老人福祉法 第13条(老人福祉の増進のための事業)
- 地方公共団体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業(以下「老人健康保持事業」という。)を実施するように努めなければならない。
- 2.地方公共団体は、老人の福祉を増進することを目的とする事業の振興を図るとともに、老人クラブその他当該事業を行う者に対して、適当な援助をするように努めなければならない。
この条文の基本情報
老人福祉の増進のための事業とは何ですか?
定義老人福祉の増進のための事業とは、老人福祉法第13条に定められた規定で、「地方公共団体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業(以下「老人健康保持事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第13条(老人福祉の増進のための事業)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第13条の条文原文は「地方公共団体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業(以下「老人健康保持事業…」で始まります。
- 老人福祉法第13条は第二章 福祉の措置に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第13条の前の条は老人福祉法第12条の3です。
- 老人福祉法第13条の次の条は老人福祉法第13条の2です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/13