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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

老人福祉法 第14条(老人居宅生活支援事業の開始)

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国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。

この条文の基本情報

老人居宅生活支援事業の開始とは何ですか?

定義老人居宅生活支援事業の開始とは、老人福祉法第14条に定められた規定で、「国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第14条(老人居宅生活支援事業の開始)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第14条の条文原文は「国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる…」で始まります。
  3. 老人福祉法第14条は第三章 事業及び施設に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第14条の前の条は老人福祉法第13条の2です。
  7. 老人福祉法第14条の次の条は老人福祉法第14条の2です。
  8. 老人福祉法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点老人福祉法14条は、国・都道府県以外の者が厚生労働省令で定める事項をあらかじめ都道府県知事に届け出れば、老人居宅生活支援事業を行えると定める。事業開始前の届出が必要。

Q · デイサービスを開業するのに、老人福祉法の許可は必要?

許可は不要だが、開業前に知事への届出が必要

老人福祉法14条により、国・都道府県以外の者は、厚生労働省令で定める事項をあらかじめ都道府県知事に届け出れば老人居宅生活支援事業を行えます。許可制ではありませんが、届出は事業開始前に行う必要があります。介護報酬を請求するには別途介護保険法上の指定が必要で、開業後も知事による報告徴収・立入検査や事業の制限・停止命令(同法18条・18条の2)の対象となります。

解説

デイサービス、ホームヘルプ、ショートステイ、認知症グループホームなどの在宅系の高齢者事業は、老人福祉法の上では許可制ではなく届出制である。国と都道府県以外の者は、株式会社でもNPOでも市町村でも、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出れば事業を行える。ただし、届出は「あらかじめ」、つまり事業を始める前にしなければならない。開業してから書類を出す順番では足りない。もう一つ押さえておきたいのは、この届出は介護保険法上の「指定」とは別の手続だという点である。介護報酬を請求するには指定が要り、指定には人員・設備・運営基準の審査がある。届出が軽い手続だからといって、行政の目が届かないわけでもない。知事は報告を求め、立入検査を行い、事業の制限や停止を命じることができる(同法18条、18条の2)。入口が広いぶん、問題が起きたあとの監督で質を担保する設計になっている

法的な位置づけ

老人福祉法第14条は、老人居宅生活支援事業の開始に関する届出制を定める規定である。国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、同省令で定める事項を事前に都道府県知事へ届け出ることで、当該事業を行うことができる。届出は行政の審査・許可を意味せず、報告徴収や停止命令などの事後監督と組み合わされて機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.該当する事業類型を確認する 開業予定のサービスが老人福祉法5条の2の老人居宅生活支援事業(デイサービス、ホームヘルプ、ショートステイ、小規模多機能、認知症グループホーム等)のどれに当たるかを特定する
  2. 2.届出窓口と様式を確認する 事業所所在地が指定都市・中核市かどうかを確認し、届出先(都道府県または市)の高齢福祉担当課で開始届の様式と提出期限の運用を確認する
  3. 3.開所日から逆算して届出書類を作成する 介護保険の指定申請とは別の行程として、開始届の提出日を開所日より前に設定し、厚生労働省令で定める届出事項を記載した書類を準備する
  4. 4.開所前に提出し控えを保管する 開所日より前に窓口へ提出し、受付印のある控えまたは電子申請の受付記録を指定関係書類と別に保管する。実地指導で事前届出の証拠となる
  5. 5.開所後の変更・廃止届を管理する 管理者交代や所在地変更は変更から一月以内(14条の2)、廃止・休止は予定日の一月前まで(14条の3)に届け出られるよう、社内の届出管理台帳で期限を管理する

よくある質問 AI による整理

Q1老人居宅生活支援事業とは?

老人福祉法5条の2に定める在宅系事業の総称で、ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ、小規模多機能型居宅介護、認知症グループホームなどが含まれます。

Q2老人福祉法の開始届はどこに出す?

宛先は原則として都道府県知事です。指定都市・中核市では市が事務を担う場合が多いため、事業所所在地の自治体の高齢福祉担当課で窓口を確認してください。

Q3老人福祉法の開始届はいつまでに出す?

条文上は「あらかじめ」、つまり事業開始前です。条文に日数の定めはありませんが、自治体が事前の提出期限を設けている場合があるため、所管窓口での確認が必要です。

Q4開始届を出さずに事業を始めたら違法?

事前届出の要件を欠く状態となり、知事の報告徴収・立入検査や事業の制限・停止命令(同法18条・18条の2)の対象となりえます。気づいた時点で速やかに届け出て是正するのが現実的です。

Q5老人福祉法の開始届に書く事項は?

具体的な届出事項は厚生労働省令(老人福祉法施行規則)で定められています。事業の種類、事業所の名称・所在地、経営者、管理者などが典型ですが、様式は自治体ごとに確認が必要です。

Q6届出済みの事業所かどうか調べる方法は?

都道府県等の高齢福祉担当課に問い合わせるほか、自治体が公表する事業所一覧や介護サービス情報公表システムで確認できます。ただし届出の受理は質の保証を意味しません。

Q7管理者が変わったら届出は必要?

届出事項に変更があった場合、変更の日から一月以内に知事へ届け出る必要があります(同法14条の2)。管理者の交代や事業所の移転が典型例です。

Q8デイサービスをやめるときの届出は?

