に移った事務はどれか」を老人福祉法の本文から探そうとすること自体が、そもそもずれている。本条は範囲の決定を政令に任せているので、答えは老人福祉法施行令にしか書かれていない。法律を何度読み返しても見つからないのは当然である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権限が移る根拠 | 老人福祉法34条+施行令(法律と政令で全国一律) | 地方自治法252条の17の2(都道府県の条例による個別移譲) 特例なし:法律の文言どおり都道府県が処理 |
| 対象となる市 | 指定都市・中核市のみ | 条例で定めた市町村(一般市・町村も可) 上記以外の市町村所在の施設 |
| 範囲の調べ方 | 老人福祉法施行令の大都市等特例規定を見る | 各都道府県の事務処理特例条例・権限移譲事務一覧を見る 老人福祉法本文を読めば足りる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は法律自体が直轄市・県(市)を主管機関として直接定め、日本のような政令による読替方式は採らない
韓国は地方自治法上の大都市特例として、人口規模に応じた特例を個別法令で付与する点で日本の発想に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中核市で住宅型有料老人ホームの開設を準備しているあなたは、県庁に届出の相談に行き「それは市の所管です」と言われた。オープンまであと一か月。市の事前協議を一からやり直すことになり、内装工事の日程が崩れ始める
- 親が入っている養護老人ホームの職員配置がおかしいと感じたら、どこに通報すればいい? 政令市・中核市なら、老人福祉法上の監督(法18条、19条)を行うのは県ではなく市である
- 老人福祉法 第15条老人福祉施設の設置認可、特例の主な対象
- 老人福祉法 第18条報告徴収・立入検査権限の行使主体
- 老人福祉法 第19条改善命令・事業停止命令の行使主体
- 老人福祉法 第29条有料老人ホームの届出・監督権限
- 地方自治法 第252条の19指定都市の定義と事務処理の根拠
- 地方自治法 第252条の22中核市の定義と事務処理の根拠
- 地方自治法 第252条の17の2条例による県から市町村への事務移譲
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