老人福祉法 第7条(都道府県の福祉事務所の社会福祉主事)
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都道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第一項第一号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。
この条文の基本情報
都道府県の福祉事務所の社会福祉主事とは何ですか?
定義都道府県の福祉事務所の社会福祉主事とは、老人福祉法第7条に定められた規定で、「都道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第一項第一号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第7条(都道府県の福祉事務所の社会福祉主事)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第7条の条文原文は「都道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第一項第一号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会…」で始まります。
- 老人福祉法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第7条の前の条は老人福祉法第6条の2です。
- 老人福祉法第7条の次の条は老人福祉法第8条です。
- 老人福祉法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法第7条は、都道府県の福祉事務所に老人福祉の専門的業務を担う社会福祉主事を置くことができると定める。市町村福祉事務所の必置と異なり任意設置である。
Q · 県の福祉事務所には、高齢者福祉の専門職が必ずいるの?
置けるが義務ではない。必置なのは市町村の福祉事務所
老人福祉法第7条は、都道府県の福祉事務所に老人福祉を担当する社会福祉主事を「置くことができる」と定めるにとどまり、設置は義務ではありません。これに対し第6条は、市町村の福祉事務所に社会福祉主事を置くことを義務づけています。老人福祉の措置は原則として居住地の市町村が実施するため(第5条の4)、高齢の親についての相談は、まず町村役場の高齢福祉担当に持ち込むのが近道です。
解説
「置かなければならない」と「置くことができる」。市町村の福祉事務所を定める前条と、都道府県の福祉事務所を定める本条は、この語尾ひとつで分かれている。都道府県の福祉事務所が受け持つのは、主に自前の福祉事務所を持たない町村の地域(郡部)である。平成2年(1990年)の福祉関係八法改正で、老人ホームへの入所措置の権限は町村に移った。入所措置とは、役所が費用負担を伴って施設への入所を決める手続のことである。この流れがあるため、県の事務所に老人福祉担当の社会福祉主事(福祉の専門職として任用される公務員)を置くかどうかは、県の判断に任されている。町村に住む親の介護や虐待について相談するなら、最初に訪ねるべき窓口は県ではなく町村役場の担当課である。県の事務所は広域の調整役にあたる。この役割分担を知っているだけで、たらい回しにされる時間をかなり減らせる。
法的な位置づけ
老人福祉法第7条は、都道府県の設置する福祉事務所における老人福祉担当の社会福祉主事の任意設置を定める規定である。当該主事は福祉事務所長の指揮監督を受け、主として同法第6条第1項第1号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員と位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1福祉事務所とは何ですか?
社会福祉法に基づき都道府県・市などが設置する福祉行政の窓口機関です。生活保護、児童、高齢者、障害者などの福祉に関する事務を担います。
Q2都道府県の福祉事務所はどこの地域を担当していますか?
主に、自前の福祉事務所を設置していない町村の区域(いわゆる郡部)を担当します。市に住んでいる場合は、その市の福祉事務所が窓口になります。
Q3県が老人福祉担当の社会福祉主事を置かないのは違法ですか?
違法ではありません。老人福祉法第7条は「置くことができる」と定める任意設置規定であり、配置するかどうかは都道府県の判断に委ねられています。
Q4老人福祉法の「措置」とは何ですか?
市町村が自らの判断と費用負担により、高齢者を老人ホームに入所させたり在宅サービスを提供したりする行政上の手続です。虐待などやむを得ない事由がある場合に使われます。
Q5町が市になると福祉事務所はどう変わりますか?
市は福祉事務所の設置が義務となるため、町時代に県の福祉事務所が担っていた事務が新しい市の福祉事務所に移ります。窓口や担当職員の体制が入れ替わります。
Q6町村も福祉事務所を設置できますか?
できます。社会福祉法により町村の福祉事務所設置は任意とされており、設置した町村では、県ではなくその町村の福祉事務所が福祉の窓口になります。
Q7高齢者虐待に気づいたらどこに通報すればいいですか?
高齢者虐待防止法に基づき、通報先は市町村です。役場の高齢福祉担当課や地域包括支援センターが受け付けます。県の福祉事務所ではない点に注意が必要です。
Q8県の福祉事務所に相談する意味はありますか?
