老人福祉法 第12条の3(生活支援等に関する情報の公表)
市町村は、生活支援等を行う者から提供を受けた当該生活支援等を行う者が行う生活支援等の内容に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報について、公表を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
生活支援等に関する情報の公表とは何ですか?
定義生活支援等に関する情報の公表とは、老人福祉法第12条の3に定められた規定で、「市町村は、生活支援等を行う者から提供を受けた当該生活支援等を行う者が行う生活支援等の内容に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報について、公表を行うよう努め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第12条の3(生活支援等に関する情報の公表)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第12条の3の条文原文は「市町村は、生活支援等を行う者から提供を受けた当該生活支援等を行う者が行う生活支援等の内容に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報について、公表を行うよう努め…」で始まります。
- 老人福祉法第12条の3は第二章 福祉の措置に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第12条の3の前の条は老人福祉法第12条の2です。
- 老人福祉法第12条の3の次の条は老人福祉法第13条です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/12_3