老人福祉法 第14条の2(変更)
前条の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更とは何ですか?
定義変更とは、老人福祉法第14条の2に定められた規定で、「前条の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第14条の2(変更)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第14条の2の条文原文は「前条の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 老人福祉法第14条の2は第三章 事業及び施設に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第14条の2の前の条は老人福祉法第14条です。
- 老人福祉法第14条の2の次の条は老人福祉法第14条の3です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/14_2