老人福祉法 第12条の2(行政手続法の適用除外)
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第十条の四又は第十一条第一項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政手続法の適用除外とは何ですか?
定義行政手続法の適用除外とは、老人福祉法第12条の2に定められた規定で、「第十条の四又は第十一条第一項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第12条の2(行政手続法の適用除外)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第12条の2の条文原文は「第十条の四又は第十一条第一項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。」で始まります。
- 老人福祉法第12条の2は第二章 福祉の措置に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第12条の2の前の条は老人福祉法第12条です。
- 老人福祉法第12条の2の次の条は老人福祉法第12条の3です。
- 老人福祉法第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/12_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法12条の2は、措置(10条の4・11条1項)の解除処分に行政手続法第3章の聴聞等を適用しないと定める。ただし処分基準と理由の提示(同法12条・14条)は残る。
Q · 特養の措置を解除されるとき、聴聞は開いてもらえないの?
聴聞はないが、事前説明と理由の提示で争える
老人福祉法12条の2により、10条の4(居宅介護等)や11条1項(老人ホーム入所等)の措置を解除する処分には、行政手続法の聴聞・弁明の機会の付与が適用されません。ただし行政手続法12条(処分基準)と14条(理由の提示)は適用が残ります。さらに老人福祉法12条により、市町村は解除の前に理由を説明し、本人の意見を聴かなければなりません(本人からの解除申出などの場合を除く)。
解説
「聴聞(役所が不利益な決定を下す前に、本人の言い分を正式に聞く手続)も、弁明の機会もいらない」。老人福祉法12条の2が言っているのは、要するにそういうことだ。対象は二つある。一つは、在宅で介護サービスを受けられるようにする市町村の措置(10条の4)。もう一つは、養護老人ホームや特別養護老人ホームに入所させる措置(11条1項)。これらを打ち切る「解除」には、行政手続法第3章の不利益処分の手続が原則として適用されない。だが、ここで引き下がるのは早い。第3章のうち、処分基準(12条)と理由の提示(14条)の二つだけは除外されずに残っている。つまり市町村は、なぜ解除するのかを処分と同時に示さなければならない。さらに老人福祉法自身の12条が、解除の前に理由を説明し、意見を聴くことを別に義務付けている。行政手続法の汎用ルールを外して、福祉の現場向けの専用ルールに差し替えた。これが正しい読み方である。親の措置が解除されそうなとき、あなたの武器は消えていない。置き場所が変わっただけだ。
法的な位置づけ
老人福祉法12条の2は、同法10条の4(居宅における介護等の措置)および11条1項(老人ホームへの入所等の措置)を解除する処分について、行政手続法第3章(不利益処分)の規定のうち、12条(処分の基準)と14条(不利益処分の理由の提示)を除くものを適用しないと定める適用除外規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1老人福祉法12条の2とは何ですか?
老人ホーム入所等や居宅介護等の措置を解除する処分に、行政手続法第3章の聴聞・弁明の規定を適用しないと定めた条文です。処分基準と理由の提示は除外されていません。
Q2措置解除の処分に行政手続法は適用されますか?
第3章の大部分は適用されませんが、12条(処分基準)と14条(理由の提示)は適用されます。第3章以外の規定は本条の対象外です。
Q3措置解除の前に市町村は何をしなければいけませんか?
老人福祉法12条により、解除の理由を説明し、本人の意見を聴く必要があります。本人から解除の申出があった場合などは例外です。
Q4措置解除通知の理由が一行だけなのは違法?
行政手続法14条の理由提示は本条でも残ります。処分基準があるのに、どの基準をどう当てはめたか分からない記載は、違法と判断される可能性があります。
Q5措置解除に不服がある場合 いつまでに争う?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です。処分から1年を過ぎると原則として争えません。
Q6措置解除の同意書に署名してもいい?
本人からの解除申出があった場合、老人福祉法12条の事前説明・意見聴取が不要になります。理由を十分に聞いてから判断するのが安全です。
Q7養護老人ホームを退所させられることはある?
措置の要件を満たさなくなったと市町村が判断すれば、措置は解除されえます。経済状況や心身の状態の変化が見直しのきっかけになります。
Q8措置解除の処分基準はどこで見られますか?
市町村の要綱等で定められていることが多く、公表されていなければ情報公開請求で開示を求められます。理由の提示と照合する際の材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1母の特養の措置を解除するって言われたんですけど、反論できる場はないんですか?
聴聞と弁明の機会は老人福祉法12条の2で外されている。ただし同法12条により、市町村は解除の前に理由を説明し、意見を聴く義務を負う(本人から解除の申出があった場合などは例外)。ここが実質的な反論の場になる。実務のポイント:この意見聴取は電話一本で済まされることもある。日時と内容を書面で残してほしいと求めるだけで、市側の判断はぐっと慎重になる
Q2通知に「必要がなくなったため」としか書いてないんですけど、これでいいんですか?
