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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

老人福祉法 第14条の3(廃止又は休止)

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国及び都道府県以外の者は、老人居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

廃止又は休止とは何ですか?

定義廃止又は休止とは、老人福祉法第14条の3に定められた規定で、「国及び都道府県以外の者は、老人居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第14条の3(廃止又は休止)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第14条の3の条文原文は「国及び都道府県以外の者は、老人居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に…」で始まります。
  3. 老人福祉法第14条の3は第三章 事業及び施設に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第14条の3の前の条は老人福祉法第14条の2です。
  7. 老人福祉法第14条の3の次の条は老人福祉法第14条の4です。
  8. 老人福祉法第14条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第14条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/14_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点老人福祉法14条の3は、国及び都道府県以外の者が老人居宅生活支援事業を廃止・休止する際、その日の一か月前までに厚生労働省令で定める事項を都道府県知事へ届け出る義務を定める。

Q · デイサービスや訪問介護の事業所を閉めるとき、いつまでに何をすればいいの?

廃止・休止の一か月前までに知事への届出が必要です

老人福祉法14条の3により、国及び都道府県以外の事業者は、老人居宅生活支援事業(訪問介護、デイサービス、ショートステイ、認知症グループホーム等)を廃止又は休止する日の一か月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければなりません。介護保険の指定事業者は、介護保険法75条2項による一か月前の届出と、同法75条の2による利用者の引継ぎに関する連絡調整義務も併せて負います。

解説

「来月末でうちのデイサービスは閉めます」。施設からそう告げられた家族がまず知っておくべきことがある。事業者は閉鎖の少なくとも一か月前までに、都道府県知事へ届け出る義務を負っている。老人福祉法14条の3は、国と都道府県を除くすべての運営主体(市町村、社会福祉法人、株式会社、NPO など)に、この事前届出を求めている。対象は、訪問介護、デイサービス、ショートステイ、認知症グループホームなどの老人居宅生活支援事業を廃止または休止する場合である。一か月という期間は、事業者が店じまいをするための猶予ではない。行政が利用者の行き先を把握し、受け皿を探すための時間である。介護保険の指定事業者であれば、介護保険法75条2項でも同じく一か月前の届出が必要になる。さらに同法75条の2によって、利用者が別の事業所でサービスを続けられるよう連絡調整する義務まで負う。突然の閉鎖通告を黙って受け入れる必要はない。「届出はいつ出したのか」「引継ぎ先の調整はどうなっているのか」と問いただせる立場に、あなたはいる。

法的な位置づけ

老人福祉法第14条の3は、老人居宅生活支援事業の廃止・休止の事前届出義務を定める規定である。国及び都道府県以外の運営主体(市町村、社会福祉法人、営利法人、NPO法人等)は、事業を廃止又は休止しようとするとき、その日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。事業撤退を許可制とせず、届出による時間的緩衝を設ける点に特徴がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.廃止・休止予定日を確定し期限を逆算する 廃止又は休止の予定日を確定し、その一か月前の日を届出の最終期限として設定する。事業譲渡の場合は新事業者の開始日・指定日も同時に並べ、空白日が出ないか確認する
  2. 2.老人福祉法と介護保険法の両系統で窓口を確認する 都道府県(または指定権限を持つ市)の高齢福祉・介護保険担当課に連絡し、老人福祉法14条の3と介護保険法75条2項それぞれの届出窓口・様式・添付書類を確認する
  3. 3.廃止・休止届を期限内に提出する 厚生労働省令で定める事項(廃止・休止の年月日、理由、現にサービスを受けている者への措置等)を記載し、廃止又は休止の日の一か月前までに提出する。提出日の控えを保管する
  4. 4.利用者・ケアマネジャーへの通知と引継ぎ調整を記録する 届出と同時期かそれより早く利用者・家族・担当ケアマネジャーへ通知し、代替事業所との連絡調整(介護保険法75条の2)を行い、その経過を記録に残す

よくある質問 AI による整理

Q1介護事業の廃止届とは何ですか?

介護サービス事業をやめる際に行政へ出す届出です。老人福祉法14条の3により、廃止日の一か月前までに都道府県知事へ提出する必要があります。

Q2デイサービス 廃止届 いつまでに出す?

廃止又は休止の日の一か月前までです。介護保険の指定事業者であれば、介護保険法75条2項でも同じく一か月前の届出が求められます。

Q3訪問介護の休止届は誰に出す?

老人福祉法上は都道府県知事宛てです。介護保険上は指定権者(都道府県または指定権限を持つ市)宛てとなるため、窓口と様式を自治体に確認します。

Q4介護事業所の廃止届を出さないとどうなる?

届出義務違反となり、老人福祉法18条に基づく報告徴収や立入検査、行政指導の対象となり得ます。指定更新や新規申請時に経緯を問われるおそれもあります。

Q5通っている施設が閉鎖するか事前に確認できる?

自治体の介護保険・高齢福祉担当課に、廃止・休止届の提出有無を問い合わせることで確認の手がかりになります。対応範囲は自治体ごとに異なります。

Q6国や都道府県が運営する事業も届出が必要?

不要です。本条は「国及び都道府県以外の者」を対象としており、国と都道府県は届出義務の対象外です。市町村は対象に含まれます。

Q7グループホームの事業譲渡で廃止届は必要?

