老人福祉法 第6条(市町村の福祉事務所の社会福祉主事)
- 市及び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。
- 一福祉事務所の所員に対し、老人の福祉に関する技術的指導を行うこと。
- 二第五条の四第二項第二号に規定する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うこと。
この条文の基本情報
市町村の福祉事務所の社会福祉主事とは何ですか?
定義市町村の福祉事務所の社会福祉主事とは、老人福祉法第6条に定められた規定で、「市及び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第6条(市町村の福祉事務所の社会福祉主事)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第6条の条文原文は「市及び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。」で始まります。
- 老人福祉法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第6条の前の条は老人福祉法第5条の5です。
- 老人福祉法第6条の次の条は老人福祉法第6条の2です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/6