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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

老人福祉法 第32条の2(後見等に係る体制の整備等)

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  1. 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  2. 2.都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

この条文の基本情報

後見等に係る体制の整備等とは何ですか?

定義後見等に係る体制の整備等とは、老人福祉法第32条の2に定められた規定で、「市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第32条の2(後見等に係る体制の整備等)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第32条の2の条文原文は「市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。」で始まります。
  3. 老人福祉法第32条の2は第五章に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第32条の2の前の条は老人福祉法第32条です。
  7. 老人福祉法第32条の2の次の条は老人福祉法第33条です。
  8. 老人福祉法第32条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第32条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/32_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点老人福祉法32条の2は、市町村に後見等の担い手を育成する研修や家庭裁判所への推薦を努力義務として課し、都道府県にはその助言・援助を求める規定。

Q · 市民後見人って、誰が育てて誰が推薦しているの?

市町村が研修で育成し家庭裁判所へ推薦するよう努める

老人福祉法32条の2第1項により、市町村は、後見・保佐・補助の業務を適正に行える人材を育成・活用するため、研修の実施、適任者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。同条2項により、都道府県は市町村に助言その他の援助を行うよう努めます。いずれも努力義務であるため、体制の厚さは自治体ごとに異なります。また、後見人を選任するのは家庭裁判所です(民法843条)。

解説

家庭裁判所が親の後見人を選ぶとき、候補は弁護士・司法書士・社会福祉士・家族だけではない。研修を受けた地域の一般市民、いわゆる「市民後見人」も候補に入る。その人材を育てて家庭裁判所に推薦する役目を市町村に負わせているのが本条である。ただし書き方は「努めなければならない」という努力義務(やらなくても違法にはならないが、行政として取り組むべき方向を示した規定)にとどまる。そのため、住んでいる市町村によって体制の厚さはまったく違う。研修を毎年開いて地域の相談窓口(中核機関)まで整えている自治体もあれば、ほとんど手つかずの自治体もある。知っておくべきなのは、後見を考える段階で最初に問い合わせる先は家庭裁判所ではなく、市町村の高齢福祉担当課や地域包括支援センターだという点だ。そこで市民後見人の育成状況や、報酬の助成制度があるかを確かめるだけで、月々の後見費用の見通しや、誰が親の財産を管理するかという選択肢が大きく変わる。

法的な位置づけ

老人福祉法第32条の2は、成年後見制度における後見・保佐・補助の担い手の確保に関する規定であり、市町村に対して研修の実施、適任者の家庭裁判所への推薦その他の人材育成・活用措置を講ずる努力義務を、都道府県に対して市町村への助言・援助の努力義務を定める。市民後見人育成の法的根拠とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1市民後見人とは何ですか?

弁護士などの専門職でも親族でもなく、市町村などの研修を修了した一般市民が家庭裁判所に選任されて務める後見人のことです。老人福祉法32条の2が育成の根拠とされます。

Q2市民後見人になるにはどうすればいい?

市町村や社会福祉協議会の養成講座を受講し、修了後に名簿登録をします。その後、市町村からの推薦と家庭裁判所の選任を経て、はじめて後見人になります。

Q3老人福祉法32条の2の努力義務とはどういう意味?

市町村は研修や推薦に「努めなければならない」とされるにとどまり、実施しなくても違法にはなりません。そのため取り組みの有無や内容は自治体によって差があります。

Q4市町村長申立てとは何ですか?

身寄りがないなどの理由で申立てをする人がいない高齢者について、市町村長が家庭裁判所に後見等開始の審判を請求する制度です(老人福祉法32条)。本条はその円滑な実施を支えます。

Q5中核機関とは何ですか?

成年後見制度の利用促進のために市町村が整備する地域の司令塔的な機関です。相談対応、後見人候補者の調整、後見人への支援などを担い、社会福祉協議会に委託されることが多いです。

Q6市民後見人が不正をしたらどうなる?

後見人は家庭裁判所の監督を受け、財産目録などの報告義務を負います。後見監督人の選任や社会福祉協議会による支援体制で不正を防ぐ運用がとられ、横領は刑事責任も問われます。

Q7都道府県は後見人材の育成で何をする?

老人福祉法32条の2第2項により、市町村と協力し、研修の実施など市町村の措置について助言その他の援助を行うよう努めます。広域での研修開催などが典型です。

Q8市民後見人は全国どこにでもいますか?

