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老人福祉法 第32条の2(後見等に係る体制の整備等)

  1. 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  2. 2.都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

この条文の基本情報

後見等に係る体制の整備等とは何ですか?

定義後見等に係る体制の整備等とは、老人福祉法第32条の2に定められた規定で、「市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第32条の2(後見等に係る体制の整備等)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第32条の2の条文原文は「市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。」で始まります。
  3. 老人福祉法第32条の2は第五章に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第32条の2の前の条は老人福祉法第32条です。
  7. 老人福祉法第32条の2の次の条は老人福祉法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第32条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/32_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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