老人福祉法 第13条の2(研究開発の推進)
国は、老人の心身の特性に応じた介護方法の研究開発並びに老人の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であつて身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。
この条文の基本情報
研究開発の推進とは何ですか?
定義研究開発の推進とは、老人福祉法第13条の2に定められた規定で、「国は、老人の心身の特性に応じた介護方法の研究開発並びに老人の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であつて身体上又は精神上の障害があるために日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第13条の2(研究開発の推進)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第13条の2の条文原文は「国は、老人の心身の特性に応じた介護方法の研究開発並びに老人の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であつて身体上又は精神上の障害があるために日…」で始まります。
- 老人福祉法第13条の2は第二章 福祉の措置に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第13条の2の前の条は老人福祉法第13条です。
- 老人福祉法第13条の2の次の条は老人福祉法第14条です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/13_2