老人福祉法 第6条(市町村の福祉事務所の社会福祉主事)
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- 市及び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。
- 一福祉事務所の所員に対し、老人の福祉に関する技術的指導を行うこと。
- 二第五条の四第二項第二号に規定する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うこと。
この条文の基本情報
市町村の福祉事務所の社会福祉主事とは何ですか?
定義市町村の福祉事務所の社会福祉主事とは、老人福祉法第6条に定められた規定で、「市及び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第6条(市町村の福祉事務所の社会福祉主事)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第6条の条文原文は「市及び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。」で始まります。
- 老人福祉法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第6条の前の条は老人福祉法第5条の5です。
- 老人福祉法第6条の次の条は老人福祉法第6条の2です。
- 老人福祉法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法6条は、市と福祉事務所を置く町村に、福祉事務所へ社会福祉主事を置くよう義務づける。主事は所員への技術的指導と、専門的な相談・調査を担う。
Q · 市役所で高齢の親のことを相談するとき、専門的に対応してくれるのは誰?
福祉事務所に必ず置かれる社会福祉主事が担当します
老人福祉法6条により、市と福祉事務所を設置する町村は、福祉事務所に社会福祉主事を置かなければなりません。社会福祉主事は福祉事務所長の指揮監督の下で、他の所員に高齢者福祉の技術的な指導を行い、高齢者や家族への相談・調査・指導のうち専門的な技術が必要な部分を担います。介護保険の契約ができない高齢者への措置(同法10条の4、11条)の検討にも関わる立場です。
解説
市役所の福祉課の窓口で「相談員」として向き合っている相手には、法律上の肩書きがある。老人福祉法6条は、市と、福祉事務所を置いている町村に対して、福祉事務所に「社会福祉主事」を置くよう義務づけている。福祉事務所とは、生活保護や高齢者福祉などを受け持つ役所の専門窓口のことである。この主事の仕事は二つに分かれる。一つは、他の所員に高齢者福祉の技術的な指導をすること。もう一つは、高齢者やその家族への情報提供、相談、調査、指導のうち、専門的な技術が要る部分を担うこと(5条の4第2項第2号)である。押さえておくべき点は、高齢者の相談を「専門職として受ける責任者」が法律で決まっていることだ。窓口で「担当がいない」「うちでは分からない」と言われたら、「社会福祉主事の方に相談したい」と伝えればよい。相談を受ける側の法律上の役割を名指しするので、たらい回しの流れを止めやすくなる。
法的な位置づけ
老人福祉法6条は、福祉事務所に老人福祉を担当する社会福祉主事を必ず置くことを定める組織規定である。設置義務を負うのは市および福祉事務所を設置する町村であり、社会福祉主事は福祉事務所長の指揮監督の下、所員への技術的指導と、同法5条の4第2項第2号の業務のうち専門的技術を要するものを主として担う。
よくある質問 AI による整理
Q1社会福祉主事とは何ですか?
福祉事務所などで相談・調査・指導を担う公務員の職名です。老人福祉法6条は、高齢者福祉を担当する社会福祉主事を福祉事務所に置くよう市などに義務づけています。
Q2社会福祉主事の仕事内容は?
老人福祉法6条では、他の所員への高齢者福祉の技術的指導と、高齢者や家族への相談・調査・指導のうち専門的な技術が要る業務の二つが主な仕事とされています。
Q3社会福祉主事任用資格の取り方は?
大学等で厚生労働大臣が指定する社会福祉関係科目を3科目以上修めて卒業する方法のほか、指定養成機関や講習会の修了などのルートがあります(社会福祉法19条)。
Q4社会福祉主事は国家資格ですか?
国家資格ではなく、自治体が職員を社会福祉主事として任用するための「任用資格」です。社会福祉士や精神保健福祉士とは別の制度です。
Q5福祉事務所はどこにありますか?
都道府県と市(特別区を含む)は必ず設置し、町村は任意で設置できます。市役所の福祉課や保健福祉センター内に置かれていることが多いです。
Q6高齢者の措置入所とはどういう制度?
介護保険の契約ができないなど、やむを得ない事由がある高齢者について、市町村が職権で養護老人ホーム等への入所やサービス提供を決める制度です(老人福祉法10条の4、11条)。
Q7社会福祉主事は何人置かなければならない?
老人福祉法6条は配置を義務づけていますが、人数の基準は定めていません。何人置くかは各自治体の体制に委ねられています。
Q8社会福祉主事に相談できる内容は?