いいえ。育成と推薦は市町村の努力義務にすぎないため、養成講座や推薦の仕組みがない自治体もあります。まずは住んでいる市町村の高齢福祉担当課に確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親の後見人に市民後見人をお願いしたいんですが、どこに言えばいいんですか?

まずは市町村の高齢福祉担当課か地域包括支援センター、または社会福祉協議会に相談するのが近道である。本条にもとづいて人材を育成・推薦している自治体なら、案件の内容に応じて推薦を検討する。最終的に選ぶのは家庭裁判所だ(民法843条)。実務のポイント:市民後見人に向いているのは、資産が多くなく紛争もない事案とされることが多い。不動産売却や親族間の対立がある場合は、専門職が選ばれやすい

Q2後見人の報酬が払えない場合、あきらめるしかないんですか?

報酬額は家庭裁判所が決める(民法862条)。ただし多くの市町村が「成年後見制度利用支援事業」として、低所得の人を対象に申立費用や報酬を助成している。実務のポイント:助成の対象を市町村長申立て(老人福祉法32条)の事案に限っている自治体と、本人や親族が申し立てた事案にも広げている自治体がある。申立ての前に要綱を確認しておくと、助成を受けられないという事態を避けやすい(最新の制度内容は各自治体でご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「後見人は家族か弁護士がなるもの」と思われがちだが、本条は市町村が研修を行い、一般市民を後見人候補として家庭裁判所に推薦する仕組みを想定している。資産規模が小さく、法的な紛争もない事案では、市民後見人が適任とされることもある
  • 深化型:市町村に体制整備の義務があることは知っていても、それが「努力義務」にすぎないことの重さは見落とされやすい。研修も推薦も法的に強制されてはいないため、同じ県内でも隣の市では制度が動いていて、自分の町では存在しないということが普通に起きる
  • 前提錯誤型:「市町村が推薦すれば、その人が後見人になる」という前提自体が誤っている。後見人を選任する権限は家庭裁判所にあり(民法843条など)、市町村の推薦は判断材料の一つにすぎない。家族の希望も同じで、候補者として出しても、裁判所が別の専門職を選ぶことはある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容32条の2:後見等の担い手の育成・活用(研修・推薦など)32条:市町村長による後見等開始の審判請求
義務の強さ努力義務(「努めなければならない」)「福祉を図るため特に必要があると認めるとき」に請求できる権限規定
主体市町村(1項)、都道府県(2項・助言援助)市町村長

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
老人福利法第13条・民法第1111条

台湾は主管機関が監護・輔助宣告の聲請を協助する規定を持つが、市民後見人のような地域人材の育成を自治体に求める明文規定は見当たらない

韓国
치매관리법 제12조의3

韓国は認知症高齢者の成年後見利用を自治体が支援する規定を置き、公共後見人の確保を図る点で日本と方向性が近い

ドイツ
Betreuungsorganisationsgesetz(BtOG)

ドイツは世話官庁と世話協会が名誉職世話人の募集・研修・支援を担う体制を法律で整備しており、市民による担い手確保の先行例とされる

アメリカ
Uniform Guardianship, Conservatorship, and Other Protective Arrangements Act

米国は州ごとに後見制度を定め、公的後見プログラムやボランティア後見の取り組みも州・郡単位で差が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一人暮らしの父に認知症の診断が出た。兄弟は遠方に住み、誰も後見人を引き受けられない。専門職後見人の報酬を毎月払い続けられるのか、不安が先に立つ。地元の市町村に市民後見人の推薦制度があれば、資産が少ない父の場合、地域の市民が後見人に選ばれる道もありうる
  • 定年退職したあなたに、市の広報誌に載っていた「市民後見人養成講座」の案内が目に留まった。受講すれば必ず後見人になれるのか? 実際には修了後に名簿登録、家庭裁判所への推薦、選任という段階を踏み、最終的に誰を選ぶかは家庭裁判所が決める。多くの場合、社会福祉協議会などの支援を受けながら活動する形になる

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年)新設、平成24年(2012年)4月施行 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により新設された。市町村に、市民後見人を中心とする後見等の担い手の育成と家庭裁判所への推薦などの措置を講じる努力義務を課し、都道府県には市町村への助言・援助の努力義務を課した

改正の年表

  1. 1.平成23年(2011年) 新設:介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により新設、平成24年(2012年)4月施行。市町村に後見等の人材育成・活用措置の努力義務を、都道府県に助言・援助の努力義務を課した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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