老人福祉法 第13条の2(研究開発の推進)
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国は、老人の心身の特性に応じた介護方法の研究開発並びに老人の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であつて身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。
この条文の基本情報
研究開発の推進とは何ですか?
定義研究開発の推進とは、老人福祉法第13条の2に定められた規定で、「国は、老人の心身の特性に応じた介護方法の研究開発並びに老人の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であつて身体上又は精神上の障害があるために日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第13条の2(研究開発の推進)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第13条の2の条文原文は「国は、老人の心身の特性に応じた介護方法の研究開発並びに老人の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であつて身体上又は精神上の障害があるために日…」で始まります。
- 老人福祉法第13条の2は第二章 福祉の措置に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第13条の2の前の条は老人福祉法第13条です。
- 老人福祉法第13条の2の次の条は老人福祉法第14条です。
- 老人福祉法第13条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/13_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法13条の2は、国が高齢者向けの介護方法と福祉用具の研究開発を推進するよう努めると定める。努力義務のため、個人が用具の提供を請求する根拠にはならない。
Q · 老人福祉法13条の2を根拠に、国に介護ベッドや車いすを用意してもらえるの?
いいえ。国の努力義務で、個人への給付根拠ではありません
老人福祉法13条の2は、国が高齢者向けの介護方法と、日常生活用具・機能訓練用具の研究開発を推進するよう「努めなければならない」と定める努力義務規定です。個人に用具の提供を請求する権利は与えていません。実際に介護ベッドや車いすを利用する道は、介護保険法に基づく福祉用具貸与や特定福祉用具販売であり、まず市区町村で要介護認定を申請することが出発点になります。
解説
「努めなければならない」。この七文字で終わる条文は、国に研究開発を命じているように見えて、実は誰にも強制力を持たない。老人福祉法13条の2は、高齢者の心身の特性に合った介護方法と、日常生活や機能訓練のための用具(車いす、特殊寝台、歩行器、見守りセンサーなど)の研究開発を、国が推進するよう求めている。ただしこれは努力義務(守らなくても直接の罰則や損害賠償が生じない、方向性を示す義務)であり、あなたがこの条文を根拠に「国は我が家に介護ベッドを用意しろ」と請求することはできない。では無意味な条文かというと、そうではない。国の研究開発費、介護ロボットの開発補助、福祉用具の品目選定、これらの予算と政策を支える理念の土台がここにある。あなたが実際に用具を手にする回路は別にあり、介護保険法の福祉用具貸与・購入費支給がその出口である。理念の条文と給付の条文を混同しない人だけが、使える制度を最短距離でつかめる。
法的な位置づけ
老人福祉法第13条の2は、国の努力義務を定める規定であり、老人の心身の特性に応じた介護方法の研究開発、ならびに身体上又は精神上の障害のため日常生活に支障がある者に使用させる日常生活用具及び機能訓練用具の研究開発の推進を国の責務として掲げる。個人に請求権を付与するものではなく、福祉用具政策の理念的根拠として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1老人福祉法13条の2とは何ですか?
国に対し、高齢者向けの介護方法と、日常生活用具・機能訓練用具の研究開発の推進に努めるよう求める規定です。努力義務にとどまります。
Q2努力義務に違反すると罰則はありますか?
ありません。努力義務は方向性を示す義務で、違反しても直接の罰則や損害賠償は生じません。ただし予算や政策の理念的根拠として意味を持ちます。
Q3介護ベッドは介護保険でレンタルできますか?
要介護認定を受ければ、特殊寝台は福祉用具貸与の対象種目として1〜3割負担で借りられます。軽度者は原則対象外で、例外手続があります。
Q4福祉用具の購入費はいつまで請求できますか?
介護保険の福祉用具購入費の償還払いは、支払った日の翌日から2年で時効になります(介護保険法200条)。領収書は必ず保管してください。
Q5認知症の人も福祉用具の対象になりますか?
なりえます。本条は「精神上の障害」も対象に含めており、介護保険には認知症老人徘徊感知機器という貸与種目もあります。ただし要介護度による制限があります。
Q6介護ロボットの開発に国の支援はありますか?
公募型の開発支援事業が実施されることがありますが、本条は努力義務のため予算規模や継続は保証されません。年度ごとの公募要領を確認する必要があります。
Q7福祉用具レンタルの自己負担はいくらですか?
介護保険の福祉用具貸与は所得に応じて1割から3割の自己負担です。区分支給限度基準額の範囲内で、他の在宅サービスと合算して管理されます。
Q8要介護認定の前に福祉用具を使えますか?
認定の効力は申請日にさかのぼるため、申請後であれば暫定ケアプランで利用できる場合があります。申請前に購入すると全額自己負担になりやすいです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国が介護用品の研究をするって法律に書いてあるなら、うちの親にも最新の機器を使わせてもらえるんですか?
老人福祉法13条の2は国の努力義務で、個人が機器の提供を請求する根拠にはならない。実際に使う道は介護保険法の福祉用具貸与(8条)などである。実務のポイント:新しい機器は介護保険の対象種目に加わるまで時間がかかる。ケアマネジャーに「保険対象の種目のなかで同じ機能を持つ物はないか」と聞くと、高額な最新機器を自費で買わずに済むことが多い
Q2要支援だと車いすは借りられないって言われたけど、本当にもう無理なんですか?
