老人福祉法 第33条(町村の一部事務組合等)
クイックジャンプ
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
この条文の基本情報
町村の一部事務組合等とは何ですか?
定義町村の一部事務組合等とは、老人福祉法第33条に定められた規定で、「町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第33条(町村の一部事務組合等)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第33条の条文原文は「町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。」で始まります。
- 老人福祉法第33条は第五章に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第33条の前の条は老人福祉法第32条の2です。
- 老人福祉法第33条の次の条は老人福祉法第34条です。
- 老人福祉法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法33条は、町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合、その組合等を同法上「福祉事務所を設置する町村」とみなすと定める。
Q · 町村が組合をつくって福祉事務所を共同で置いたら、老人福祉法ではその組合が町村扱いになるの?
はい、組合等が法律上「福祉事務所を設置する町村」になります
老人福祉法33条により、町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合、同法の適用上、その組合又は広域連合が「福祉事務所を設置する町村」とみなされます。社会福祉主事の配置(6条)など、福祉事務所を置く町村かどうかで扱いが変わる規定は組合等に適用されます。ただし、措置の実施者(5条の4)のように町村自身に残る権限もありうるため、組合の規約とあわせて確認が必要です。
解説
老人福祉法に出てくる「町村」が、役場そのものを指すとは限らない。社会福祉法14条により、町村は福祉事務所を置くかどうかを自分で選べる。単独で置く余力がなければ、近隣の町村と一部事務組合(複数の自治体が特定の仕事を共同で処理するために作る特別な団体)や広域連合をつくり、共同で設置することもできる。本条は、その組合や広域連合を、老人福祉法の適用上「福祉事務所を設置する町村」とみなす規定である。読み替えの対象になるのは、「福祉事務所を設置する町村」かどうかで扱いが変わる規定、たとえば社会福祉主事の配置義務(6条)などである。親の介護で相談先や書類の宛名を調べるとき、窓口が町村役場なのか組合なのかで迷う場面がある。本条を知っていれば、制度上の正しい相手方を特定できる。ただし措置の決定など個々の権限がどこにあるかは規定ごとに違うので、条文と組合の規約を突き合わせて確認する必要がある
法的な位置づけ
老人福祉法第33条は、一部事務組合又は広域連合が福祉事務所を設置した場合に、当該組合又は広域連合を同法上の「福祉事務所を設置する町村」とみなす擬制規定である。社会福祉法14条に基づく福祉事務所の共同設置を前提とし、老人福祉法のうち福祉事務所設置町村に関する規定の適用主体を確定させる機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1老人福祉法33条とは?
町村が一部事務組合や広域連合で福祉事務所を共同設置したとき、その組合等を老人福祉法上「福祉事務所を設置する町村」とみなす規定です。
Q2一部事務組合とは何ですか?
複数の地方公共団体が、ごみ処理や消防、福祉事務所の設置など特定の事務を共同で処理するために設ける特別地方公共団体です(地方自治法284条)。
Q3広域連合と一部事務組合の違いは?
どちらも地方自治法284条に根拠がある共同処理の団体です。広域連合は広域計画を作成し、国や都道府県から事務の委任を受けられる点でより総合的な性格を持ちます。
Q4町村に福祉事務所がないのはなぜ?
社会福祉法14条により、市には設置義務がありますが、町村は任意設置です。置かない町村の区域は、原則として都道府県の福祉事務所が担当します。
Q5福祉事務所 町村 共同設置 できる?
できます。社会福祉法14条は、町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置することを認めています。老人福祉法33条はその組合等の扱いを定めています。
Q6広域連合から届いた通知は無視していい?
無視すべきではありません。介護保険や福祉の事務を広域連合が処理している地域では、その通知は実質的に行政からの正式な連絡です。
Q7組合の福祉事務所には社会福祉主事がいる?
33条で組合等が「福祉事務所を設置する町村」とみなされるため、老人福祉法6条の社会福祉主事配置の規定も組合等に及ぶと読むのが自然です。
Q8組合の処分に不服があるときの宛先は?
処分をした主体が町村か組合かで宛先が変わります。通知書の名義と組合規約の事務分担を確認してから審査請求書を作成するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの町は福祉事務所がないって聞いたんですけど、高齢者の相談はどこにすればいいんですか?
町村は福祉事務所の設置が任意で(社会福祉法14条3項)、置いていない場合は都道府県の福祉事務所が管轄するのが原則です。ただし、近隣町村と一部事務組合や広域連合で共同設置していれば、本条によりその組合が老人福祉法上の「町村」として扱われます。実務のポイント:自治体のサイトでは組合のページが別ドメインにあることが多く、町役場のサイト内を検索しても出てこないことがあります
Q2組合が町村とみなされるなら、役場には何も言わなくていいんですか?
本条が読み替えるのは、老人福祉法の中で「福祉事務所を設置する町村」かどうかで扱いが変わる部分です。措置の実施者(5条の4)など、町村そのものに残る権限もありえます。実務のポイント:実務では、窓口は役場の住民福祉担当、決定は組合という分業もあります。最初の相談は役場、書面の宛先は組合というように使い分けると手続が早く進みます
間違えやすい点 AI による整理
- 老人福祉法の手続は必ず住所地の町村役場が担当すると考えている人が多い。実際には、福祉事務所を一部事務組合や広域連合で共同設置している地域があり、その場合、本条によって組合が法律上「町村」の位置に立つ。ただし、措置の決定などすべての権限が自動的に組合へ移るわけではない。どの事務を組合が担うかは、規約と各条文の書き方で決まる
- 「一部事務組合なんてごみ処理や消防の話で、介護には関係ない」という見方は視野が狭い。福祉事務所を共同で置く仕組みは、社会福祉法14条が町村に明文で認めている。介護保険を広域連合で運営している地域もあり、高齢者福祉の担い手が役場の外にある構図は珍しくない。この構図を知らないまま行政に問い合わせると、たらい回しにされたように感じる原因になる
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では地方自治体が跨域事務のために区域合作組織を設けることができるが、老人福祉の事務を担う組合を法律上自治体とみなす明文の擬制規定は一般的ではない
フランスでは小規模コミューンが syndicat de communes などの共同体で社会福祉を含む事務を共同処理する仕組みが発達している
米国では州が指定する Area Agency on Aging が複数の郡にまたがって高齢者サービスを担う。自治体の枠を超えた担い手という点で構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方の小さな町に住む母の介護について調べていたら、相談先として役場ではなく「○○広域連合」という聞き慣れない団体の名前が出てきた。窓口を間違えたのではないかと不安になったが、福祉事務所の機能が広域連合に移っていれば、そこが正規の相手方になる
- 福祉事務所を共同で設置している町村から、組合を抜けて単独で設置したいという話が出たら、何が変わるのか? 老人福祉法上の「福祉事務所を設置する町村」としての義務、たとえば社会福祉主事の配置は、組合ではなく脱退した町村自身が負うことになる。人員確保が間に合わなければ、住民の相談体制に穴があく
- 老人福祉法 第5条の4福祉の措置の実施者の定め
- 老人福祉法 第5条の5市町村設置の福祉事務所の業務
- 老人福祉法 第6条福祉事務所への社会福祉主事配置
- 社会福祉法 第14条町村の福祉事務所任意設置と共同設置
- 地方自治法 第284条一部事務組合・広域連合の設置根拠
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める