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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

老人福祉法 第16条(廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加)

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  1. 国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2.市町村及び地方独立行政法人は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、その廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3.社会福祉法人は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加について、都道府県知事の認可を受けなければならない。
  4. 4.第十五条第六項の規定は、前項の規定により社会福祉法人が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所定員の増加の認可の申請をした場合について準用する。

この条文の基本情報

廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加とは何ですか?

定義廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加とは、老人福祉法第16条に定められた規定で、「国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前ま…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第16条(廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第16条の条文原文は「国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前ま…」で始まります。
  3. 老人福祉法第16条は第三章 事業及び施設に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第16条の前の条は老人福祉法第15条の2です。
  7. 老人福祉法第16条の次の条は老人福祉法第17条です。
  8. 老人福祉法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点老人福祉法16条は、デイサービスセンター等の廃止・休止に一月前の知事への届出を求め、社会福祉法人の特養・養護老人ホームの廃止・休止・定員変更には知事の認可を必要とする。

Q · 社会福祉法人の特養って、施設の判断だけで閉鎖できるの?

できない。廃止・休止には都道府県知事の認可が必要

老人福祉法16条3項により、社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームや養護老人ホームは、廃止・休止・入所定員の減少の時期、入所定員の増加について、都道府県知事の認可を受けなければなりません。一方、市町村・地方独立行政法人の運営する特養や、デイサービスセンター等は一月前までの届出で足ります。運営主体によって行政の関与の強さが変わります。

解説

老人福祉法16条の届出先は都道府県知事であって、施設の利用者ではない。老人福祉法のこの条文だけを見ると、デイサービスセンターや短期入所施設の運営者が廃止・休止を届け出る相手は都道府県知事であり、期限は「一月前まで」である。利用者や家族への説明義務は、この条文には書かれていない。一方、特別養護老人ホームと養護老人ホームは運営主体によって扱いが分かれる。市町村や地方独立行政法人は、廃止・休止・定員の増減を一月前までに届け出れば足りる。社会福祉法人は、廃止・休止、定員の減少の時期、定員の増加について、知事の「認可」(役所が個別に審査し、許可を出す決定)を受けなければならない。届出は書類を出せば手続が終わるが、認可は役所が首を縦に振らなければ前に進まない。閉鎖の噂を耳にした家族がまず確かめるべきなのは、運営主体がどこかである。それによって、行政が関わる強さがまったく違ってくる。定員の増加にも認可が必要で、15条6項が準用されるため、都道府県老人福祉計画の必要入所定員総数に達している地域では、認可されないことがある。

法的な位置づけ

老人福祉法第16条は、老人福祉施設の廃止・休止及び入所定員の変更に関する手続規定である。国・都道府県以外の者が設置する老人デイサービスセンター等、並びに市町村・地方独立行政法人が設置する養護老人ホーム・特別養護老人ホームについては一月前までの都道府県知事への届出を、社会福祉法人が設置する両ホームについては知事の認可を要件とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.運営主体と施設種別を確認する 重要事項説明書や施設の公表情報で、運営主体(社会福祉法人/市町村/株式会社など)と施設種別(特養・養護老人ホーム/デイサービスセンター等)を確認し、届出型か認可型かを判定する
  2. 2.都道府県の担当課に手続状況を照会する 都道府県の高齢者福祉担当課に、16条に基づく届出または認可申請が出ているか、その日付と予定日を問い合わせる。問い合わせ日時と担当者名を記録する
  3. 3.移行先の確保を並行して進める 担当ケアマネジャーや地域包括支援センターに連絡し、代わりの事業所や入所先の候補を同時並行で探す。届出期限の一月は実質的な猶予期間と考えて逆算する
  4. 4.説明要求と記録の保全 社会福祉法人の特養であれば、家族会として入所者の移り先確保の計画について法人に書面で説明を求め、行政とのやり取りを含めて記録を残す

よくある質問 AI による整理

Q1老人福祉法16条とは?

老人福祉施設の廃止・休止・入所定員変更の手続を定める条文です。施設の種類と運営主体によって、知事への届出か認可かが分かれます。

Q2デイサービス 廃止 届出 いつまで?

国・都道府県以外が運営するデイサービスセンターは、廃止・休止の日の一月前までに都道府県知事へ届け出る必要があります(老人福祉法16条1項)。

Q3特養 定員削減 認可 必要?

社会福祉法人の特養は、入所定員の減少の時期について知事の認可が必要です。市町村・地方独立行政法人の特養なら一月前の届出で足ります。

Q4特養 増床 できない 理由は?

社会福祉法人の増床は認可制で、16条4項が15条6項を準用するため、老人福祉計画の必要入所定員総数に達している地域では認可されないことがあります。

Q5株式会社は特養を運営できる?

特別養護老人ホームの設置主体は地方公共団体や社会福祉法人などに限られ、株式会社は設置できません。株式会社が関わるのは主にデイサービスなど本条1項の施設です。

Q6老人介護支援センター 廃止 手続は?

国・都道府県以外の者が運営する老人介護支援センターの廃止・休止は、その日の一月前までに厚生労働省令で定める事項を知事に届け出ます(16条1項)。

Q7届出と認可の違いは何?

届出は書類を出せば手続が完了しますが、認可は知事が個別に審査し、承認しなければ廃止や定員変更を進められません。行政の関与の強さが違います。

Q8特養を無認可で廃止したら違法?

社会福祉法人が認可を受けずに廃止・休止すれば16条3項違反となり、改善命令や事業停止命令(18条の2)、認可取消し(19条)など監督処分の対象となりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特養が来月閉鎖って言われたんですけど、追い出されるしかないんですか?

