老人福祉法 第12条の3(生活支援等に関する情報の公表)
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市町村は、生活支援等を行う者から提供を受けた当該生活支援等を行う者が行う生活支援等の内容に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報について、公表を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
生活支援等に関する情報の公表とは何ですか?
定義生活支援等に関する情報の公表とは、老人福祉法第12条の3に定められた規定で、「市町村は、生活支援等を行う者から提供を受けた当該生活支援等を行う者が行う生活支援等の内容に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報について、公表を行うよう努め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第12条の3(生活支援等に関する情報の公表)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第12条の3の条文原文は「市町村は、生活支援等を行う者から提供を受けた当該生活支援等を行う者が行う生活支援等の内容に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報について、公表を行うよう努め…」で始まります。
- 老人福祉法第12条の3は第二章 福祉の措置に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第12条の3の前の条は老人福祉法第12条の2です。
- 老人福祉法第12条の3の次の条は老人福祉法第13条です。
- 老人福祉法第12条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/12_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法12条の3は、市町村に対し、配食や見守りなど生活支援等を行う者から提供を受けた情報の公表を努力義務として課す規定。掲載は品質の保証を意味しない。
Q · 市のサイトに載っている生活支援サービスなら、役所のお墨付きがあるの?
ない。載っているのは事業者の自己申告情報で、市の推薦ではない
老人福祉法12条の3は、市町村に対し、配食・見守り・外出支援などの生活支援等を行う者から提供を受けた情報を公表するよう努めることを求めています。対象は事業者などから提供を受けた情報であり、市町村が品質を審査したり推薦したりすることは定められていません。また公表は努力義務のため、自治体によって掲載の充実度に差があります。契約前には料金や解約条件を事業者に直接確認する必要があります。
解説
地域包括支援センターの窓口で「近くに買い物代行や見守りのサービスはありますか」と尋ねても、担当者がたまたま知っている数件しか出てこないことがある。老人福祉法12条の3は、民間企業・NPO・住民ボランティアなどが行う配食、見守り、外出支援といった「生活支援等」の情報を、市町村が公表するよう求めている。ただし、ここには落とし穴が二つある。一つ目は「努めなければならない」という書き方で、これは努力義務(やらなくても直ちに違法とはならない義務)にすぎない。二つ目は、公表の対象が「生活支援等を行う者から提供を受けた」情報だという点だ。役所が自分で調べて品質を確かめた情報ではなく、事業者が自分で申し出た情報である。つまり、リストに載っているからといって役所が推薦しているわけではなく、載っていないからといってサービスがないわけでもない。この二つを取り違えない人だけが、親の暮らしを支える選択肢を正しく比べられる。
法的な位置づけ
老人福祉法12条の3は、市町村による生活支援等の情報公表を定める規定である。市町村は、生活支援等を行う者から提供を受けたサービス内容その他厚生労働省令で定める情報について、公表を行うよう努めなければならない。義務の性質は努力義務であり、公表対象は提供者の自己申告情報に限られ、品質審査や推薦は含まれない。
手順
- 1.公表情報で地域の生活支援サービスを洗い出す 介護サービス情報公表システムと市町村サイトの地域資源マップで、親の住む地域の配食・見守り・買い物支援などを一覧化する。最終更新日もあわせて控える
- 2.地域包括支援センターに直接問い合わせる 公表リストに載っていない住民活動やボランティアについて、地域包括支援センターの生活支援コーディネーターに電話で確認する。掲載基準と更新時期も聞いておく
- 3.契約前に条件を書面で確認する 掲載は品質保証ではないため、候補事業者に料金・追加費用・キャンセル料・解約条件を書面またはメールで確認し、比較する
- 4.トラブル時は事業者・相談窓口・市町村に振り分ける 料金や内容のトラブルは事業者へ請求し、解決しなければ消費生活センター(188)に相談する。掲載情報が古い・誤っている場合は市町村に訂正を申し入れる
よくある質問 AI による整理
Q1生活支援等サービスとは何ですか?