事業を廃止・休止するときは、その予定日の一月前までに知事へ届け出る必要があります(同法14条の3)。利用者の引継ぎ先の確保も並行して進めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1介護保険の指定をもらえば、老人福祉法の届出はいらないんじゃないですか?

根拠法が別なので、原則としてそれぞれの手続が必要です。指定は介護保険法70条などに基づく報酬請求の資格で、老人福祉法14条の届出は事業を営むための入口の手続です。実務のポイント:自治体によっては指定申請の窓口で開始届も同時に受け付けていて、担当者が案内してくれなければそのまま漏れます。指定申請の時点で「老福法の届出も同時に出しますか」と自分から確認するのが確実です

Q2株式会社でもデイサービスを始められるんですか?社会福祉法人じゃないとダメ?

始められます。14条は「国及び都道府県以外の者」と定めているだけで、法人格を限定していません。特別養護老人ホームなどの入所施設とは扱いが異なります。実務のポイント:法人格による差は、手続よりも補助金や税制の面に表れます。社会福祉法人向けの施設整備補助を前提にした事業計画書をそのまま株式会社で使い回すと、資金計画が成り立たなくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「介護保険の指定を受けたので、老人福祉法の手続は済んでいる」と考える事業者は多い。実際には根拠法の異なる別の手続であり、多くの自治体は指定事業所にも老人福祉法の開始届を求めている。二つの法律が同じ事業を別の角度から管理していることに気づかないと、片方の届出が漏れる(具体的な運用は所管の都道府県等で要確認)
  • 届出制とは知っていても、「事後でもよい簡単な手続」と軽く見ている人がいる。条文の要件は「あらかじめ」である。事後提出では違反状態を解消できず、開業前のどの時点で出したかが後から検証される
  • 利用者家族の側からは「届出をしている事業所なら行政のお墨付きがある」と見えやすい。しかし届出は審査ではなく、届出の受理は質の保証を意味しない。事業所の実態を確かめる手がかりは、指定の有無、実地指導の結果、介護サービス情報公表システムなど別のところにある
比較の観点この条文ほかの条文
届出の場面14条:事業を開始するとき14条の2:届出事項に変更があったとき
14条の3:事業を廃止・休止しようとするとき
提出時期あらかじめ(事業開始前)変更の日から一月以内(事後)
廃止・休止の日の一月前まで(事前)
制度上の機能事業への参入の入口事業実態と届出内容の一致を維持
利用者の引継ぎ期間の確保
違反時の監督報告徴収・立入検査(18条)、制限・停止命令(18条の2)同左
同左

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法・老人福利法

台湾では長照機構の設立に許可を要する仕組みが中心で、届出のみで参入できる日本の居宅事業より入口規制が重い(詳細は現行法令で要確認)

韓国
노인복지법

韓国では在宅老人福祉施設の設置に地方自治体への申告を要し、届出型の入口規制を採る点で日本と近い(条番号は要確認)

中国
养老机构管理办法(民政部)

中国では養老機構の設立許可が廃止され備案制に移行しており、入口を緩め事後監督で担保する方向性が日本と共通する

ドイツ
SGB XI § 72

ドイツでは介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)による認可が報酬請求の前提で、日本の介護保険上の指定に近い機能を持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 介護保険の指定申請書類は完璧にそろえたが、老人福祉法の開始届は「指定を受けたから不要だろう」と出していなかった。実地指導で担当者がまず確認するのは、この開始届の控えである。あわてて提出しても「あらかじめ」の要件は過去にさかのぼって満たせない
  • 来月1日に小規模多機能型居宅介護の事業所を開所する予定で、残りは10日。指定の内示は出たが、開始届の様式が都道府県と指定都市のどちらの窓口なのか分からない。窓口を誤ると届出日がずれ、開所日に間に合わなくなる
  • 親を預けているデイサービスの事業者名を都道府県の届出事業所一覧で検索したら、見つからなかった。これは何を意味するのか、どこに問い合わせればよいのか

取るべき行動

被害を受けた側:利用者や家族として事業所の運営に不安を感じたときは、まず都道府県(指定都市・中核市なら市)の高齢福祉担当課に、事業所が届出済みかどうかを問い合わせる。そのうえで、具体的な不適切処遇の内容を日時・記録とともに伝える。知事には報告徴収や立入検査の権限がある(同法18条)。虐待の疑いがあれば、市町村の高齢者虐待対応窓口にも並行して通報する

訴えられた側:届出漏れを指摘されたときは、事実関係を認めたうえで直ちに届出書を提出し、漏れた経緯と再発防止策を書面で説明する。変更届・廃止届の漏れも同時に総点検し、まとめて補正する。事業の制限や停止の命令(同法18条の2)に進む前に自主的に是正することが、介護保険の指定への波及を防ぐ最も現実的な手段になる

時効(請求できる期限):開始届は事業開始「前」に提出する。届出事項の変更は変更の日から一月以内(同法14条の2)、廃止・休止は予定日の一月前まで(同法14条の3)に届け出る(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政手続法上の届出の理解:行政手続法37条は、届出が法令上の形式要件に適合していれば、提出先機関に到達した時点で手続上の義務が履行されたものとする。届出の受理は行政による内容審査や品質保証を意味しないと理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成2年(1990年) 改正:いわゆる福祉関係八法改正により在宅福祉サービスが法定化され、老人居宅生活支援事業の枠組みが整備された(条文の具体的な改正経過は e-Gov で要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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