老人福祉法 第15条(施設の設置)
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- 都道府県は、老人福祉施設を設置することができる。
- 2.国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。
- 3.市町村及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第十六条第二項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。
- 4.社会福祉法人は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。
- 5.国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、軽費老人ホーム又は老人福祉センターを設置することができる。
- 6.都道府県知事は、第四項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地を含む区域(介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員の総数が、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県老人福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四項の認可をしないことができる。
この条文の基本情報
施設の設置とは何ですか?
定義施設の設置とは、老人福祉法第15条に定められた規定で、「都道府県は、老人福祉施設を設置することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第15条(施設の設置)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第15条の条文原文は「都道府県は、老人福祉施設を設置することができる。」で始まります。
- 老人福祉法第15条は第三章 事業及び施設に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第15条の前の条は老人福祉法第14条の4です。
- 老人福祉法第15条の次の条は老人福祉法第15条の2です。
- 老人福祉法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法15条は老人福祉施設の設置主体と手続を定める。特養は都道府県、届出をした市町村等、認可を受けた社会福祉法人に限られ、知事は定員総数超過時に認可しないことができる。
Q · 株式会社でも特別養護老人ホームを建てられるの?
できない。特養は自治体と社会福祉法人に限られる
老人福祉法15条により、特別養護老人ホームを設置できるのは、都道府県、知事に届け出た市町村・地方独立行政法人、知事の認可を受けた社会福祉法人に限られます。株式会社が届出で設置できるのは、デイサービスセンター、短期入所施設、介護支援センターの三種です(2項)。さらに社会福祉法人でも、圏域の必要入所定員総数に達していれば、知事は認可をしないことができます(6項)。
解説
特別養護老人ホームを建てられる主体は限られている。都道府県、知事に届け出た市町村と地方独立行政法人、そして知事の認可を受けた社会福祉法人である。株式会社がどれほど資金を積んでも、本条の門は開かない。国と都道府県以外の民間に届出制で開かれているのは、デイサービスセンター、短期入所施設、介護支援センターの三種だけで、しかも設置前の届出が条件だ(2項)。さらに6項がもう一段強い蛇口を握っている。都道府県老人福祉計画が圏域ごとに定める「必要入所定員総数」にすでに達していれば、社会福祉法人が土地も資金も揃えていても、知事は認可をしないことができる。親の特養入所待ちが何年も続く理由の一端は、申込みの多さだけでなく、この定員の上限設計にある。上限の数字は三年ごとの計画改定で書き換わる。空きをひたすら待つ家族と、計画の数字を見に行く家族とでは、打てる手がまるで違う。
法的な位置づけ
老人福祉法15条は、老人福祉施設の設置主体と設置手続を定める規定である。施設の種類ごとに、都道府県による設置、国・都道府県以外の者による事前届出、市町村・地方独立行政法人による届出、社会福祉法人による認可を振り分け、都道府県老人福祉計画の必要入所定員総数を基準とする認可の総量規制(6項)を置く。
よくある質問 AI による整理
Q1特別養護老人ホームの設置主体とは?
都道府県、知事に届け出た市町村・地方独立行政法人、知事の認可を受けた社会福祉法人です(老人福祉法15条1項・3項・4項)。株式会社やNPO法人は含まれません。
Q2老人福祉施設の総量規制とは?
圏域の特養・養護老人ホームの入所定員が都道府県老人福祉計画の必要入所定員総数に達している場合、知事が新設の認可をしないことができる仕組みです(15条6項)。
Q3老人デイサービスセンターは誰でも開設できる?
国・都道府県以外の者は、事前に都道府県知事へ届け出れば設置できます(15条2項)。株式会社も可能ですが、介護保険の給付を受けるには別途指定が必要です。
Q4養護老人ホームと特別養護老人ホームの設置手続の違いは?
設置手続は同じで、市町村・地方独立行政法人は届出、社会福祉法人は認可です(15条3項・4項)。違いは入所対象で、養護は環境・経済的理由、特養は常時介護の必要が基準です。
Q5軽費老人ホームは何法で設置する?
