老人福祉法 第15条の2(変更)
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- 前条第二項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.前条第三項の規定による届出をし、又は同条第四項の規定による認可を受けた者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更とは何ですか?
定義変更とは、老人福祉法第15条の2に定められた規定で、「前条第二項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第15条の2(変更)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第15条の2の条文原文は「前条第二項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 老人福祉法第15条の2は第三章 事業及び施設に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第15条の2の前の条は老人福祉法第15条です。
- 老人福祉法第15条の2の次の条は老人福祉法第16条です。
- 老人福祉法第15条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/15_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法第15条の2は、デイサービスセンター等は変更日から一か月以内、特別養護老人ホーム等は変更前に、都道府県知事へ届け出ることを定める。
Q · 特養やデイサービスの変更届は、変更後に出せばいいの?
デイ等は事後一か月以内、特養は事前届出が必要
老人福祉法第15条の2第1項により、同法15条2項の届出で老人デイサービスセンター等を設置した者は、厚生労働省令で定める事項に変更が生じたら変更の日から一月以内に都道府県知事へ届け出ます。一方、同条第2項により、養護老人ホーム・特別養護老人ホームの設置者は変更しようとするときにあらかじめ届け出なければなりません。指定都市・中核市では届出先が市長になり、介護保険法上の変更届も別途必要です。
解説
同じ「変更の届出」でも、施設の種類によって締切がまったく違う。デイサービスセンターやショートステイ施設などを届出で開いた事業者は、名称・所在地・設置者・建物の規模構造などの届出事項が変わったあと、変更日から一か月以内に都道府県知事へ届け出ればよい(1項)。一方、特別養護老人ホームや養護老人ホームは「あらかじめ」、つまり変える前に届け出なければならない(2項)。後から報告するか、先に申し出るか。この差は、特養が高齢者の生活の場そのものであり、勝手な変更が入所者の暮らしを直撃するからである。あなたが施設の経営者や事務長なら、移転、改修、代表者の交代を「決めた日」からカレンダーを逆算する必要がある。あなたが入所者の家族なら、居室の削減や定員の変更が「知事に届け出られたものか」を確認できる。届出は単なる書類仕事ではなく、行政監督(18条の報告徴収・立入検査、19条の改善命令など)の入口であり、届出と実態のずれが監査で最初に突かれる場所である。なお、指定都市・中核市では届出先が市長になる。
法的な位置づけ
老人福祉法第15条の2は、老人福祉施設の設置者が厚生労働省令で定める届出事項を変更する場合の都道府県知事への届出義務を定める規定である。同法15条2項の届出により老人デイサービスセンター等を設置した者は変更の日から一月以内の事後届出、同条3項の届出または4項の認可により養護老人ホーム・特別養護老人ホームを設置した者は事前届出を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.施設種別と適用項を特定する 変更対象の施設が15条2項の届出施設(老人デイサービスセンター等)か、15条3項の届出・4項の認可による施設(養護老人ホーム・特別養護老人ホーム)かを確認し、事後一か月以内(1項)か事前届出(2項)かを判断する
- 2.変更事項が届出対象か省令で確認する 老人福祉法施行規則と自治体の様式で、名称・所在地・設置者・建物の規模構造など、変更内容が届出事項に当たるかを照合する。介護保険法上の変更届(75条・89条など)の対象かも同時に点検する
- 3.担当課へ事前相談する(特養・養護は必須の段取り) 特養・養護老人ホームの改修や定員見直しは、設計段階で都道府県(指定都市・中核市は市)の担当課へ相談し、設備・運営基準との適合を確認する。着工前に届出を済ませる日程を組む
- 4.変更届を提出し控えを保管する 所定様式に変更内容と変更日(または変更予定日)を記載し、添付書類とともに提出する。受付印のある控えや電子申請の受付記録を保管し、監査時にすぐ示せるようにする
よくある質問 AI による整理
Q1老人福祉法の変更届とは何ですか?
老人福祉施設の名称・所在地・設置者など、省令で定める届出事項が変わるときに都道府県知事へ出す届出です。根拠は老人福祉法第15条の2です。
Q2デイサービスの変更届はいつまでに出せばいい?
老人福祉法上は変更の日から一か月以内です(15条の2第1項)。ただし介護保険の指定事業者は、介護保険法75条の変更届(原則十日以内)が先に期限を迎えます。
Q3特別養護老人ホームの変更届は事前?事後?
事前です。15条の2第2項は「変更しようとするときは、あらかじめ」届け出るよう求めています。工事や変更を実施した後の届出では順序が逆になります。
Q4変更届の提出先はどこ?
原則は都道府県知事です。指定都市・中核市にある施設は市長が届出先になります。様式や添付書類は自治体ごとに異なるため、担当課のサイトで確認します。
Q5老人福祉法の変更届を出さないとどうなる?
届出漏れは実地指導や監査で指摘される典型例です。放置すると、報告徴収・立入検査(18条)や改善命令(19条)、事業制限・停止命令(18条の2)のきっかけになりえます。
Q6変更届が必要な事項は何?
本条の対象は「厚生労働省令で定める事項」で、老人福祉法施行規則に列挙されています。名称・所在地・設置者・建物の規模構造などが典型ですが、正確な範囲は省令と自治体様式で確認します。
Q7社会福祉法人が設置した特養も事前届出が必要?
必要です。2項は15条3項の届出をした者だけでなく、15条4項の認可を受けた者も対象としています。社会福祉法人が認可を受けて設置した特養も事前届出の対象です。
Q8変更届は電子申請できる?
