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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

老人福祉法 第5条の5(市町村の福祉事務所)

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市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)は、この法律の施行に関し、主として前条第二項各号に掲げる業務を行うものとする。

この条文の基本情報

市町村の福祉事務所とは何ですか?

定義市町村の福祉事務所とは、老人福祉法第5条の5に定められた規定で、「市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第5条の5(市町村の福祉事務所)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第5条の5の条文原文は「市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。」で始まります。
  3. 老人福祉法第5条の5は第一章 総則に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第5条の5の前の条は老人福祉法第5条の4です。
  7. 老人福祉法第5条の5の次の条は老人福祉法第6条です。
  8. 老人福祉法第5条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第5条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/5_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点老人福祉法第5条の5は、市町村の福祉事務所が主として高齢者の実情把握、情報提供、相談、調査・指導を行うと定める。措置の決定権者は市町村自体である。

Q · 親の介護の相談って、福祉事務所でも受け付けてもらえるの?

受け付ける。高齢者の相談・調査・指導は福祉事務所の主要業務

老人福祉法第5条の5により、市町村の設置する福祉事務所は、主として第5条の4第2項各号の業務、つまり高齢者の実情把握、情報提供、相談、調査及び指導を担います。生活保護だけの窓口ではありません。本人が契約できない、虐待が疑われるなど介護保険の契約の仕組みが機能しない場面では、市町村による措置(第10条の4、第11条)の検討につながる入口となります。福祉事務所のない町村では、役場の担当課が同じ業務を担います。

解説

親の介護で行き詰まったとき、多くの人が最初に電話するのはケアマネジャーか地域包括支援センターである。どちらも頼れる窓口だが、介護保険の枠の中で動く存在だ。老人福祉法第5条の5は、もう一つの窓口を指定している。市町村が設置する福祉事務所(社会福祉法が定める「福祉に関する事務所」)である。担当は前条第2項の業務、つまり高齢者の実情把握、情報提供、相談、調査と指導だ。介護保険と違い、こちらは申請して契約する仕組みではない。「措置」(役所が自らの判断と責任で、必要なサービスや施設入所を決めること)につながる入口である。虐待されている、認知症で契約ができない、家族が介護保険の利用を拒んでいる。こうした「契約の仕組みが詰まった場面」で動けるのは、福祉事務所を含む市町村の側だ。同じ相談でも、介護保険の窓口に持ち込めば「まず要介護認定を」で止まりかねない。老人福祉の窓口に持ち込めば、役所が自分で動く責任を問える。どちらの扉を叩くかで、展開の速さが変わる。

法的な位置づけ

老人福祉法第5条の5は、市町村の設置する福祉事務所の老人福祉に関する所掌を定める規定であり、福祉事務所が同法の施行に関し、主として第5条の4第2項各号の業務、すなわち老人の福祉に関する実情の把握、必要な情報の提供、相談、調査及び指導並びにこれらに付随する業務を行う旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1福祉事務所とは何をするところ?

社会福祉法に基づき設置される行政機関で、生活保護、児童、障害者、高齢者などの福祉に関する事務を扱います。高齢者については老人福祉法第5条の5により相談・調査・指導が主な業務です。

Q2福祉事務所 高齢者の相談はできる?

できます。市町村の福祉事務所は、老人福祉法第5条の5により高齢者の実情把握、情報提供、相談、調査、指導を主な業務としています。資産や収入の有無は相談の条件ではありません。

Q3老人福祉法の措置とは?

本人の申請・契約によらず、市町村が自らの判断で在宅サービスの提供や老人ホームへの入所を決める仕組みです。介護保険の利用が著しく困難な「やむを得ない事由」がある場合などに用いられます。

Q4町村に福祉事務所がない場合はどうなる?

福祉事務所の設置は町村には任意ですが、老人福祉法第5条の4第2項の業務義務は市町村自体に課されています。未設置の町村では、役場の高齢福祉担当課が相談・調査・指導を担います。

Q5やむを得ない事由による措置とは?

虐待や認知症などで本人が介護保険サービスの契約を結ぶことが著しく困難な場合に、市町村が職権でサービス提供や施設入所を行うものです(老人福祉法第10条の4、第11条)。

Q6福祉事務所への相談は家族や近所の人でもできる?

高齢者本人に限らず、家族や近隣住民からの相談も実情把握のきっかけになります。虐待が疑われる場合は、高齢者虐待防止法に基づき市町村への通報が想定されています。

Q7福祉事務所に専門職はいる?

老人福祉法第6条は、市の設置する福祉事務所に、主として高齢者福祉の業務を担う社会福祉主事を置くよう求めています。相談・調査・指導の専門性を確保するための規定です。

Q8高齢者虐待はどこに通報する?