運営主体が社会福祉法人であれば、廃止には老人福祉法16条3項による知事の認可が必要で、施設の一存では決められない。都道府県に、認可申請が出ているかどうかと、入所者の移り先確保の計画を確認するとよい。実務のポイント:行政は入所者の行き場がなくなる廃止を最も嫌う。家族からの具体的な問い合わせ記録は、審査のなかで法人に説明を求める材料になる

Q2うちのデイ、赤字なので休止したい。利用者には何日前に言えばいいの?

老人福祉法16条1項が定めているのは、都道府県知事への一月前までの届出であり、利用者への告知日数は書かれていない。ただし、介護保険の指定事業者には、継続的なサービス提供のための連絡調整の義務がある。実務のポイント:届出と同時期に利用者へ告知すると、移行先を探す時間が足りず、苦情が県に集中しやすい。実務では、届出よりかなり前に担当ケアマネジャーへ知らせる事業所が多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「一月前の届出」を、利用者に一か月前に知らせる義務だと思っている人が多い。本条で求められているのは都道府県知事への届出であり、利用者への告知義務は定めていない。利用者側の保護は、介護保険法の指定事業者に課される「継続的なサービス提供のための便宜の提供」などの別の仕組みに頼ることになる(現行の条文構成を要確認)
  • 特養が閉鎖されるかどうかを、施設の経営判断の問題だと考えるのは視点がずれている。社会福祉法人が運営する特養の場合、廃止・休止は知事の認可事項であり、行政判断の問題でもある。家族の苦情の宛先は施設長室だけではない。都道府県の担当課が、法的に審査権限を持つ当事者である
  • 定員の増加は、届出さえすれば自由にできると思われがちである。だが、社会福祉法人の増床には認可が必要で、15条6項の準用により、都道府県老人福祉計画の必要入所定員総数に達している地域では、認可されないことがある。需要が大きいことと、増床できることは別の話である
比較の観点この条文ほかの条文
対象老人福祉法16条3項:社会福祉法人の特養・養護老人ホーム老人福祉法16条1項・2項:デイサービスセンター等、市町村・地方独立行政法人の特養等
老人福祉法15条:老人福祉施設の設置
手続の種類知事の認可(個別審査)一月前までの知事への届出
施設種別・主体により届出または認可
行政の歯止め認可しなければ廃止・定員変更に進めない。増加は老人福祉計画の枠で認可しないことがある期限の遵守が中心で、内容への審査は限定的
15条6項:必要入所定員総数を超える場合は認可しないことができる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
老人福利法・老人福利機構設立許可及管理辦法

台湾でも老人福利機構の停業・歇業や規模変更は主管機関への手続を要し、入居者の移転安置が求められる。運営主体による届出・許可の振り分けの細部は要確認

韓国
노인복지법

韓国でも老人医療福祉施設の廃止・休止には自治体への申告が必要で、入所者の移転措置が求められる。条番号は要確認

ドイツ
SGB XI §§ 72 ff.・各州 Heimgesetz

ドイツでは介護金庫との供給契約と州のホーム法が施設運営を規律し、閉鎖時の入居者保護は州法レベルで定められる

アメリカ
42 CFR Part 483

米国では Medicare/Medicaid 認定の長期介護施設に、閉鎖前の行政・入居者への書面通知と移転計画が求められる。認可制ではなく通知制が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母が週3回通うデイサービスの掲示板に「来月末で閉所します」という紙が一枚貼られた。家族への説明会はない。動ける時間は実質30日足らずである。まずケアマネジャーに連絡して代わりの事業所を探してもらい、同時に、事業者が都道府県と介護保険の指定権者に届出を出しているかを確認する
  • あなたが社会福祉法人の施設長だとして、介護職員が辞め続け、特養の1ユニット10床を閉じたいと考えたらどうなるか? 届出を出して終わりではない。定員を減らすには知事の認可が必要で、入所者の移り先をどう確保するかの説明も求められる。理事会の決議だけで先に動けば、行政指導の対象になりうる
  • 待機者が何百人もいるのだから、増床は歓迎されるはずだ。そう考えて設計事務所に図面を発注した法人がある。しかし、県の老人福祉計画で定めた枠がすでに埋まっていれば、定員増加の認可は下りないことがある(16条4項による15条6項の準用)。図面代だけが残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 運営主体(社会福祉法人、市町村、株式会社など)を重要事項説明書で確認する2. 都道府県の高齢者福祉担当課に、届出または認可申請が出ているか、その日付を問い合わせる3. 担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに、代わりのサービスを同時に探してもらう4. 社会福祉法人の特養であれば、入所者の移り先確保の計画について家族会として説明を求め、そのやり取りを書面で残す

訴えられた側:1. 廃止・休止・定員変更を検討し始めた段階で、都道府県に事前相談する2. デイサービスなどは、一月前の届出期限から逆算して理事会決議の日程を組む3. 社会福祉法人の特養は、認可を受ける前に利用者へ確定事項として告知しない4. 介護保険法上の指定の廃止・辞退の手続と、利用者の移行支援計画を並行して準備し、記録を残す(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):第1項・第2項の届出は、廃止・休止・定員変更の日の一月前まで。社会福祉法人の特養・養護老人ホームは、事前に知事の認可を受ける必要がある(法定の審査期間は本条にはない)。特定の消滅時効はない

学説

行政法上の一般的理解:届出制は行政庁の承認を要せず書類の到達で手続が完了するのに対し、認可制は行政庁の審査を経て初めて効力を生じる。本条は運営主体の公共性と入所者保護の必要性に応じて両者を使い分けている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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