配食、見守り、買い物代行、外出支援、ゴミ出しなど、高齢者の日常生活を支える介護保険外のサービスの総称です。民間企業、NPO、住民ボランティアなどが担い手になります。
Q2高齢者向け生活支援サービスの探し方は?
介護サービス情報公表システム、市町村の地域資源マップ、地域包括支援センターの三つを併用するのが基本です。公表情報だけでは住民活動を拾いきれません。
Q3市町村の生活支援情報の公表は義務ですか?
老人福祉法12条の3は「努めなければならない」と定めており、努力義務です。公表しなくても直ちに違法とはならず、自治体ごとに充実度に差があります。
Q4生活支援サービスの情報はどこで公表されていますか?
市町村のホームページや地域資源マップのほか、厚生労働省の介護サービス情報公表システムに市町村が入力している場合があります。掲載範囲は自治体次第です。
Q5NPOの活動を市の生活支援情報に載せるには?
市町村の高齢者福祉担当課や地域包括支援センターに活動内容を情報提供します。掲載の可否や手順は自治体の要綱や運用で決まるため、事前に確認が必要です。
Q6要介護認定前でも使える生活支援はある?
あります。保険外の配食や見守りは要介護認定を前提としないものが多く、認定前の空白期間を埋める手段になります。公表情報と地域包括支援センターで探せます。
Q7市の生活支援リストの業者とトラブルになったら?
まず契約相手の事業者に請求・交渉し、解決しなければ消費生活センター(188)に相談します。市は品質を保証していないため、掲載情報の誤りは訂正を申し入れます。
Q8生活支援コーディネーターとは?
地域の生活支援サービスの担い手の発掘やネットワークづくりを担う人材です。介護保険法の生活支援体制整備事業に基づき、市町村や地域包括支援センターなどに配置されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市のホームページに載ってる業者なら、安心して頼んでいいですよね?
安心とは限らない。老人福祉法12条の3が市町村に求めているのは、事業者から提供を受けた情報を公表するよう努めることで、品質審査や推薦までは定めていない。実務のポイント:掲載の可否は自治体ごとの要綱や担当者の運用に任されていることが多い。窓口で「掲載基準は何ですか、いつ更新しましたか」と聞くと、審査の実態がすぐ分かる。答えられないリストは参考程度にとどめるのが、ケアマネジャーの実務感覚である
Q2うちの市、生活支援の情報をほとんど出してないんだけど、文句言えないの?
努力義務なので、違法として訴えるのは難しい。ただし市町村は、市町村老人福祉計画(老人福祉法20条の8)を介護保険事業計画と一体で3年ごとに作っている。実務のポイント:計画策定時の住民アンケートやパブリックコメントで、どの地区のどんな支援情報が欠けているかを具体的に書くと、生活支援体制整備事業(介護保険法115条の45)の検討課題として取り上げられる可能性がある。窓口での苦情とは届く先が違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「市のホームページに載っている業者なら、役所のお墨付きがある」と考えがちだが、本条が市町村に求めているのは、事業者から提供を受けた情報を公表するよう努めることだけである。品質の審査や推薦については何も定めていない。掲載は判断材料の一つであって、保証ではない
- 「うちの市が生活支援の情報を公表していないのは違法ではないか」という問い自体がずれている。努力義務なので、違法性を問う争い方では動かない。動かす道は、3年ごとに見直される市町村老人福祉計画(介護保険事業計画と一体で作られる)への意見提出や、地域ケア会議での問題提起である
- 家族から見れば、介護保険のヘルパーも近所の配食ボランティアも同じ「親の生活を支える手」である。しかし法律上はまったく別物だ。介護保険の指定サービスは介護保険法に基づき都道府県が公表し、事業者には報告義務がある。一方、保険外の生活支援は本条に基づき市町村が努力義務として公表するだけである。情報の網羅性と信頼度に差があるのに、同じ感覚で比べてしまうと選択を誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 老人福祉法12条の3:生活支援等を行う者から提供を受けた情報の公表 | 老人福祉法20条の8:市町村老人福祉計画の策定 老人福祉法13条:老人健康保持事業など老人福祉増進事業の実施 |
