老人福祉法 第14条の2(変更)
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前条の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更とは何ですか?
定義変更とは、老人福祉法第14条の2に定められた規定で、「前条の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第14条の2(変更)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第14条の2の条文原文は「前条の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 老人福祉法第14条の2は第三章 事業及び施設に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第14条の2の前の条は老人福祉法第14条です。
- 老人福祉法第14条の2の次の条は老人福祉法第14条の3です。
- 老人福祉法第14条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/14_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法14条の2は、老人居宅生活支援事業の届出者に対し、省令で定める事項が変わったとき、変更の日から一か月以内に都道府県知事へ届け出る義務を定める。
Q · デイサービスの管理者が替わったら、老人福祉法の届出はいつまでに出せばいいの?
変更の日から一か月以内に都道府県知事へ届け出る
老人福祉法14条の2により、14条の届出をして老人居宅生活支援事業を営む者は、管理者・名称・所在地など厚生労働省令で定める事項が変わったとき、変更の日から一か月以内に都道府県知事へ届け出なければなりません。介護保険の指定事業者であれば、介護保険法75条による十日以内の変更届が別に必要になる場合があります。兼ねられるかは自治体の運用次第なので、短い十日に合わせて動くのが確実です。
解説
介護事業所の管理者が交代した日から、見えない時計が動き出す。老人福祉法14条の2は、14条の届出をして老人居宅生活支援事業(訪問介護、デイサービス、ショートステイ、認知症グループホームなどの在宅系福祉事業)を営む者に、厚生労働省令で定める届出事項が変わったら、変更の日から一か月以内に都道府県知事へ届け出るよう義務づけている。届出が必要になる典型は、事業所の名称や所在地、代表者、管理者、運営規程の変更である(具体的な項目は老人福祉法施行規則と各自治体の様式で確認する)。厄介なのは、同じ事業所が介護保険の指定も受けている場合が多いことだ。介護保険法75条の変更届は「十日以内」で、本条の一か月とは別の手続である。片方を出したから両方済んだと考えるのは危ない。自治体によっては一方の書類でもう一方を兼ねる運用もあるが、全国共通ではない。二つの期限のうち短い十日に合わせて動くのが、実地指導で指摘を受けない唯一の確実な方法である。
法的な位置づけ
老人福祉法14条の2は、老人居宅生活支援事業の届出事業者に対する変更届出義務を定める規定である。14条の届出をした者は、厚生労働省令で定める届出事項に変更が生じたときは、変更の日から一か月以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。届出制のもとで行政が事業所の現況を継続的に把握するための手続である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更の日を確定する 管理者交代・移転・代表者就任などについて、議事録や辞令で実際に変更が生じた日を確定する。この日が一か月(介護保険は十日)の起算点になる
- 2.届出の要否と兼用可否を所管課に確認 当該事項が老人福祉法施行規則の届出事項か、介護保険法75条の変更届で兼ねられるかを所管課に確認し、回答日と担当者名を記録する
- 3.変更届出書と添付書類を作成 自治体の様式に従い変更届出書を作成し、管理者の経歴書・資格証の写し、変更後の運営規程など求められる添付書類をそろえる
- 4.期限内に提出し控えを保管 短い方の期限(介護保険の十日)を目安に提出し、受付印のある控えを保管する。実地指導で提出履歴を示せるようにしておく
よくある質問 AI による整理
Q1老人福祉法の変更届とは?
老人福祉法14条の届出をした在宅系福祉事業者が、名称・所在地・管理者など省令で定める事項の変更を知事に知らせる手続です。根拠は同法14条の2です。
Q2老人福祉法 変更届 いつまで?
変更の日から一か月以内です。書類の準備を始めた日や登記が完了した日ではなく、実際に変更が生じた日から数えます。
Q3変更届はどこに出す?
条文上の提出先は都道府県知事です。指定都市・中核市では市が窓口になる場合があるため、事業所所在地の所管課で確認してください。
Q4変更届が必要な項目は?
具体的な項目は老人福祉法施行規則で定められています。典型は事業所の名称・所在地、代表者、管理者、運営規程などです。自治体の様式で確認します。
Q5老人福祉法の変更届 遅れたら罰則はある?
本条違反に直接の罰則規定は置かれていないとされます。ただし実地指導で指導事項となり、報告徴収(18条)などで不利な事情になり得ます。
Q6管理者変更の届出に必要な書類は?
一般に変更届出書のほか、新管理者の経歴書や資格証の写しなどを求められます。必要書類は自治体ごとに異なるため所管課の様式を確認してください。
Q7事業所の移転は変更届だけで足りる?
所在地は届出事項ですが、移転は設備基準の確認や介護保険の指定にも影響しやすいので、移転前に所管課へ事前相談するのが安全です。
Q8事業をやめるときも変更届?
事業の廃止・休止は変更届ではなく、老人福祉法14条の3の廃止・休止の届出で扱います。期限や手続が異なる点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1介護保険の変更届を出したら、老人福祉法のほうは出さなくていいんですか?