軽度者(要支援1・2、要介護1)は車いすや特殊寝台などが原則として給付対象外である。ただし医師の医学的所見とサービス担当者会議の判断により、例外的に給付が認められる仕組みがある。実務のポイント:例外給付は、市区町村への届出や確認の書式が自治体ごとに異なる。「原則無理です」の一言で引き下がらず、例外手続の書式を出してほしいと頼むだけで結果が変わることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が研究開発に努める」と書いてあるのだから、新しい介護機器は国が費用を出して家庭に配ってくれるはずだ、と考える人がいる。問いの立て方そのものがずれている。本条は研究開発の推進を定めるだけで、個人への給付根拠ではない。用具を手にする根拠は介護保険法の福祉用具貸与や特定福祉用具販売である
- 福祉用具が介護保険で一割から三割負担で借りられることは知られている。しかし要介護度によって借りられる種目が制限されていること、その例外手続があることまでは知られていない。この差を知らないと、本来保険で借りられた用具を全額自費で買う結果になる
- 家族の目線では「良い機械があれば楽になる」で終わる。法律の目線では、本条が対象とする用具は「身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者」に使わせるものに限られる。精神上の障害には認知症も含まれうるため、身体が元気でも認知症の親は用具の対象者になりうる。この視点の差が、見守り機器の選択肢を大きく変える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 老人福祉法13条の2:国 | 老人福祉法4条:国及び地方公共団体(+老人の生活に影響する事業者) 老人福祉法13条:地方公共団体 |
| 義務の内容 | 介護方法と日常生活用具・機能訓練用具の研究開発の推進 | 老人の福祉を増進する一般的責務 老人健康保持事業の実施と老人クラブ等への援助 |
| 義務の強さ | 努力義務(「努めなければならない」) | 責務規定(具体的請求権は生じない) 努力義務(「努めなければならない」) |
| 個人が使える出口 | 介護保険法の福祉用具貸与・特定福祉用具販売 | 老人福祉法・介護保険法の個別給付規定 自治体の教養講座・レクリエーション・老人クラブ活動 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も高齢者・障害者向け輔具の研究開発や普及を政府の責務として定め、輔具の補助制度は地方政府を通じて運用される。理念規定と給付規定の二層構造は日本と類似
韓国は補助機器の研究開発支援と給付・普及を一つの特別法にまとめており、日本の福祉用具法と介護保険法に分散する構造より集約的
中国は老年用品の研究開発奨励を国家の方針として掲げるが、個人の給付は地方ごとの制度に委ねられる
米国は州の支援技術プログラムへの連邦補助を通じて支援機器の普及を図る。研究開発推進を国の努力義務として抽象的に定める日本とは手法が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親が退院する三日前、病院の相談員から「自宅に介護ベッドを入れてください」と言われた。買えば数十万円。もし要介護認定の申請を今日出していなければ、どうなる? 認定前でも申請日にさかのぼって給付を受けられる場合があるが、申請しないまま購入すれば全額自己負担になる
- 認知症の母が夜中に玄関から出ていった。見守りセンサーは家電量販店でも買えるが、介護保険の福祉用具貸与には「認知症老人徘徊感知機器」という種目がある。ただし要介護度によっては原則対象外で、例外給付の手続が要る
- あなたは介護ロボットを開発するスタートアップの創業者。国の研究開発推進は努力義務にすぎないと知らずに、補助金ありきの事業計画を組んでいた。公募が翌年度に縮小されたとき、資金繰りの穴は誰も埋めてくれない
- 要支援2の父のために車いすをレンタルしようとしたら、ケアマネジャーに「原則として保険が使えない」と言われた。軽度者は車いす・特殊寝台などが原則給付対象外。医師の意見と担当者会議での判断があれば例外的に認められる余地がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 用具が必要になったら、購入前にまず市区町村へ要介護認定を申請する2. ケアマネジャーに福祉用具貸与と特定福祉用具販売(入浴・排泄用具など)の区別を確認する3. 軽度者で車いすや特殊寝台が必要なら、主治医の意見書とサービス担当者会議で例外給付を求める4. 購入する場合は指定事業者から買わないと購入費が支給されない点に注意する
訴えられた側:福祉用具の開発・販売事業者の立場なら:1. 本条は国の努力義務であり補助金や採択を保証しない前提で事業計画を組む2. 介護保険の貸与対象種目に入るかどうかが市場規模を決めるため、厚生労働省の種目告示と見直し議論を追う3. 指定福祉用具貸与事業者として参入する場合、福祉用具専門相談員の配置など人員基準を事前に満たす4. 貸与価格には上限が設定されている点(最新の改正状況をご確認ください)を価格設計に織り込む
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の時間圧は介護保険側にあり、福祉用具購入費や住宅改修費などの償還払いは、支払った日の翌日から2年で時効により請求できなくなる(介護保険法200条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(努力義務規定の法的性質):「努めなければならない」と定める規定は、名宛人に一定の方向での努力を求めるにとどまり、国民に具体的な請求権を与えず、不履行を理由とする訴訟上の救済も原則として認められないと解されている
- 老人福祉法 第2条老人福祉の基本的理念
- 老人福祉法 第4条国・地方公共団体の老人福祉増進責務
- 老人福祉法 第13条地方公共団体の老人福祉増進事業
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 第2条福祉用具の定義を定める特別法
- 介護保険法 第8条福祉用具貸与など給付の具体的定義
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