| 義務の強さ | 努力義務(「努めなければならない」) | 計画を「定めるものとする」策定義務 努力義務(「努めなければならない」) |
| 住民が関与できる場面 | 掲載情報の訂正申入れ、事業者としての情報提供 | 計画策定時の住民アンケート・パブリックコメント 事業への参加や担い手としての協力 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は地方政府が居家式服務(餐飲、關懷訪視、電話問安など)を提供・整備する方式で、日本のように民間提供情報の公表を努力義務とする規定とは構造が異なる
ドイツは社会扶助法の高齢者扶助として、高齢者向けサービス利用に関する助言・支援を給付の一内容に位置づける
米国は連邦補助のもと地域の Area Agency on Aging が情報提供・紹介サービスを担い、行政が窓口となる点は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家で一人暮らしの母に、週二回の配食と安否確認を手配したい。東京からどう探せばいいのか? 厚生労働省の介護サービス情報公表システムには、市町村が入力した生活支援等サービスの情報が載っていることがある。ただし入力するかどうか、どこまで入力するかは市町村次第で、自治体によって充実度に大きな差がある
- 地域で家事援助のNPOを立ち上げ、市町村に活動内容を提供して公表リストに載った。半年後、料金を改定したのに届け出を忘れ、古い料金を見た利用者から「話が違う」と苦情が来た。情報を出した側として、更新を怠ったことの説明責任は避けられない
- 市のリストに載っていた見守りサービスと契約したら、高額な追加料金を請求された。市が品質を保証していたわけではない。まず請求すべき相手は事業者である。
- 父の退院まであと5日。介護保険の要介護認定が出る前に、ゴミ出しと買い物を手伝ってくれる人を確保しなければならない。公表情報を調べるのと並行して、地域包括支援センターの生活支援コーディネーターに直接電話した方が、載っていない住民活動までたどり着ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 介護サービス情報公表システムと市町村サイトの地域資源マップで、親の住む地域の生活支援等サービスを確認する2. 載っていなくても、地域包括支援センターの生活支援コーディネーターに直接問い合わせ、住民活動まで聞き出す3. 掲載事業者と契約する前に、料金・追加費用・解約条件を書面で確認する。掲載は品質保証ではない4. 事業者とのトラブルは消費生活センター(188)へ相談し、掲載情報の誤りは市町村に訂正を申し入れる
訴えられた側:事業者の場合、提供した情報が古いまま公表されていると、誤認を招いたとして苦情や損害賠償請求の火種になりうる。料金やサービス内容を変えたら、すぐに市町村へ更新を届け出て、その記録を残しておく。市町村の担当者の場合、努力義務だから違法ではないと弁明しても、議会や住民への説明責任までは免れない。掲載基準と更新手順を要綱などで明文化しておくことが、最大の防御になる
時効(請求できる期限):本条自体には期限や時効の定めはない。掲載情報を信じて契約し損害を受けた場合の事業者への請求には、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。不法行為として構成するなら、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)となる
学説
一般的理解:「努めなければならない」と定める規定は努力義務と解され、住民に公表を求める具体的な請求権を与えるものではないとされる。実効性は計画行政や議会・住民参加の過程で確保されることになる
- 老人福祉法 第10条の3市町村の支援の総合的提供と連携調整(現行効力を要確認)
- 老人福祉法 第20条の8市町村老人福祉計画の策定
- 老人福祉法 第13条老人福祉増進事業の実施努力
- 介護保険法 第115条の45地域支援事業と生活支援体制整備
- 介護保険法 第115条の35介護サービス情報の都道府県公表制度
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