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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

老人福祉法 第6条の2(連絡調整等の実施者)

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  1. 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
  2. 一この法律に基づく福祉の措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
  3. 二老人の福祉に関し、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
  4. 2.都道府県知事は、この法律に基づく福祉の措置の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
  5. 3.都道府県知事は、この法律の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理する福祉事務所長に委任することができる。

この条文の基本情報

連絡調整等の実施者とは何ですか?

定義連絡調整等の実施者とは、老人福祉法第6条の2に定められた規定で、「都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第6条の2(連絡調整等の実施者)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第6条の2の条文原文は「都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。」で始まります。
  3. 老人福祉法第6条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第6条の2の前の条は老人福祉法第6条です。
  7. 老人福祉法第6条の2の次の条は老人福祉法第7条です。
  8. 老人福祉法第6条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/6_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点老人福祉法6条の2は、都道府県に市町村相互間の連絡調整・情報提供等の援助と広域的な実情把握を義務づけ、知事に市町村への助言権限を認める規定。

Q · 市町村が高齢の親の件で動いてくれないとき、県に相談して意味はあるの?

命令はできないが、連絡調整と助言で市町村に働きかけられる

老人福祉法6条の2により、都道府県は市町村相互間の連絡調整、情報提供その他の援助を行う義務を負い、知事は措置の適切な実施のため市町村に助言できます。ただし、措置を実施するのは原則として高齢者本人の居住地の市町村であり(同法5条の4)、県の助言に法的拘束力はありません。それでも県の担当課が調整役として入ることで、市町村をまたぐ案件や前例のない案件が動き出すきっかけになり得ます。

解説

高齢の親の施設入所や虐待からの保護について、法律上まず判断するのは住んでいる市町村である(老人福祉法5条の4)。では、市町村の窓口で話が止まったとき、その上に誰がいるのか。答えが本条である。都道府県には、市町村どうしの連絡調整、情報提供などの援助、そして市町村の境を越えた広い視点での高齢者福祉の実情把握が、義務として課されている。さらに知事は、措置(市町村が職権で行う入所やサービス提供の決定)が適切に行われるよう、市町村に助言できる。ただし、この助言は命令ではなく、市町村を法的に縛るものではない。また、親が別の市に住んでいる、近くの施設が隣の町にしかない、といった市町村をまたぐ問題は、一つの役場だけでは解決しにくい。そこで都道府県という二階部分が置かれている。相談先が市町村しかないと思っている人は、この二階の存在を知らないまま行き詰まる。

法的な位置づけ

老人福祉法6条の2は、福祉の措置における都道府県の役割を定める規定である。都道府県は市町村相互間の連絡調整、市町村への情報提供その他の援助、および広域的見地からの実情把握を行う義務を負う。都道府県知事は措置の適切な実施を確保するため市町村に助言でき、都道府県の事務を福祉事務所長に委任できる。

よくある質問 AI による整理

Q1老人福祉法6条の2とは?

都道府県の役割を定めた条文です。市町村どうしの連絡調整、情報提供などの援助、広域的な実情把握を義務づけ、知事に市町村への助言権限を与えています。

Q2高齢者福祉 都道府県の役割は?

措置そのものは市町村が行い、都道府県は市町村間の調整、情報提供、広域的な実情把握、助言を担います。施設整備の計画づくりも都道府県の仕事です。

Q3高齢者福祉の相談 県庁でもできる?

できます。県の高齢福祉担当課は市町村への助言や連絡調整を担っているため、市町村で行き詰まった案件の相談先になり得ます。

Q4都道府県知事の助言 市町村は従う義務がある?

法的な義務はありません。本条2項の権限は「助言」であり命令ではないため、最終判断は措置の実施主体である市町村に残ります。

Q5老人福祉の措置 どこの市町村が担当?

原則として高齢者本人の居住地の市町村です(老人福祉法5条の4)。家族の住所地の役場ではない点に注意が必要です。

Q6県の福祉事務所 高齢者の相談できる?

知事が福祉事務所長に事務を委任した範囲で対応します(本条3項)。委任範囲は都道府県ごとに異なるため、事前に担当課の確認を。

Q7隣の市の老人ホームに入所できる?