軽費老人ホームと老人福祉センターは、社会福祉法の定めるところにより設置します(老人福祉法15条5項)。社会福祉法62条以下の届出・許可の手続に従います。
Q6特養の新設認可が下りない理由は?
主な理由は、圏域の入所定員総数が計画上の必要数に達しているか、新設で超えることになる場合です。計画の達成に支障を生ずるおそれも理由にできます(15条6項)。
Q7特養の不認可処分に不服申立てできる?
できます。処分を知った日の翌日から原則3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を提起できます。
Q8老人福祉施設の届出はいつまでに出す?
「あらかじめ」と定められているため、設置前に届け出る必要があります(15条2項・3項)。開設後の届出は本条の想定する手続ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの会社で特養を建てることって、本当にできないんですか?
できない。特養の設置主体は都道府県、届出をした市町村・地方独立行政法人、認可を受けた社会福祉法人に限られる(15条1項・3項・4項)。株式会社が選べるのは有料老人ホーム(29条)やデイサービスセンター(15条2項)などだ。実務のポイント:特養運営を目指して関係者が社会福祉法人を別に立ち上げる例はあるが、法人の財産は出資者に戻らない。出口戦略のない参入になる点を最初に理解しておくべきである
Q2特養の待機ってなんでこんなに長いの?
要介護3以上という入所基準と、都道府県計画が定める圏域の定員総数の上限(15条6項)の二つが効いている。定員が埋まっていれば新設は認可されないことがある。実務のポイント:複数施設への同時申込みは一般に可能で、多くの自治体や施設は点数制の入所優先基準を公表している。介護者の状況をどう書くかで順位が変わりうるので、申込書の家族状況欄は具体的に書く
Q3デイサービスを始めたいけど、届出だけでいいの?
老人福祉法上は事前の届出で足りる(15条2項)。ただし介護保険の給付を受けるには、別途介護保険法上の指定(通所介護なら同法70条)が必要で、人員・設備基準の審査がある。実務のポイント:利用定員18人以下の小規模デイは地域密着型通所介護として市町村の指定になり、窓口が都道府県から変わる。県に相談に行って数週間を無駄にする開業者は少なくない(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「老人ホームはどれも同じ法律で同じように作られている」と思われがちだが、本条が扱うのは老人福祉施設であり、有料老人ホームは本条の外側、29条の届出制に置かれている。名前が似ていても、設置できる主体も行政の監督の入り方も別物である
- 家族から見れば特養不足は「建物が足りない」問題だが、法律から見れば「計画上の入所定員総数」の問題である。圏域の数字が埋まっていれば、建てたい法人が手を挙げても知事は認可しないことができる。介護の窓口に何度足を運んでも状況が動かない理由はここにある
- 社会福祉法人なら認可は当然下りる、と考える新規参入者は少なくない。6項は「認可をしないことができる」という裁量規定で、定員超過だけでなく「計画の達成に支障を生ずるおそれ」まで理由にできる。土地を先に買ってから認可を求める順番だと、最悪の場合、土地だけが手元に残る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象施設 | 老人福祉法15条:老人福祉施設(特養・養護・デイサービス・短期入所等) | 老人福祉法29条:有料老人ホーム |
| 設置主体 | 特養・養護は自治体等と社会福祉法人に限定 | 株式会社を含め主体の限定なし |
| 手続 | 施設種類に応じ事前届出または知事の認可 | 都道府県知事への事前届出 |
| 総量規制 | 6項:必要入所定員総数による認可の制限あり | 本条6項のような認可制限の規定なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は老人福利機構・長照機構の設立に主管機関の許可を要し、公益法人化を求める類型がある点で日本の社会福祉法人認可と発想が近い
韓国は老人医療福祉施設の設置を市長・郡守・区庁長への申告制とし、日本の認可制より参入が開かれている
