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老人福祉法 第12条(措置の解除に係る説明等)

市町村長は、第十条の四又は前条第一項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。

この条文の基本情報

措置の解除に係る説明等とは何ですか?

定義措置の解除に係る説明等とは、老人福祉法第12条に定められた規定で、「市町村長は、第十条の四又は前条第一項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第12条(措置の解除に係る説明等)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第12条の条文原文は「市町村長は、第十条の四又は前条第一項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を…」で始まります。
  3. 老人福祉法第12条は第二章 福祉の措置に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第12条の前の条は老人福祉法第11条です。
  7. 老人福祉法第12条の次の条は老人福祉法第12条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/12

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