老人福祉法 第14条の3(廃止又は休止)
国及び都道府県以外の者は、老人居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
廃止又は休止とは何ですか?
定義廃止又は休止とは、老人福祉法第14条の3に定められた規定で、「国及び都道府県以外の者は、老人居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第14条の3(廃止又は休止)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第14条の3の条文原文は「国及び都道府県以外の者は、老人居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に…」で始まります。
- 老人福祉法第14条の3は第三章 事業及び施設に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第14条の3の前の条は老人福祉法第14条の2です。
- 老人福祉法第14条の3の次の条は老人福祉法第14条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第14条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/14_3