あります。県は管内町村への技術的支援や広域調整を担うため、町村の対応が滞っている場合や複数町村にまたがる事情がある場合の相談先として機能します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社会福祉主事って、国家資格みたいなものなんですか?
国家資格ではなく任用資格である。社会福祉法19条が要件を定めており、大学で指定された科目を三つ修めれば足りるため、「三科目主事」とも呼ばれる。本条は、この主事を都道府県の福祉事務所に置けることを定めている。実務のポイント:公務員にならなくても、特別養護老人ホームなどの生活相談員の要件として、この任用資格が通用する場面が多い。成績証明書で取得の有無を確認できるので、まず手元の書類を見てみるとよい
Q2親を施設に入れたいとき、県の福祉事務所と町役場、どっちに相談すればいいの?
原則として町村役場である。老人福祉法5条の4により、福祉の措置を実施するのは居住地の市町村とされている。県の福祉事務所は、本条によって老人福祉の主事を置くことができる立場にとどまる。実務のポイント:通常の特養への入所は、施設と直接結ぶ介護保険の契約で進む。虐待などやむを得ない事由がある場合だけ、市町村による措置(10条の4、11条)という別ルートが開く。どちらのルートかを最初に確かめれば、手続のやり直しを避けられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「県のほうが格上だから、県に相談すれば話が早い」という発想自体が前提を誤っている。老人福祉の措置を実施するのは原則として居住地の市町村であり、県の福祉事務所が老人福祉の専門職を置くことは義務ですらない。格の上下ではなく、権限がどこにあるかで窓口を選ぶべきである
- 社会福祉主事が福祉の専門職であることは知られていても、その中身まではあまり知られていない。大学で厚生労働大臣が指定する科目を三つ修めれば足りる任用資格(公務員として特定の職に就くときにだけ意味を持つ資格)でもある。窓口の専門性には幅があると理解したうえで、日時や金額を記録したメモを持ち込めば、話は格段に通りやすくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設置主体 | 老人福祉法7条:都道府県の設置する福祉事務所 | 老人福祉法6条:市町村の設置する福祉事務所 社会福祉法18条:都道府県・市・福祉事務所設置町村(社会福祉主事一般) |
| 設置の義務性 | 任意(置くことができる) | 必置(置かなければならない) 社会福祉主事一般について設置を定める総則規定 |
| 担当業務 | 主として6条1項1号の業務のうち専門的技術を要するもの | 老人福祉に関する技術的指導・専門的業務 福祉各法に定める援護・育成・更生の措置に関する事務 |
| 背景にある役割 | 郡部への広域調整・技術的支援 | 住民に最も近い措置の実施機関 福祉行政全体の専門職配置の基盤 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は中央・直轄市・県(市)の主管機関の分担を定める。日本のように福祉事務所単位で専門職の配置を任意・必置に書き分ける構造ではない
韓国は基礎自治体に老人福祉相談員を置く規定を持つ。住民に近い自治体に専門人員を置く発想は日本と共通する
米国は州の高齢者部局と地域高齢者機関(AAA)の二層構造で、広域機関と地域機関の役割分担という点で日本の県・町村の関係に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 郡部の町で一人暮らしをしている母が、同居を始めた甥に通帳を取り上げられているらしい。あなたが県の福祉事務所に電話すると、町の地域包括支援センターを案内された。もしこれを「たらい回し」と怒る前に、老人福祉の措置を実施するのは町村だと知っていたら、どうなっていたか? 最初の一本の電話で、担当者に記録を渡せていたはずだ
- あなたは県庁の人事担当で、来年度は郡部福祉事務所の主事を生活保護の担当に寄せたいと考えている。本条は「置くことができる」なので、それ自体は違法ではない。ただし管内の町村への技術的な支援が手薄になれば、議会で追及されるのはあなたの部署である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:老人福祉法の制定により、福祉事務所における社会福祉主事の配置に関する規定が設けられた
- 老人福祉法 第6条市町村福祉事務所の主事は必置、本条と対比
- 老人福祉法 第5条の4福祉の措置の実施者は市町村(現行効力を要確認)
- 老人福祉法 第10条の4やむを得ない事由による居宅措置
- 老人福祉法 第11条老人ホームへの入所等の措置
- 社会福祉法 第18条社会福祉主事の設置に関する一般規定
- 社会福祉法 第19条社会福祉主事の任用資格要件
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