身寄りのない高齢者の生活、介護保険の契約が難しいケース、虐待が疑われる場合の保護など、高齢者福祉のうち専門的な判断が要る相談を受けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1町の役場に福祉事務所がないんですけど、この条文って関係ないんですか?
6条で設置義務を負うのは、市と、福祉事務所を設置している町村です。福祉事務所のない町村では、老人福祉法5条の4に基づいて町村自身が相談や措置の業務を担います(社会福祉主事の任意設置については社会福祉法18条)。実務のポイント:小さな町村では担当者が一人で生活保護と兼務していることも珍しくありません。急ぎの案件は、役場の保健師や地域包括支援センターを同時に巻き込むと動きが速くなります
Q2社会福祉主事って、ケアマネジャーとは何が違うんですか?
ケアマネジャー(介護支援専門員)は介護保険法上の資格で、介護サービスの計画を立てる人です。社会福祉主事は福祉事務所に置かれる公務員で、高齢者福祉の相談や調査、措置の判断に関わります(本条、5条の4第2項第2号)。実務のポイント:ケアマネジャーは介護保険の契約が前提の仕事なので、契約できない高齢者や身寄りのない高齢者のケースでは手が止まりやすい。その壁を越える役所側の窓口が主事です
間違えやすい点 AI による整理
- 「高齢者の相談は地域包括支援センターに行けば全部片付く」と思われがちだが、それは道の半分にすぎない。地域包括支援センターは介護保険法上の相談拠点である。一方、契約できない高齢者を職権で施設に入れる措置のように、市町村だけが下せる決定がある。その判断に関わるのは福祉事務所であり、6条が専門職を置かせているのはまさにこの領域である
- 「社会福祉主事=社会福祉士のような国家資格者」と思い込む人が多いが、前提が違う。社会福祉主事は、役所に任用されるときの資格(任用資格)である。大学で厚生労働大臣が指定した科目のうち3科目以上を修めていれば要件を満たすため、実務では「三科目主事」と呼ばれる(社会福祉法19条)。肩書きだけで専門性の高さを測らず、担当者の経験年数を確かめるほうが確実である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 老人福祉法6条:福祉事務所に置く専門職(社会福祉主事) | 老人福祉法5条の4:市町村が行うべき相談・調査・指導などの業務 老人福祉法5条の5:福祉事務所が担う老人福祉業務 |
| 義務を負う主体 | 市および福祉事務所を設置する町村 | すべての市町村 市町村の設置する福祉事務所 |
| 条文の機能 | 人の配置(誰が専門的業務を担うか) | 業務の内容(何をすべきか) 業務の担い手となる機関(どこで行うか) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では老人福祉の行政責任を中央・直轄市・県市の主管機関に割り振り、専門職としては国家資格の社会工作師が中心となる。任用資格型の日本とは専門職の位置づけが異なる
韓国の老人福祉法は日本法を参考に制定され、自治体に老人福祉の相談を担う人員を置く仕組みを持つ
ドイツでは社会扶助の実施にあたり、適性と相応の教育を備えた専門職員(Fachkräfte)の配置を求め、高齢者扶助(Altenhilfe)を規定する
米国では連邦法に基づき地域ごとの Area Agencies on Aging が高齢者の相談・サービス調整を担う。行政職員の資格要件は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 遠方で一人暮らしをしている母が認知症になり、介護保険の契約書にもう自分で署名できない。ケアマネジャーも決まっていない。こうなったとき、誰がこの先の道筋を一緒に考えてくれるのか? 法律上の答えの一つが、市の福祉事務所にいる社会福祉主事である。介護保険の契約ができない高齢者には、市町村が職権でサービスを提供する「措置」(老人福祉法10条の4、11条)という道があり、その入口の相談と調査を担うのが主事だからだ
- 隣の家から、毎晩高齢の父親を怒鳴る声が聞こえる。今夜通報するかどうか、あなたは迷っている。通報を受けた市町村は事実確認をする義務を負い(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律9条)、その後の保護や入所の判断には福祉事務所の専門職が関わる
- 老人福祉法 第5条の4市町村の相談・調査・指導業務の根拠
- 老人福祉法 第5条の5福祉事務所が担う老人福祉業務
- 老人福祉法 第10条の4やむを得ない事由による居宅サービス措置
- 老人福祉法 第11条養護老人ホーム等への入所措置
- 社会福祉法 第18条社会福祉主事の設置の一般規定
- 社会福祉法 第19条社会福祉主事の任用資格要件
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第9条虐待通報後の市町村の確認・保護措置(通称 高齢者虐待防止法)
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