制度上は可能です。自治体をまたぐ入所調整が難航した場合、市町村相互間の連絡調整は本条で都道府県の業務とされています。

Q8役所が高齢者の相談に動かない 違法?

直ちに違法とは限りませんが、措置を要する事情があれば市町村には対応責任があります。記録を残し、県の担当課への相談も検討を。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市役所が動いてくれないって県に言ったら、県が代わりに施設入所を決めてくれるんですか?

原則として代わりに決めることはない。措置を実施するのは市町村であり(老人福祉法5条の4、11条)、県にできるのは連絡調整、情報提供などの援助と助言である(本条1項・2項)。実務のポイント:県の担当課は市町村ごとの運用の違いを横並びで見ている。「隣の市ではこう対応している」という情報が県経由で伝わると、市町村が対応を見直すきっかけになることがある

Q2県の福祉事務所と市の福祉事務所、高齢者のことはどっちに相談すればいいんですか?

老人福祉法上の措置の窓口は、原則として本人の住む市町村である。県の福祉事務所が老人福祉の事務を担うのは、本条3項で知事から委任を受けた範囲に限られる。実務のポイント:委任の範囲は都道府県ごとの規則で決まっていて、全国一律ではない。迷ったら最初に県の代表窓口で「この件の担当課はどこか」を確認するのがいちばん早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「県に言えば市町村に命令して何とかしてくれる」という期待は外れる。本条2項の知事の権限は「助言」であり、市町村に従う法的義務はない。とはいえ、県の担当課から連絡が入れば市町村内部で案件の優先度が上がるのも実務上よくあることである。動かす力は法的な強制力ではなく、調整役が入ってくることによるものだと理解しておけば、期待を外さずに済む
  • 問いの立て方そのものが間違っている場合がある。「どこの役場に頼めばいいか」と迷う家族は多いが、措置を実施するのは原則として高齢者本人の居住地の市町村であり(同法5条の4)、家族の住所地の役場ではない。窓口を取り違えたまま粘っても前に進まない。本条の都道府県は、その窓口を正しく機能させるための補助線である
比較の観点この条文ほかの条文
担い手老人福祉法6条の2:都道府県・都道府県知事同法5条の4:市町村(措置の実施者)
同法5条の5:市町村(情報提供・相談等)
主な役割市町村間の連絡調整、情報提供等の援助、広域的な実情把握、助言居住地を基準に福祉の措置を実施
住民への情報提供、相談対応、調査・指導
住民から見た位置づけ市町村の後ろにある調整・支援の窓口(二階)措置を決める第一の窓口(一階)
日常的な相談の入口

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
老人福利法 第3条以下

台湾は中央・直轄市・県(市)の主管機関ごとに掌理事項を列挙する。日本の都道府県と市町村の分担に近い多層構造である

韓国
노인복지법 제4조

韓国は国と地方自治体の高齢者保健福祉増進責任を一般的に定める。広域と基礎自治体の役割分担は日本と同じく多層的である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方で一人暮らしをする母の様子が明らかにおかしい。母の住む町役場に電話しても「担当者が不在」「前例がない」と言われ続けている。県庁の高齢福祉担当課に事情を伝えれば、県から町への連絡調整や助言が入るかもしれない。打てる手はまだある
  • もし、受け入れ先の養護老人ホームが隣の市にしかなく、市どうしの話がまとまらなかったら? 自治体間の連絡調整は都道府県の業務として本条に書かれている。家族が二つの役場を往復する前に、県に間に入ってもらうよう求めるという手がある
  • 市役所の高齢福祉担当として、措置の判断に迷う困難事例を抱えている。前例がない件を一人で抱え込む必要はない。県に情報提供や助言を求めることは、本条が予定している正規のルートである。あと数日で本人の在宅生活が限界という場面ほど、早く県に相談した記録が後で担当者自身を守る

学説

通説:本条2項の助言は、地方自治法上の技術的な助言と同じく法的拘束力を持たない非権力的関与と解される。措置の判断権は市町村に残り、都道府県は調整・支援の役割にとどまる

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老人福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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