通報先は市町村です(高齢者虐待防止法第7条)。市町村は事実確認を行い、必要に応じて老人福祉法の措置により高齢者を養護者から分離・保護することができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親の相談って、福祉事務所と地域包括支援センター、結局どっちに行けばいいんですか?

日常の介護相談やサービス調整なら、まず地域包括支援センターが早い(介護保険法第115条の46)。虐待、判断能力の低下、家族の拒否などで契約が成り立たない場面なら、市町村の老人福祉担当や福祉事務所に直接つなぐべきである(老人福祉法第5条の4、第5条の5)。実務のポイント:多くの自治体では、福祉事務所の看板とは別に「高齢福祉課」などの名前で同じ業務をしている。代表電話で「老人福祉法の措置の担当」と言えば、たらい回しが減る

Q2措置で施設に入ったら、費用は全部タダになるんですか?

無料ではない。措置にかかる費用は市町村が支弁し、本人や扶養義務者から負担能力に応じて徴収できる仕組みになっている(老人福祉法第21条、第28条)。所得の低い世帯ほど負担は小さくなる。実務のポイント:措置は「お金のない人向けの救済」ではなく「契約が成り立たない人向けの安全網」である。費用を心配して相談をためらうと、虐待や放置が長引く。まず相談し、負担額はその後で確認すればいい(最新の運用は各市町村にご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「高齢者の相談はすべて地域包括支援センターに行けば完結する」と思われがちだが、包括センターは市町村から委託を受けた法人が運営していることが多い。施設入所の措置のような行政処分を最終的に決めるのは、あくまで市町村そのものである。包括センターは強力なパートナーだが、決定権者ではない
  • 福祉事務所といえば生活保護の窓口だと思い、「うちの親はお金に困っていないから関係ない」と考える人が多い。視点を変えると見え方が逆転する。法律上、福祉事務所が扱うのは老人福祉法を含む福祉六法の事務で(社会福祉法第14条)、資産の有無は入口の条件ではない。虐待や判断能力の低下は、裕福な家庭でも起きる
  • 町村に住んでいる人は「うちの町には福祉事務所がないから、この仕組みは使えない」と諦めがちである。それは問いの立て方が誤っている。福祉事務所の設置は町村には任意だが、老人福祉法上の業務義務は市町村自体に課されている(第5条の4第2項)。福祉事務所がなければ、町村役場の担当課がその役割を果たす義務を負う
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象第5条の5:市町村の福祉事務所が主として担う業務第5条の4:措置の実施者と市町村自体の業務義務
第6条:市町村福祉事務所の社会福祉主事の配置
名宛人市町村の設置する福祉事務所市町村(福祉事務所の有無を問わない)
市の設置する福祉事務所(人員配置)
役割の性格実情把握・相談・調査・指導の実務機関措置の実施責任と業務義務の本体
業務を担う専門職の確保

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
老人福利法 第3条

台湾は中央の衛生福利部と地方の直轄市・県(市)政府を主管機関とし、地方政府が高齢者福祉の実施を担う。市町村レベルの福祉事務所という独立機関ではなく、地方政府の社会局(処)が窓口となる

韓国
노인복지법

韓国も地方自治体が高齢者福祉の実施主体となる。日本の措置制度に相当する職権的な保護の仕組みが置かれている

ドイツ
SGB XII § 71

ドイツでは社会扶助の一環として高齢者扶助(Altenhilfe)が規定され、相談・支援は地方の社会扶助主体が担う

アメリカ
Older Americans Act of 1965

米国は連邦法に基づき各地域の Area Agencies on Aging が相談・サービス調整を担う。日本の措置のような職権的入所決定とは仕組みが異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一人暮らしの叔母が認知症になり、通帳も印鑑も見当たらない。ケアマネには「本人の同意がないと契約できない」と言われた。それなら、契約を前提にしない入口に相談先を切り替える場面である。市町村の老人福祉担当、または福祉事務所に「措置(老人福祉法第10条の4、第11条)の検討」と「市町村長による成年後見の申立て(第32条)」を名指しで求めればいい
  • 隣の家から毎晩高齢者の怒鳴り声と物音が聞こえてきたら、どこに言えばいい? 答えは市町村である。高齢者虐待防止法に基づく通報先は市町村で、事実確認のあとは老人福祉法の措置で分離・保護まで進める。あなたの電話一本で、福祉事務所を含む行政の調査が動き出す

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:老人福祉法(昭和38年法律第133号)制定。高齢者福祉を独立した法律として体系化し、福祉事務所を含む実施体制を整備した
  2. 2.平成2年(1990年) 改正:いわゆる福祉八法改正により、特別養護老人ホーム等への入所措置事務が町村にも移譲され、老人福祉の措置を市町村に一元化する方向が確立した

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老人福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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