老人福祉法 第6条の2(連絡調整等の実施者)
- 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
- 一この法律に基づく福祉の措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
- 二老人の福祉に関し、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
- 2.都道府県知事は、この法律に基づく福祉の措置の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
- 3.都道府県知事は、この法律の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理する福祉事務所長に委任することができる。
この条文の基本情報
連絡調整等の実施者とは何ですか?
定義連絡調整等の実施者とは、老人福祉法第6条の2に定められた規定で、「都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第6条の2(連絡調整等の実施者)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第6条の2の条文原文は「都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。」で始まります。
- 老人福祉法第6条の2は第一章 総則に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第6条の2の前の条は老人福祉法第6条です。
- 老人福祉法第6条の2の次の条は老人福祉法第7条です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/6_2