旧事業者の廃止届と新事業者の開始届・指定申請が必要になります。廃止日と開始日の間に空白が出ないよう、一か月前の期限から逆算して日程を組みます。

Q8介護事業所の閉鎖は違法?

廃業そのものは違法ではありません。法律が求めるのは一か月前の届出と、介護保険の指定事業者であれば利用者の引継ぎに関する連絡調整です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1施設が閉まるって二週間前に言われたんですけど、これって違法じゃないんですか?

事業者が負う義務は、行政への一か月前の届出です(老人福祉法14条の3、介護保険の指定事業者であれば介護保険法75条2項)。利用者への告知時期そのものは、契約書の解約予告条項によって決まります。まずは届出の提出日を自治体に確認してください。実務のポイント:行政への届出が遅れていた場合、自治体から事業者への確認が入ります。それだけで引継ぎ調整が急に動き出すことは珍しくありません

Q2休止なら、また再開するんだから届出はいらないですよね?

いいえ。本条は廃止と休止を並べて規定しており、休止であっても一か月前の届出が必要です。介護保険の指定事業者の場合、再開したときは別途、再開の届出も求められます(介護保険法75条1項)。実務のポイント:休止期間が長引くと、自治体によっては廃止として扱うよう指導を受けることがあります。再開予定時期は、届出の段階で現実的な日付を書いておくのが無難です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「閉鎖を決めるのは事業者の自由だから、利用者は従うしかない」と考えがちである。確かに、廃業そのものを禁止する規定はない。しかし法律が手続に組み込んでいるのは、一か月前の届出と、介護保険上の利用者引継ぎ義務(介護保険法75条の2)である。閉鎖を止める力は利用者にないが、閉め方の質を問う力はある
  • 届出義務があることは知っていても、その相手方が老人福祉法と介護保険法の二系統に分かれていることまでは意識されていない。介護保険の指定事業者は、指定権者(都道府県または指定権限を持つ市)への届出と、老人福祉法上の都道府県知事への届出の両方を視野に入れる必要がある。片方だけで済ませて安心するのが典型的な落とし穴である。様式や窓口の扱いは自治体ごとに異なるため、必ず担当課に確認すること
比較の観点この条文ほかの条文
届出の場面老人福祉法14条の3:事業の廃止・休止老人福祉法14条:事業の開始
介護保険法75条:指定事業者の変更・廃止・休止・再開
届出期限廃止・休止の日の一月前まで(事前届出)事業開始に係る届出(期限は条文・省令で要確認)
廃止・休止は一月前まで(同条2項)
届出先都道府県知事都道府県知事
指定権者(都道府県知事または指定権限を持つ市長等)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
老人福利法・長期照顧服務法

台湾でも老人福利機構・長照機構の停業・歇業は主管機関への申報・許可の枠組みで規律される。条番号と期限は現行法で要確認

韓国
노인복지법 제40조・노인장기요양보험법 제36조

韓国も老人福祉施設の廃止・休止を申告制とし、長期療養機関には利用者の移転支援を求める点で日本と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母が週三回通うデイサービスから、月末で閉鎖するという手紙が届いた。届いたのは閉鎖の十日前である。届出が一か月前に出ているなら行政はすでに知っているはずで、出ていないなら届出義務違反の疑いがある。今日のうちに都道府県(指定権限が委譲されている市であれば市)の介護保険担当課へ電話し、届出の有無と提出日を確認する。残された時間は十日しかない
  • 人手不足で、訪問介護事業所の運営に限界が来た。経営者のあなたが「来週から休止」と利用者に告げたら、どうなるか。老人福祉法と介護保険法の両方で一か月前の届出義務に反することになり、行政から報告を求められたり指導を受けたりする材料を自分で作ってしまう。指定の更新や新規事業の申請時に、その経緯が問われうる
  • 後継者のいない社会福祉法人のグループホームを、別の法人へ譲渡する話が進んでいる。旧法人の「廃止」と新法人の「開始」の間に空白が一日でもあれば、入居者の生活が宙に浮く。廃止届の日付と新法人の開始届・指定日を逆算して並べる作業が、譲渡交渉の契約書よりも先に必要になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 閉鎖・休止の通知書と、通知を受け取った日付を記録する2. 都道府県(または指定権限を持つ市)の介護保険・高齢福祉担当課に、廃止・休止届の提出の有無と日付を確認する3. 事業者に対し、介護保険法75条の2に基づく引継ぎ先の調整状況を書面で尋ねる4. 担当ケアマネジャーや地域包括支援センターに当日中に連絡し、代替事業所の空き枠確保を依頼する

訴えられた側:1. 廃止・休止の予定日から逆算し、一か月より前に届出を提出する。老人福祉法と介護保険法の両系統で窓口と様式を確認する2. 利用者・家族・担当ケアマネジャーへの通知は、届出と同時期かそれより早く行う3. 引継ぎ先との連絡調整を記録に残す(介護保険法75条の2) 4. 事業譲渡の場合は、廃止日と新事業者の開始日・指定日に空白が生じないよう日程を設計する

時効(請求できる期限):届出期限は、廃止または休止の日の一か月前まで。特定の時効はないが、利用者側が損害賠償を請求する場合には、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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