老人福祉法自体は提出方法を定めていません。電子申請の可否や様式は自治体ごとに異なり、介護保険側では電子申請システムの導入が進んでいます。担当課に確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1デイサービスの管理者が変わっただけでも、県に届けないといけないんですか?
老人福祉法15条の2第1項の届出事項は厚生労働省令(老人福祉法施行規則)で定められ、変更があれば変更日から一か月以内の届出が必要です。どの項目が対象かは省令と自治体の様式で確認します。実務のポイント:管理者交代は介護保険法側の変更届(原則十日以内)の対象でもあり、実務で先に期限切れになるのはこちらです。老人福祉法の一か月だけを見て安心している事業所が多い
Q2特養の改修工事、届出は工事が終わってからでいいですよね?
いいえ。特養・養護老人ホームの届出事項の変更は、15条の2第2項により「あらかじめ」の届出が必要です。工事後の事後報告では順序が逆になります。実務のポイント:自治体の担当課は、届出書の受付前に図面段階での事前相談を実質的に求めることが多く、設備基準(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準)との適合をそこで確認されます。着工後に基準不適合が見つかると、手戻りの費用は施設持ちになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「変更届なんて事後にまとめて出せばいい」と考える事務担当者は多い。それが通用するのはデイサービスセンター等の1項だけで、特養・養護老人ホームの2項は事前届出である。施設種別を混同した瞬間に、手続の前後関係が崩れる
- 老人福祉法の変更届を出したから行政手続は完了、と思い込むのは危うい。介護サービス事業者として指定を受けていれば、介護保険法側にも別の変更届(指定居宅サービス事業者は原則十日以内)がある。同じ変更に二つの法律の締切が並走し、短い方が先に切れる
- 入所者の家族から見れば、居室の変更は「施設の内部事情」に見える。だが法律から見れば、特養の届出事項の変更は都道府県知事の監督下に置かれた公的な事柄である。家族が黙っている間に、行政の確認を経ない変更が既成事実化しうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 老人福祉法15条の2:設置後、届出事項に変更が生じる(または変更しようとする)とき | 老人福祉法15条:老人福祉施設を設置するときの届出・認可 介護保険法75条:指定居宅サービス事業者の変更届 |
| 届出のタイミング | 1項(デイ等)は変更の日から一月以内、2項(養護・特養)はあらかじめ | 設置前の届出または認可 変更の日から十日以内 |
| 届出先 | 都道府県知事(指定都市・中核市は市長) | 都道府県知事(指定都市・中核市は市長) 指定をした都道府県知事等 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は老人福利機構の設立に主管機関の許可制を採り、許可事項の変更も主管機関の手続に服する。日本のように施設種別で事前・事後を分ける構造かどうかは個別に確認を要する
フランスは社会・医療福祉施設の創設・転換・拡張を許可制で規律し、届出より強い事前統制を採る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来月、デイサービスの送迎拠点を兼ねて事業所を隣町へ移転する。工事は終わり、利用者への案内も済んだ。ところが知事への変更届は誰も出していなかった。移転日から一か月の期限まで残り五日、介護保険法上の変更届(原則十日以内)はすでに過ぎている
- もし、特養の理事会で「多床室を二部屋つぶして職員休憩室にする」と決め、工事を先に始めてしまったら、どうなる? 2項は「あらかじめ」の届出を求めている。事後に気付いた時点で、すでに手続の順序を外している
- 母が入所する特養で、急に居室の配置換えと定員の見直しが告げられた。家族会で話題になったが、誰も「それは県に届け出てあるのか」と聞けなかった。聞けば、施設側の説明の質が一段上がる
取るべき行動
被害を受けた側:入所者・利用者の家族として施設の定員削減、居室変更、移転を告げられたら、1. 変更内容と実施予定日を書面で受け取る2. 特養・養護老人ホームなら知事(市長)への事前届出が済んでいるか確認する3. 説明に納得できなければ、都道府県または市の高齢者福祉担当課、あるいは運営適正化委員会(社会福祉法83条)に相談する。記録を残すことが交渉力になる
訴えられた側:届出漏れを監査等で指摘された設置者は、1. 施設種別(1項か2項か)と変更日を特定する2. 遅滞の理由を整理し、速やかに変更届を提出する3. 介護保険法側の変更届も同時に点検する4. 再発防止として、変更事項が生じる理事会決議・契約・人事を届出チェックリストに連動させる。放置は改善命令(19条)や事業制限・停止命令(18条の2)の端緒になりうる
時効(請求できる期限):老人デイサービスセンター等(1項):変更の日から一か月以内。養護老人ホーム・特別養護老人ホーム(2項):変更しようとするとき、あらかじめ(事前)。介護保険の指定事業者は別途、介護保険法上の変更届(指定居宅サービス事業者は変更から十日以内、介護保険法75条)が並行する(最新の改正状況をご確認ください)
- 老人福祉法 第15条設置の届出・認可、本条の前提
- 老人福祉法 第16条施設の廃止・休止の手続
- 老人福祉法 第18条報告徴収・立入検査による監督
- 老人福祉法 第18条の2デイ等設置者への事業制限・停止命令
- 老人福祉法 第19条特養等への改善命令・認可取消
- 介護保険法 第75条指定居宅サービス事業者の変更届(十日以内)
- 介護保険法 第89条指定介護老人福祉施設の変更届(現行効力を要確認)
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