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老人福祉法 第6条(市町村の福祉事務所の社会福祉主事)

  1. 市及び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。
  2. 一福祉事務所の所員に対し、老人の福祉に関する技術的指導を行うこと。
  3. 二第五条の四第二項第二号に規定する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うこと。

この条文の基本情報

市町村の福祉事務所の社会福祉主事とは何ですか?

定義市町村の福祉事務所の社会福祉主事とは、老人福祉法第6条に定められた規定で、「市及び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第6条(市町村の福祉事務所の社会福祉主事)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第6条の条文原文は「市及び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。」で始まります。
  3. 老人福祉法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第6条の前の条は老人福祉法第5条の5です。
  7. 老人福祉法第6条の次の条は老人福祉法第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/6

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