根拠法が違うので原則は別の手続です。介護保険法75条は十日以内、老人福祉法14条の2は一か月以内で、期限も違います。一方の書類でもう一方を兼ねられる自治体もありますが、全国共通ではありません。実務のポイント:所管課に「老人福祉法の変更届は介護保険の届出で兼ねられますか」と一言聞いて、その回答日と担当者名を記録しておく。後で説明を求められたとき、この記録が身を守る
Q2期限を一週間過ぎちゃったんですが、もう手遅れですか?
手遅れではありません。遅れていても届け出ることが第一です。本条の違反に直接の罰則規定はないとされていますが、放置すれば実地指導で指導事項になり、18条の報告徴収などの場面で不利な事情として扱われ得ます。実務のポイント:遅延届には、遅れた理由と再発防止策を書いた簡単な文書を添えておく。様式が求めていなくても、受け取る担当者の受け止め方が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「介護保険の変更届を出したので、行政への届出は全部終わった」と考える事業所は多い。しかし介護保険法75条と老人福祉法14条の2は根拠法も期限も違う別の手続である。兼ねる運用をしている自治体もあれば、別々に求める自治体もある。自分の自治体がどちらかを確認しないまま「済んだ」と思い込むのが、最もよくある漏れ方である
- 期限が一か月なら余裕があると思われがちだが、問題は起算点にある。期限は「変更の日」から数え、届出書の準備を始めた日からではない。管理者の交代も役員の就任も、内部で決めた日がそのまま変更の日になる。登記の完了や書類集めを待っているうちに期限を過ぎるケースが目立つ
- 「届出が遅れても罰金がないなら大した問題ではない」という考え方は、問いの立て方がずれている。本条の違反に直接の罰則規定は置かれていないとされる(最新の改正状況をご確認ください)。それでも実地指導では指導事項として記録され、他の不備と重なれば、報告徴収や事業制限の判断材料として行政の手元に積み上がっていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 届出の場面 | 老人福祉法14条の2:届出事項に変更が生じたとき | 老人福祉法14条:事業を開始するとき 老人福祉法14条の3:事業を廃止・休止するとき |
| 期限 | 変更の日から一か月以内 | 事業開始に関する届出(条文と省令で確認) 廃止・休止に関する届出(条文で確認) |
| 届出先 | 都道府県知事 | 都道府県知事 都道府県知事 |
| 見落としやすい点 | 介護保険法75条の十日の変更届とは別の手続 | 本条の変更届義務の前提となる 変更届と混同されやすいが別手続 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では長照機構・老人福利機構の設立や登記事項の変更を主管機関に届け出る仕組みがあり、行政が事業者の現況を把握する点で目的が共通する
米国 Medicare では登録事業者に情報変更の報告期限が課されており、届出期限で行政台帳の鮮度を保つ発想が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 四月の人事異動でデイサービスの管理者が替わった。介護保険の変更届は事務長が十日以内に出したが、老人福祉法側の届出は誰も気付かず放置。半年後の実地指導で、二つの届出が別物だったことを初めて知る
- 事業所を隣の町へ移転する計画がある。もし移転を済ませてから届出の準備を始めたら、どうなる? 所在地の変更は、届出だけでなく設備基準の確認や指定の扱いにも波及しやすい。先に所管課へ事前相談しておかないと、移転日に間に合わない
- あなたは法人の代表理事に就任したばかり。前任者が辞任した日から数えると、届出の期限まで残りは十日を切っていた
- 親が通う小規模多機能型居宅介護事業所の住所や連絡先が、県のサイトに載っている情報と違う。家族として苦情を申し立てようとしたら、行政が把握している窓口がそもそも古かった
- 運営規程に書いた利用定員を増やしたいが、そのまま運用を始めてよいのか。変更届で足りる事項か、事前の協議や基準確認が必要な事項かは、自治体ごとに扱いが違うので、着手前に確認しておく
取るべき行動
被害を受けた側:利用者やその家族として事業所の実態と行政の公表情報が違うと気付いたら、1. 公表情報の画面と、契約書や重要事項説明書の該当箇所を保存する2. 事業所にどちらが正しいか書面で確認する3. 回答が不十分なら都道府県(指定都市・中核市なら市)の介護・高齢福祉の所管課に情報提供する。苦情や事故の連絡先を正しくしておくことが、いざというとき自分を守る
訴えられた側:届出漏れを指摘されたら、1. 変更の日、気付いた日、届け出た日を時系列で整理する2. 速やかに変更届を提出し、受付印のある控えを残す3. 介護保険法75条の届出も漏れていないか同時に点検する4. 再発防止策(期限管理表、担当者の明確化)を書面にして所管課に示す。隠すより、先に是正して説明するほうが有利になる
時効(請求できる期限):変更の日から一か月以内(老人福祉法14条の2)。介護保険の指定事業者であれば、介護保険法75条による変更届が別に変更から十日以内に必要になる(最新の改正状況と自治体の運用をご確認ください)
- 老人福祉法 第14条本条の前提となる事業開始の届出
- 老人福祉法 第14条の3事業の廃止・休止の届出
- 老人福祉法 第18条知事による報告徴収・立入検査
- 老人福祉法 第18条の2事業の制限・停止命令
- 老人福祉法 第5条の2老人居宅生活支援事業の定義
- 介護保険法 第75条指定居宅サービス事業者の十日以内の変更届
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