行政手続法14条は本条でも適用が残っており、不利益処分には理由を示さなければならない。最判平成23.6.7は、処分基準がある場合、どの基準をどう適用したのかが分かる程度の記載を求めた。実務のポイント:理由提示の不備は、措置が必要かどうかという中身の争いより勝ち筋が見えやすい手続上の論点である。まず市の要綱を情報公開請求で取り寄せるのが定石だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政手続法の適用除外」と聞くと、本人は何も言えないと受け取る人が多い。実際には、第3章のうち12条(処分基準)と14条(理由の提示)は残っており、さらに老人福祉法12条が解除前の説明と意見聴取を求めている。手続の保障がなくなったわけではない。聴聞という重い形式から、福祉向けの軽い形式に置き換えられたのである
- 「聴聞を開いてもらえないのは違法ではないか」という問い自体がずれている。12条の2によって、聴聞も弁明も最初から予定されていない。問うべきは二点、解除の前に説明と意見聴取が実際にあったか、理由の提示は具体的だったか、である
- 理由の提示が必要なことは知っていても、その重さを知る人は少ない。最判平成23.6.7は、処分基準が定められているのに、どの基準をどう当てはめたのかが読み取れない理由提示は違法であり、処分の取消事由になると判断した。この論理は他の不利益処分にも及びうる。理由の書き方一つで、処分全体がひっくり返る可能性がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 老人福祉法12条の2:措置解除に行政手続法第3章を適用除外(12条・14条は残す) | 老人福祉法12条:解除前の理由説明・意見聴取を市町村に義務付け 行政手続法13条:不利益処分前の聴聞・弁明付与の一般原則(本条で排除) |
| 本人に保障される手続 | 処分基準の設定と、処分時の理由の提示 | 解除前の説明を受け、意見を述べる機会 聴聞または弁明の機会(措置解除には適用されない) |
| 例外 | 第3章のうち12条・14条は除外されない | 本人から解除の申出があった場合、厚生労働省令で定める場合は不要 同条2項の各場合など |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では不利益処分の前に陳述意見の機会を与えるのが原則で、省略できる場合は第103条に列挙される。日本のように福祉措置の解除を個別法で一括して除外する構造とは異なる
韓国は不利益処分の事前通知と意見提出の機会を一般法で定める。福祉措置の解除に特化した適用除外規定の有無は要確認
ドイツは社会行政手続について社会法典第10編で聴聞(Anhörung)を原則とし、同条2項で省略できる場合を定める
米国は福祉給付の打切り前に証拠に基づく聴聞を憲法上要求した。聴聞を外す日本の本条とは対照的なアプローチである
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 理由欄に一行しか書かれていない解除通知は、本当に有効なのか? 特養に入って二年目の母に届いた市の通知には「措置の必要がなくなったため」とだけあった。行政手続法14条は本条の除外対象から外されているので、理由が具体的かどうか自体を争点にできる
- あなたは市の高齢福祉課の担当者である。虐待から逃がすために措置入所させた高齢者について、家族が窓口で「うちで引き取るから措置を解除しろ」と迫ってくる。聴聞は開かなくてよいが、老人福祉法12条の説明・意見聴取と、行政手続法14条の理由の提示は省けない。口頭だけで済ませて記録を残さなければ、後で取消訴訟の標的になるのは市のほうだ
- 解除通知の日付から数えて、審査請求の期限まで残り三か月。通知を引き出しにしまったまま年を越すと、争う道の一つが閉じる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 解除前に連絡が来たら、老人福祉法12条の説明と意見聴取の場を求め、面談の内容をメモか録音で残す2. 解除に同意する書類には、理由を聞き切るまで署名しない3. 通知が届いたら理由欄を確認し、市の処分基準(要綱など)の開示を求めて照合する4. 理由が抽象的だった、または事前説明がなかった場合は、通知の教示欄に従って審査請求か取消訴訟を検討する。並行して、地域包括支援センターに次の受け皿を相談しておく
訴えられた側:1. 解除の前に、本人に理由を説明して意見を聴き、日時と内容を記録する。判断能力に不安があれば、家族や成年後見人の同席も検討する2. 通知の理由欄には、どの事実がどの基準に当たるのかまで具体的に書く3. 処分基準を要綱などで定めて公表しておく4. 解除後の受け皿(介護保険サービスなど)への引継ぎを確認し、教示欄を正確に記載する
時効(請求できる期限):審査請求:処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。処分の日から1年を過ぎると原則として不可。取消訴訟:処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条1項・2項)。起算点は原則として通知を受け取った日(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成5年(1993年) 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律により、老人福祉法12条(解除前の説明等)とともに設けられたとみられる。その後の改正で引用条項の文言が整理された可能性があり、人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 新設:行政手続法の制定に伴う関係法律の整備により、解除前の説明・意見聴取を定める老人福祉法12条とあわせて設けられたとみられる。その後の文言整理の有無は要確認
- 老人福祉法 第10条の4居宅介護等の措置、解除対象の一方
- 老人福祉法 第11条老人ホーム入所等の措置、解除対象
- 老人福祉法 第12条解除前の説明・意見聴取義務、代替手続
- 行政手続法 第13条聴聞・弁明付与義務、本条で適用排除
- 行政手続法 第14条不利益処分の理由提示、本条でも適用維持
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第9条虐待時の措置入所、解除場面に連動(通称 高齢者虐待防止法)
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