ドイツは介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)で介護施設を認める。営利事業者も参入でき、需給計画による総量規制は日本ほど強くない
米国は連邦の施設基準と州ごとの需要証明(CON)制度で病床・施設数を管理する州がある。営利のナーシングホームが多数を占める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 要介護4の母の特養申込みから二年、順番が来ない。なぜ新しい特養が建たないのか? 圏域の必要入所定員総数が計画上すでに埋まっていれば、知事は新設の認可をしないことができる(6項)。次の計画改定でその数字が動くかどうかが、地域全体の待機期間を左右する
- あなたは介護事業を営む株式会社の役員で、特養を建てたいと銀行から融資の内諾まで取り付けた。だが本条は特養の設置主体を地方公共団体等と社会福祉法人に限っている。会社のままでは認可申請すらできない。現実の選択肢は、有料老人ホーム(29条の届出)に切り替えるか、別に社会福祉法人を設立するかに絞られる
- デイサービスを開業したい元看護師。知事への届出が先で、開所が後。順番を逆にした時点で手続違反になる
- あなたが理事を務める社会福祉法人に、特養新設の不認可通知が届いた。理由は6項の定員総数。審査請求の期限は処分を知った日の翌日から原則3か月、取消訴訟は6か月。理事会で嘆いている間にも時計は進む。算定根拠となった圏域の数字を、今週中に情報公開請求で押さえる
- 友人から「親を老人ホームに入れたいけど、特養と有料老人ホームの違いが分からない」と相談された。違いの根っこは設置主体にある。特養は自治体か社会福祉法人、有料老人ホームは株式会社でも届出で開ける。設置主体の違いは、費用、入所基準、監督の仕組みの違いに直結する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 特養の入所待ちが長いなら、都道府県老人福祉計画と市町村の介護保険事業計画で、住む圏域の必要入所定員総数と整備予定数を確認する2. 特養は原則要介護3以上が対象(介護保険法8条27項と厚生労働省令)。要介護1・2なら特例入所の要件を施設に確認する3. 不認可を受けた法人は、算定根拠を開示請求し、裁量の逸脱濫用(行政事件訴訟法30条)を争えるか弁護士と検討する
訴えられた側:1. デイサービスセンター等を開くなら、開設前に都道府県知事への届出を済ませる(2項)。事後の届出は本条の想定外2. 届出事項が変わったら変更の届出(15条の2)を忘れない3. 都道府県から報告徴収や立入検査(18条)を求められたら、記録類を整えて誠実に応じる。改善命令、事業停止、認可取消(18条の2、19条)に進む前に是正計画を自ら示すのが、最も傷が浅い
時効(請求できる期限):設置の届出・認可は「あらかじめ」、つまり設置前が期限。届出事項の変更は変更の日から1か月以内(15条の2、最新の改正状況をご確認ください)。不認可処分には、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)頃(要人的検証) 地方独立行政法人法の制定に伴い、地方独立行政法人が届出により養護老人ホーム・特養を設置できる主体として3項に加えられたとみられる
- 介護保険制度導入前後(時期は要人的検証) 都道府県老人福祉計画の必要入所定員総数を基準に、社会福祉法人の特養等設置認可をしないことができる6項の総量規制が整備された
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:老人福祉法の制定により、老人福祉施設の設置に関する規定として置かれた。その後の改正経緯の詳細は要検証
- 老人福祉法 第5条の3老人福祉施設の種類の定義
- 老人福祉法 第17条施設の設備・運営基準の委任
- 老人福祉法 第19条事業停止命令・認可取消
- 老人福祉法 第20条の96項の基準となる都道府県老人福祉計画
- 老人福祉法 第29条本条外の有料老人ホームの届出制
- 社会福祉法 第62条社会福祉施設設置の届出・許可(5項の準拠先)
- 介護保険法 第86条特養の指定介護老人福祉施設としての指定
- 介護保険法 第118条6項の区域を定める介護保険事業支援計画
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