老人福祉法 第5条の5(市町村の福祉事務所)
市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)は、この法律の施行に関し、主として前条第二項各号に掲げる業務を行うものとする。
この条文の基本情報
市町村の福祉事務所とは何ですか?
定義市町村の福祉事務所とは、老人福祉法第5条の5に定められた規定で、「市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第5条の5(市町村の福祉事務所)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第5条の5の条文原文は「市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。」で始まります。
- 老人福祉法第5条の5は第一章 総則に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第5条の5の前の条は老人福祉法第5条の4です。
- 老人福祉法第5条の5の次の条は老人福祉法第6条です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第5条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/5_5